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ロマンス詐欺で逮捕・取調べを受けた場合|刑事責任と在留への影響

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ロマンス詐欺で逮捕・取調べを受けた場合|刑事責任と在留への影響

ロマンス詐欺で逮捕・取調べを受けた場合|刑事責任と在留への影響

2026/08/13

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交際や結婚をほのめかして信頼させ、投資や渡航費の名目で送金させるロマンス詐欺は、刑法246条1項の詐欺罪として処理されます。日本在住の外国籍の方が、口座の提供者、現金の受取役、あるいは翻訳やチャットの担当者として関与を疑われる事例が増えています。本稿では、恋愛感情を利用した勧誘のどこから欺く行為と評価されるのか、末端関与者の故意はどのように認定されるのか、そして詐欺罪の有罪判決が在留資格にどのような効果を及ぼすのかを、条文に即して整理します。

本記事の要点

  • ロマンス詐欺は詐欺罪(刑法246条1項)として立件され、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
  • 恋愛関係を装うこと自体ではなく、送金の名目について虚偽を述べた点が欺く行為と評価されます。
  • チャット担当や口座名義人も、被害金であることの未必の故意が認められれば共同正犯となり得ます。
  • 別表第一の在留資格では、執行猶予付き判決でも入管法24条4号の2により退去強制手続に移行し得ます。

ロマンス詐欺はどの時点から犯罪になりますか

犯罪となるのは、財産を交付させるために虚偽の事実を告げた時点からです。恋愛感情を抱かせる行為そのものは犯罪ではありませんが、実在しない投資案件、架空の医療費、税関で拘束されているという作り話など、送金の理由について虚偽を述べれば、その時点で詐欺罪の欺く行為にあたります。被害者が誤信して送金し、金員が着金すれば既遂であり、法定刑は10年以下の拘禁刑です。送金を求めるメッセージを送った段階で実行の着手が認められれば、送金に至らなくても未遂罪(刑法250条)が成立します。国境を越えたやり取りであっても、被害者が日本国内から送金している以上、結果の一部が日本で発生しているため日本の裁判権が及びます。海外の拠点から指示を受けていたという事情は、責任を免れる理由にはなりません。

チャットの入力や翻訳を担当しただけでも共犯になりますか

内容が詐欺であることを認識していたと認められれば、共同正犯または幇助犯として処罰され得ます。捜査機関が着目するのは、渡されたトークスクリプトの内容、成功報酬の有無、複数の被害者に同一の文面を送っていた事実、身元を秘匿する運用が徹底されていた事実などです。これらは、単なる翻訳業務ではないという認識を推認させる方向に働きます。一方で、真実は業務内容を知らされずに従事していた事案も存在します。取調べでは、報酬の受領方法や指示の経路といった客観的事実と、自分が何を認識していたかという主観的事実を混同して供述しないことが重要です。中国語の通訳を介した取調べでは、「知っていた」と「後から考えれば怪しかった」の区別が曖昧に記録されがちであり、注意を要します。

詐欺罪の判決が在留資格に与える影響を教えてください

別表第一の在留資格の方は、詐欺罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いていても入管法24条4号の2の退去強制事由に該当します。詐欺罪は刑法第2編第37章に属するためです。留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などの資格で在留している方は、判決確定後に入管の収容や退去強制手続に移行する可能性を織り込んでおく必要があります。永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には同号の適用がありませんが、1年を超える実刑であれば24条4号リが問題となり、また在留状況の悪化として22条の4や更新審査での素行要件に影響します。仮に退去強制手続に進んだ場合、収容に代わる措置として入管法44条の2以下の監理措置の適用を求めることも検討します。

不起訴を目指す弁護活動はどのように進めますか

被害弁償と示談を軸に、起訴前の段階で処分の軽減を図ります。ロマンス詐欺は被害者が精神的な打撃も受けているため、金銭の返還だけでなく、謝罪の内容や連絡方法にも慎重な配慮が必要であり、弁護人を通じた交渉が不可欠です。加えて、組織内での役割が末端であったこと、報酬額が僅少であったこと、離脱の意思を示していたことなどを客観資料で示し、起訴猶予を求めます。執行猶予判決では別表第一の在留資格を維持できない以上、公判で情状を主張するより前に、検察官の処分段階で勝負を決める必要があります。初動では、携帯電話の任意提出を求められた際に何が押収され得るかを理解した上で対応を決めること、そして黙秘権を行使して方針を固めることが重要です。

よくあるご質問

被害者と交際していたつもりでも詐欺になりますか

送金の名目について虚偽を述べていれば詐欺罪が成立し得ます。逆に、真実の交際関係の中で任意に金銭の援助を受けていたにすぎない場合は、欺く行為がなく詐欺には当たりません。両者の区別は、送金を求めた際の説明内容と資金の実際の使途によって判断されます。

海外の組織に指示されていた場合も日本で処罰されますか

被害者が日本国内から送金していれば、日本の刑法が適用されます。海外からの指示に従っただけであるという事情は、量刑上考慮される余地はありますが、犯罪の成立自体を否定する理由にはなりません。国外にいる指示役が検挙されないまま、末端の方のみが処罰される例もあります。

起訴されたら在留資格の更新はできますか

起訴されただけで直ちに不許可となるわけではありませんが、公判係属中は在留期間の更新審査で不利に扱われるのが通例です。判決を待って審査されることもあり、有罪となれば素行要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。早期の見通しの整理が必要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 特殊詐欺の出し子とされた20代の依頼者について、指示役からの欺罔的・威圧的状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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