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銃刀法違反で逮捕された外国人が知るべき刑事処分と在留資格への影響

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銃刀法違反で逮捕された外国人が知るべき刑事処分と在留資格への影響

銃刀法違反で逮捕された外国人が知るべき刑事処分と在留資格への影響

2026/08/13

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銃砲刀剣類所持等取締法は、けん銃等の所持を厳しく禁じるほか、同法22条により刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく携帯することも禁じています。中国籍の方の相談では、調理用の包丁を車に積んでいた、護身のために折りたたみナイフを持ち歩いていたという事案が目立ちます。刃物の携帯は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金にとどまりますが、けん銃の所持は1年以上10年以下の拘禁刑と格段に重く、在留への影響も大きく異なります。

本記事の要点

  • 刃体6センチメートルを超える刃物の正当な理由のない携帯は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
  • けん銃等の所持は銃刀法上最も重い類型で、1年以上10年以下の拘禁刑が定められています。
  • 6センチメートル以下の刃物でも、隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号の問題となります。
  • 銃刀法違反は入管法24条4号の2の列挙罪ではありませんが、けん銃事案で実刑となれば同条4号リの対象です。

どのような刃物の携帯が違法になりますか

銃刀法22条は、業務その他正当な理由による場合を除き、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯することを禁じています。ここでいう携帯とは、自宅や事業所以外の場所で身につけ、または直ちに使用できる状態で持ち運ぶことをいい、車内の座席やダッシュボードに置いていた場合も含まれます。罰則は同法31条の18により2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。正当な理由の有無は、購入直後で包装されたまま持ち帰る途中か、業務上必要かなど、客観的な事情から判断されます。護身のためという説明は正当な理由と認められません。なお、刃体が6センチメートル以下であっても、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号により拘留または科料の対象となります。

職務質問と所持品検査にどう対応すべきですか

多くの事案は職務質問を端緒とします。所持品検査は本来任意であり、承諾なしに強制的に開披することは許されませんが、現場で拒否を続けると長時間にわたって留め置かれることがあります。重要なのは、検査に応じるか否かにかかわらず、所持していた理由について不用意に説明しないことです。護身のためという言葉は正当な理由の否定に直結し、さらに用途によっては特別公務員に対する犯罪や別罪を疑われる契機ともなります。中国籍の方の場合、職務質問の場面で在留カードの提示も求められ、住居や勤務状況の確認が入管への通報につながることがあります。取調べを受ける前に弁護人に連絡し、説明すべき事実の範囲を整理してから応じることをお勧めします。

銃刀法違反は在留資格にどう影響しますか

結論として、罪の重さによって影響が大きく異なります。銃刀法は特別法であり、入管法24条4号の2が列挙する刑法犯には含まれないため、刃物の携帯で罰金や執行猶予となっても、同号によって退去強制となることはありません。他方、けん銃の所持は法定刑が重く、実刑が1年を超えれば同条4号リの退去強制事由に当たります。組織的な背景が疑われる事案では、身柄拘束が長期化し、判決後に速やかに退去強制手続へ移行することもあります。在留期間更新の場面では、武器に関する違反は素行面で厳しく評価されますので、罰金にとどまった場合でも、経緯と再発防止を丁寧に説明する必要があります。

不起訴を目指すにはどのような主張が有効ですか

刃物の携帯事案では、正当な理由の有無が最大の争点であり、ここを丁寧に立証することで不起訴に至る例があります。たとえば、飲食店勤務で調理器具を持ち帰る途中であったこと、購入した日時と店舗の記録、キャンプや釣りの予定を示す資料などが考えられます。携帯の態様が一時的で危険性が低いことも、起訴猶予の判断に影響します。あわせて、当該刃物を処分したこと、今後携帯しない旨の誓約を示します。けん銃事案では、所持の認識や共犯関係が争点となり得るため、供述の一貫性が決定的です。いずれの場合も、刑事処分の見通しと在留審査の双方を見据えて方針を立てることが重要です。

よくあるご質問

車に包丁を積んでいただけでも逮捕されますか

刃体が6センチメートルを超える包丁を正当な理由なく車内に置いていれば、銃刀法22条違反として摘発される可能性があります。購入直後で梱包されたままであるなど、事情によっては正当な理由が認められる余地がありますので、経緯を示す資料が重要です。購入時のレシートや業務上の必要性を示す資料が有効です。

銃刀法違反の罰金で在留資格は取り消されますか

罰金刑では入管法22条の4の取消事由にも24条4号リにも当たらず、直ちに在留資格を失うことはありません。ただし更新申請では素行が審査され、経緯によっては不利に働くため、事情の説明資料を準備すべきです。特に永住許可申請では、素行要件が厳格に審査されます。

折りたたみナイフなら携帯してよいですか

刃体が6センチメートル以下でも、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号に該当します。形状や携帯の態様によっては銃刀法の対象にもなり得ますので、日常的に持ち歩くことは避けるべきです。職務質問の際に所持していれば、正当な理由の説明を求められます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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