融資保証金詐欺に関与した疑い|受け子・口座提供と在留への帰結
2026/08/13
融資を装って保証金の名目で金銭を振り込ませる融資保証金詐欺は、特殊詐欺の一類型であり、刑法246条1項の詐欺罪にあたります。実際に電話をかけた者だけでなく、現金を受け取る役、口座を提供した者、送金の中継をした者も、共同正犯として重い責任を問われます。組織的に行われた場合には組織的犯罪処罰法により法定刑が加重されます。外国籍の方が関与した場合、在留への帰結は極めて深刻ですので、初動での説明が決定的に重要です。
本記事の要点
- 融資保証金詐欺は刑法246条1項の詐欺罪にあたり、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
- 組織的に行われた詐欺は、組織的犯罪処罰法により1年以上20年以下の拘禁刑となります。
- 口座や携帯電話の提供は、犯罪収益移転防止法などの別罪としても処罰され得ます。
- 詐欺罪は入管法24条4号の2の対象であり、執行猶予でも退去強制事由に該当します。
どのような役割でも共犯になりますか
詐欺の一部を分担していれば、電話をかけていなくても共同正犯となり得ます。現金を受け取る役、口座から引き出す役、指示を伝える役、口座や携帯電話を提供した者のいずれについても、詐欺の実現に不可欠な役割を担ったと評価されれば、実行行為者と同様の責任が問われます。組織的に反復された事案では、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により、法定刑が1年以上20年以下の拘禁刑に加重されます。役割が末端であっても、量刑が軽くなるとは限りません。
だまされていた場合はどう主張しますか
報酬の高さ、業務内容の不自然さ、指示の秘匿性から、詐欺であることを認識していたはずだと推認されるのが通常です。したがって、単に知らなかったと述べるだけでは足りず、募集の経緯、提示された説明、実際に行った行為、報酬の額と支払方法を具体的に示し、認識がなかったことと整合する事情を積み上げる必要があります。他方、途中から疑いを抱きながら続けた場合には、その時点以降について故意が認められる可能性があります。時系列に沿った正確な説明が不可欠です。
口座や携帯電話を渡しただけの場合は
口座や携帯電話の提供は、それ自体が処罰の対象となり得ます。預貯金通帳やキャッシュカードを譲り渡す行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反し、携帯電話の名義を偽って契約する行為も別途処罰されます。加えて、提供した口座が詐欺に使われることを認識していれば、詐欺の幇助または共同正犯として責任を問われます。安易に応じた結果、複数の罪で立件されることが少なくありませんので、勧誘を受けた段階で応じないことが最善の防御です。
在留にはどのような帰結が生じますか
帰結は重大です。詐欺罪は入管法24条4号の2の対象ですので、別表第一の在留資格の方は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制事由に該当します。別表第二の在留資格の方も、1年を超える実刑となれば同条4号リに該当します。被害者が多数に及ぶ事案では被害弁償の負担が大きく、示談が困難なことも多いため、関与の範囲と時期を正確に確定し、量刑を可能な限り軽くする活動が、そのまま在留を守る活動になります。早期の弁護人選任が不可欠です。
よくあるご質問
荷物を受け取っただけでも詐欺になりますか
詐欺の一部を分担したと評価されれば共同正犯となり得ます。報酬が不自然に高い、身分を偽るよう指示された、連絡手段が匿名性の高いものであったといった事情があれば、認識があったと推認されやすくなります。経緯の具体的な説明が必要です。
被害者に返金すれば不起訴になりますか
被害弁償は有利な事情ですが、被害者が多数に及ぶ組織的な事案では、それだけで不起訴となることは多くありません。関与の程度、期間、得た報酬額が重視されますので、弁償と併せて事実関係を正確に示すことが重要です。
永住者ですが在留に影響しますか
永住者は別表第二ですので入管法24条4号の2の適用はありませんが、1年を超える拘禁刑の実刑となれば同条4号リに該当します。また、実刑に至らない場合でも、永住許可の取消しや再入国の場面で素行が問われることになります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
- 特殊詐欺の出し子とされた20代の依頼者について、指示役からの欺罔的・威圧的状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得した事例。
- 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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