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他人のクレジットカードを使うと何罪か|詐欺・窃盗の区別と在留資格

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他人のクレジットカードを使うと何罪か|詐欺・窃盗の区別と在留資格

他人のクレジットカードを使うと何罪か|詐欺・窃盗の区別と在留資格

2026/08/13

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拾ったカードや他人名義のカードで買物をする行為は、使用の場面に応じて詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、窃盗罪のいずれかに問われます。名義人の承諾があった場合でも、加盟店との関係では罪に問われ得る点が実務上重要です。いずれの罪名も刑法第36章または第37章に属するため、別表第一の在留資格をお持ちの方にとっては退去強制に直結する問題となります。本稿では、使用態様ごとの罪名の違いと在留への影響を整理します。

本記事の要点

  • 店舗で他人名義のカードを提示して商品を購入すれば、刑法246条1項の詐欺罪となります。
  • インターネットで番号を入力して決済すれば、刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪が成立します。
  • ATMで現金を引き出せば、金融機関の占有を侵害するものとして刑法235条の窃盗罪となります。
  • いずれの罪名も入管法24条4号の2の列挙章に含まれ、別表第一では執行猶予でも該当します。

使い方によって罪名がどう変わりますか

結論として、対面か機械かによって適用条文が異なります。店舗のレジで他人名義のカードを提示して商品を購入した場合は、正当な利用権限があるかのように店員を誤信させたものとして、刑法246条1項の詐欺罪となり、法定刑は10年以下の拘禁刑です。インターネットの決済画面にカード番号を入力した場合には、人ではなく電子計算機に虚偽の情報を与えたものとして、刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪が成立し、法定刑は同じく10年以下の拘禁刑です。ATMで現金を引き出した場合は、金融機関が占有する現金を持ち去ったものとして刑法235条の窃盗罪になります。いずれの場合も、カード自体を持ち去った行為について、別に窃盗罪や遺失物等横領罪が成立し得ます。

名義人の許可があれば問題ないのですか

名義人の承諾があっても、加盟店に対する関係では詐欺罪が成立し得るというのが実務の理解です。クレジットカードの利用は名義人本人に限られるという規約があり、加盟店は本人の利用であることを前提に商品を引き渡しているためです。したがって、家族や友人からカードを借りて使った場合でも、店員に対して本人であるかのように装って提示すれば、欺く行為があったと評価される余地があります。もっとも、実際に立件されるかどうかは、名義人との関係、利用金額、支払の履行状況などによって左右され、家族間で支払も済んでいる事案が起訴に至る例は多くありません。とはいえ、法的な整理としては安全ではない行為である点を理解しておく必要があります。

在留資格への影響はどうなりますか

詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪は刑法第37章、窃盗罪は第36章に属しており、いずれも入管法24条4号の2が列挙する章に含まれます。したがって、別表第一の在留資格をお持ちの方がこれらの罪で拘禁刑に処せられた場合、執行猶予付きであっても退去強制事由に該当します。留学生や技能実習生の方が、少額の買物のために他人のカードを使用して立件された事案でも、結論は同じです。この点で、被害額の多寡は刑事処分の軽重には影響しても、退去強制事由の該当性そのものを左右しないことに注意が必要です。永住者や定住者などの別表第二の在留資格には同号の適用がなく、1年を超える実刑の場合の24条4号リが問題となります。

不起訴を目指すために何ができますか

被害の回復と示談が中心となります。カード犯罪では、最終的な損失を負うのがカード会社なのか、加盟店なのか、名義人なのかが事案によって異なるため、誰に対して弁償すべきかを早期に確定する必要があります。被害額が少額で、初犯であり、全額を弁償して宥恕を得られれば、起訴猶予となる可能性は十分にあります。別表第一の在留資格では執行猶予判決でも在留の維持が困難であるため、処分前の解決が決定的に重要です。初動としては、カードの入手経緯、使用回数、購入した物品の所在を正確に整理してください。購入品が残っていれば返還により被害が縮減されます。取調べでは、承諾の有無に関する供述が罪の成否に直結するため、慎重な対応が求められます。

よくあるご質問

少額の利用でも退去強制になりますか

金額の多寡にかかわらず、詐欺罪や窃盗罪で拘禁刑に処せられれば、別表第一の在留資格では入管法24条4号の2に該当します。被害額は量刑や起訴の判断には影響しますが、条文上の該当性を左右するものではありません。被害額が少額であれば、起訴猶予や罰金にとどまる可能性は高まります。

家族のカードを使った場合も立件されますか

理論上は加盟店に対する詐欺罪が成立し得ますが、家族間で支払も済んでいる事案が起訴に至る例は多くありません。もっとも、カード会社が不正利用として申告した場合には捜査が開始されますので、安易な使用は避けるべきです。利用の都度、名義人の了解を得ていた事情は、故意の評価に影響し得ます。

ATMでの引出しはなぜ窃盗になるのですか

機械は人ではないため欺く相手が存在せず、金融機関が占有する現金を意思に反して持ち去ったと評価されるためです。同じカードの不正使用でも、対面での買物とATMでの引出しでは適用条文が異なります。罪名が変われば在留への影響も変わりますので、事実関係の確認が重要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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