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建造物侵入で立件された場合|管理権者の意思と目的が問われる理由

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建造物侵入で立件された場合|管理権者の意思と目的が問われる理由

建造物侵入で立件された場合|管理権者の意思と目的が問われる理由

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

店舗、事務所、学校、マンションの共用部分などに立ち入る行為は、状況によって刑法130条の建造物侵入罪となります。同罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。外形上は誰でも出入りできる場所であっても、管理権者の意思に反する立入りであれば成立し得るため、盗撮や窃盗の下見といった目的が認定されると、単独でも起訴される類型です。別表第一の在留資格の方にとっては、拘禁刑が在留の喪失に直結します。

本記事の要点

  • 建造物侵入罪は刑法130条の罪で、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
  • 外形上立入り自由な場所でも、管理権者の意思に反すれば侵入と評価され得ます。
  • 立入りの目的が犯罪目的と認定されると、それ自体で起訴される可能性が高まります。
  • 住居を侵す罪は入管法24条4号の2の対象であり、拘禁刑は退去強制事由に直結します。

どのような立入りが侵入になりますか

侵入とは、その建造物の管理権者の意思に反する立入りをいうのが判例の理解です。したがって、営業中の店舗のように一般に開放されている場所であっても、盗撮、窃盗、嫌がらせといった目的で立ち入れば、管理権者の推定的な意思に反するものとして侵入にあたり得ます。逆に、目的が正当であれば、多少の規則違反があっても直ちに侵入とはなりません。実務では、立入禁止の表示の有無、施錠の状況、深夜であったか、従業員専用区画であったかといった事情が、管理権者の意思を推認する材料として重視されます。

目的はどのように認定されますか

目的の認定は、本人の供述だけでなく、携帯電話の検索履歴、撮影データ、持っていた道具、当日の行動経路、過去の同種行動といった客観的な事情から推認されます。たとえば、商業施設の女性用トイレに立ち入った事案では、撮影機器の所持や、同じ場所への複数回の出入りが、盗撮目的の推認に用いられます。したがって、取調べで目的を曖昧に説明すると、客観証拠との整合が取れず、かえって不利に働くことがあります。事実に基づいて、自分の行動の理由を具体的に説明することが必要です。

マンションの共用部分はどう扱われますか

マンションのエントランスや廊下、屋上といった共用部分については、居住者の生活の平穏に密接に関わる部分は住居侵入罪、それ以外の管理された部分は建造物侵入罪として評価されるのが一般的な整理です。オートロックを他人の後について通過した場合、宅配業者を装って立ち入った場合には、管理権者の意思に反する立入りと評価される可能性が高くなります。チラシの投函や訪問販売であっても、掲示による禁止が明示されている建物では侵入と評価されることがありますので、注意が必要です。

在留資格への影響と目指すべき結論

在留への影響という点では、建造物侵入罪が入管法24条4号の2の対象となる住居を侵す罪に含まれることが決定的です。別表第一の在留資格の方は、この罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いても退去強制事由に該当します。したがって、目指すべきは不起訴処分、それが困難であれば罰金です。管理権者である店舗や管理組合に対する謝罪と、再度の立入りをしない旨の誓約、必要に応じて示談の締結を進めます。目的とされた犯罪について争いがある場合には、その点の検討も同時に行います。

よくあるご質問

誰でも入れる店に入っただけで犯罪になりますか

立入りの目的次第です。管理権者の意思に反する立入りであれば、外形上開放された場所でも建造物侵入罪が成立し得ます。盗撮や窃盗の目的が認定されると成立に傾きますので、立ち入った理由を客観証拠と整合的に説明する必要があります。

何もしていないのに侵入だけで起訴されますか

あり得ます。目的とされた犯罪が未遂にとどまった場合でも、建造物侵入罪単独で起訴される例があります。別表第一の在留資格の方は拘禁刑が退去強制事由に直結しますので、軽微な事件と考えず早期に対応してください。

オートロックを通り抜けたことも問題になりますか

居住者に無断で追随して通過した場合、管理権者の意思に反する立入りと評価される可能性があります。目的が正当であれば直ちに犯罪となるわけではありませんが、深夜の立入りや繰り返しは疑いを招きますので慎重な対応が必要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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