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空き巣(侵入窃盗)で逮捕された場合|牽連犯の処理と退去強制のリスク

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空き巣(侵入窃盗)で逮捕された場合|牽連犯の処理と退去強制のリスク

空き巣(侵入窃盗)で逮捕された場合|牽連犯の処理と退去強制のリスク

2026/08/13

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留守宅に立ち入って金品を盗む、いわゆる空き巣は、刑法130条の住居侵入罪と同法235条の窃盗罪が成立し、両者は牽連犯として処理されます。単純な万引きとは異なり、住居の平穏を侵害する点で重く評価され、初犯であっても身柄拘束が続き、公判請求される例が少なくありません。判決が1年を超える実刑となれば、在留資格の種類を問わず退去強制の問題が生じます。本稿では、捜査の進み方、余罪の扱い、在留を守るための起訴前の対応を整理します。

本記事の要点

  • 空き巣は住居侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(同法235条)が成立し、牽連犯として処断されます。
  • 住居の平穏を侵害する類型であるため、初犯でも勾留され公判請求される例が多く見られます。
  • 指紋やDNA、防犯カメラ、携帯電話の位置情報から余罪が併せて立件されることがあります。
  • 1年を超える実刑となれば入管法24条4号リにより、在留資格の種類を問わず問題が生じます。

空き巣はどのような罪になりますか

空き巣は、他人の住居に無断で立ち入る住居侵入罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)と、財物を持ち去る窃盗罪(同法235条、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が成立し、両者は手段と目的の関係にあるため牽連犯として重い窃盗罪の刑で処断されます。量刑では、被害額のほか、侵入の態様、施錠の破壊の有無、被害者が在宅していた可能性、計画性、共犯の有無が重視されます。人の生活の本拠に立ち入る点が重く見られるため、被害額が小さくても軽い事件とは扱われません。

余罪はどのように立件されますか

余罪の立件は、現場に残された指紋やDNA型、防犯カメラの画像、携帯電話の基地局情報、盗品の売却先の記録などの客観証拠を突き合わせて行われます。一件で逮捕された後、勾留中に別件で再逮捕を繰り返す形で捜査が進むこともあります。この場合、身柄拘束が長期化し、就労も学業も継続できなくなります。取調べでは、身に覚えのない事件について「似たようなことをしたかもしれない」と曖昧に答えると、それが余罪の端緒とされることがあります。記憶にないことは記憶にないと述べる姿勢が必要です。

取調べと初動で何が重要ですか

最も重要なのは、早い段階で弁護人を選任し、供述するかどうかを方針として決めることです。共犯者がいる事案では、供述の食い違いが誰の役割を重くするかに直結します。見張り役であったのか、実行行為を担ったのか、盗品の処分に関与したのかによって評価は大きく変わりますので、自分の関与を正確に説明する準備が要ります。通訳を介する取調べでは、専門用語や役割を表す言葉の訳が曖昧になりやすく、後の公判で調書の信用性が争点となることもあります。訳の確認を求めることをためらわないでください。

在留への影響はどうなりますか

在留への影響は深刻です。別表第一の在留資格の方は、窃盗罪または住居侵入罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いても入管法24条4号の2により退去強制事由に該当します。永住者などの別表第二の在留資格の方でも、1年を超える拘禁刑の実刑となれば同条4号リの問題が生じます。したがって、まず不起訴処分を目指し、それが困難な場合には執行猶予の獲得と、その後の在留特別許可(同法50条)を見据えた資料の準備を並行して進めることになります。被害弁償と示談は、刑事と入管の双方で最も重い資料です。

よくあるご質問

何も盗らずに侵入しただけでも罪になりますか

住居侵入罪(刑法130条)が成立します。窃盗の意図で立ち入っていれば窃盗未遂も問題となります。住居侵入罪は入管法24条4号の2が対象とする罪に含まれますので、別表第一の在留資格の方は拘禁刑を避けることが重要です。

被害者と示談できれば実刑を免れますか

示談は有利な事情ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。侵入の態様、余罪の数、前科の有無が総合的に考慮されます。もっとも、示談の有無は起訴不起訴の判断にも量刑にも大きく影響しますので、早期の着手に意味があります。

共犯者が私を主犯だと言っている場合はどうしますか

供述の対立は事案の見立てを左右します。客観証拠との整合性、行動の記録、通信の履歴を丁寧に検討し、自分の関与の範囲を裏づける資料を集めます。取調べで感情的に反論するのではなく、弁護人を通じて争点を整理することが有効です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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