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大麻所持で摘発された外国人|法改正後の規制と在留資格への影響

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大麻所持で摘発された外国人|法改正後の規制と在留資格への影響

大麻所持で摘発された外国人|法改正後の規制と在留資格への影響

2026/08/13

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令和6年12月12日に施行された法改正により、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として規制され、所持や譲渡に加えて使用も処罰の対象となりました。単純所持の法定刑は7年以下の拘禁刑で、営利目的の場合は1年以上10年以下の拘禁刑に300万円以下の罰金を併科され得ます。中国籍の方が特に注意すべきは、大麻事犯も入管法24条4号チの薬物事犯に含まれ、執行猶予付き判決でも退去強制事由となる点です。海外で合法とされる地域があることは、日本での違法性を左右しません。

本記事の要点

  • 法改正により大麻は麻薬として規制され、使用も処罰されるようになりました。
  • 単純所持の法定刑は7年以下の拘禁刑で、初犯でも起訴される例が少なくありません。
  • 入管法24条4号チにより、執行猶予でも退去強制事由に該当します。
  • 所持の認識、とりわけ他人の荷物や同居人の物である場合の支配の有無が争点となります。

法改正で大麻の規制はどう変わりましたか

令和6年12月12日施行の改正により、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の規制対象である麻薬に位置づけられました。従来の大麻取締法には使用を直接処罰する規定がありませんでしたが、改正後は施用が処罰の対象となり、いわゆる使用罪が成立します。単純所持の法定刑は7年以下の拘禁刑、営利目的の所持や譲渡は1年以上10年以下の拘禁刑で、300万円以下の罰金を併科されることがあります。あわせて、医療用途に用いる大麻由来医薬品の制度が整備されました。海外で嗜好目的の使用が合法とされている国や地域があっても、日本国内での所持は当然に違法であり、渡航先で使用した経験があることを取調べで述べれば、常習性の評価に影響します。

同居人の物だった場合、所持になりますか

所持の成否は、事実上の支配が及んでいたかどうかで判断されます。共用スペースに置かれていた場合、誰の支配下にあったかが正面から争われ、居室の使用状況、保管場所への出入り、指紋やDNAの付着状況、購入や受渡しに関する通信記録が検討されます。共同所持が認められることもあり、同居人が自分の物だと述べたからといって直ちに責任を免れるわけではありません。取調べでは、あることは知っていたという供述が支配の認識を裏付ける材料として用いられますので、質問の趣旨を正確に理解したうえで答える必要があります。中国語の通訳では、知っていたと使っていたの区別が曖昧に訳される例もあるため、確認が欠かせません。

大麻事犯で在留資格はどうなりますか

結論として、有罪判決を受ければ在留の維持は困難です。入管法24条4号チは麻薬及び向精神薬取締法や大麻に関する法令の違反による有罪判決を退去強制事由としており、執行猶予は除外されていません。初犯で反省しているという事情は刑事処分では有利に働きますが、入管法上の効果は変わりません。留学生や技術・人文知識・国際業務などの別表第一の在留資格の方はもとより、永住者や日本人の配偶者等の別表第二の在留資格の方にも4号チは適用されます。退去強制された場合、入管法5条1項5号により期間の定めなく上陸を拒否されるため、将来の再入国も見通せません。したがって、不起訴処分の獲得が唯一の実際的な目標となります。

不起訴を得るためにどのような活動を行いますか

所持の認識と支配の有無を丁寧に検討することが出発点です。荷物の受渡しの経緯、居室の使用実態、押収された場所と本人の生活動線の関係を具体的に示し、支配が及んでいなかったこと、あるいは中身の認識がなかったことと整合する事実を積み上げます。職務質問や捜索差押えの手続に違法があれば、証拠能力を争うことも検討します。また、量が少なく初犯である事案では、依存の程度に関する専門家の評価、家族による監督体制、帰国後を含む再発防止計画を示すことが、起訴猶予の判断に影響し得ます。在留に与える効果の重大性を検察官に具体的に説明することも、処分の判断において意味を持ちます。

よくあるご質問

母国では合法だった場合も処罰されますか

処罰されます。日本国内での所持や使用は日本法により違法と評価され、渡航先での合法性は理由になりません。むしろ、海外での使用歴を供述すると常習性の評価につながることがあるため、取調べでの説明は慎重に行う必要があります。常習性が認定されると、量刑にも不利に働きます。

大麻の初犯で執行猶予なら在留できますか

困難です。入管法24条4号チは薬物事犯について執行猶予を除外していないため、有罪判決を受けた時点で退去強制事由に該当します。在留を維持するには、不起訴処分の獲得を目指すほかありません。在留特別許可を求める余地はありますが、判断は極めて厳しいものです。

使用罪はいつから処罰されるようになりましたか

令和6年12月12日施行の法改正により、大麻が麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として規制され、施用も処罰の対象となりました。それ以前の行為については当時の法令に基づき判断されますので、行為の時期の確認が重要です。改正前後で適用される罰条が異なるため、行為日の確定が出発点となります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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