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強盗事件で逮捕された場合|法定刑の重さと在留に及ぶ帰結

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強盗事件で逮捕された場合|法定刑の重さと在留に及ぶ帰結

強盗事件で逮捕された場合|法定刑の重さと在留に及ぶ帰結

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪う行為は、刑法236条の強盗罪にあたり、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。財産犯の中でも最も重い部類に属し、罰金刑の選択肢はありません。被害者に怪我を負わせれば強盗致傷罪(同法240条)となり、無期または6年以上の拘禁刑で、裁判員裁判の対象事件です。有罪となれば実刑となる可能性が高く、外国籍の方は在留資格の種類を問わず退去強制の問題に直面します。

本記事の要点

  • 強盗罪は刑法236条の罪で、法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、罰金刑はありません。
  • 被害者が負傷すれば強盗致傷罪(同法240条)となり、裁判員裁判の対象となります。
  • 暴行や脅迫が反抗を抑圧する程度に至ったかが、恐喝罪との区別における中心的な争点です。
  • 1年を超える実刑となれば、別表第二の在留資格でも入管法24条4号リの問題が生じます。

強盗と恐喝はどこで区別されますか

区別の基準は、用いられた暴行または脅迫が、相手方の反抗を抑圧する程度のものであったかどうかです。反抗を抑圧する程度に至れば強盗罪(刑法236条、5年以上の有期拘禁刑)、その程度に至らず、畏怖させて財物を交付させたにとどまれば恐喝罪(同法249条、10年以下の拘禁刑)となります。判断は、凶器の有無、人数、場所と時間帯、被害者の年齢や体格、言動の内容を総合して行われます。この区別は法定刑に決定的な差をもたらしますので、事実関係の細部を丁寧に主張することに大きな意味があります。

被害者が怪我をした場合はどうなりますか

被害者が負傷した場合には強盗致傷罪(刑法240条)となり、法定刑は無期または6年以上の拘禁刑で、裁判員裁判の対象となります。傷害の程度が軽微であっても同罪が成立するのが判例の考え方であり、擦り傷や打撲でも適用され得ます。酌量減軽がなされない限り執行猶予を付すことはできない刑の重さですので、傷害の結果が本当に強盗の機会に生じたものか、因果関係と行為態様を正確に確定することが弁護の中心となります。取調べにおける不正確な供述は、後に取り返しがつきません。

初動でもっとも重要なことは何ですか

もっとも重要なのは、逮捕直後の段階で弁護人と方針を確認し、事実関係を整理してから供述することです。強盗事件では、共犯者の供述、被害者の記憶、防犯カメラの映像が食い違うことが多く、初期の供述が後の主張を縛ります。とりわけ、暴行の程度、発言の内容、財物を得た経緯については、言葉のわずかな違いが罪名を分けます。日本語での取調べに不安がある場合には、必ず通訳を求め、調書の読み聞かせの際に訳文の正確性を確認してください。署名は内容を理解してから行うべきものです。

在留にはどのような帰結が生じますか

在留への帰結は重大です。別表第一の在留資格の方は、強盗罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いた場合でも入管法24条4号の2により退去強制事由に該当します。永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格の方でも、1年を超える拘禁刑の実刑となれば同条4号リに該当します。したがって、量刑を争うことが在留を争うことに直結します。服役後の退去強制手続では、在留特別許可(同法50条)を求めることになりますが、家族関係と定着性の資料を早期から準備することが不可欠です。

よくあるご質問

強盗罪で執行猶予がつくことはありますか

法定刑が5年以上の有期拘禁刑であるため、酌量減軽がなされて宣告刑が3年以下となった場合に限り、執行猶予の余地があります。被害の程度、暴行の態様、示談の成否、共犯における役割が判断を左右しますので、早期の弁護活動が重要です。

ひったくりも強盗になりますか

通常は窃盗罪として扱われますが、被害者が転倒して怪我をするなど、有形力の行使が反抗を抑圧する程度に至ったと評価されれば、強盗罪や強盗致傷罪が問題となります。態様の細部により罪名が変わる類型です。

示談ができれば在留は守られますか

示談は量刑上重要ですが、それだけで在留が守られるわけではありません。別表第一の在留資格では執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に該当します。刑事手続と並行して、在留特別許可を見据えた資料の準備が必要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 裁判員裁判対象事件をはじめとする重大事件・国際的に報道された事件についても、中国籍の依頼者を含め多数の弁護経験を有します。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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