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退去強制後の再入国|上陸拒否期間の起算と経過後に必要な準備

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退去強制後の再入国|上陸拒否期間の起算と経過後に必要な準備

退去強制後の再入国|上陸拒否期間の起算と経過後に必要な準備

2026/08/13

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退去強制を受けた方が日本に戻れるかどうかは、まず入管法5条1項9号の上陸拒否期間をどう数えるかで決まります。退去強制歴が1回目であれば5年、2回目以降は10年、薬物事犯に関しては期間の定めがなく、出国命令による出国であれば1年です。もっとも、期間が過ぎれば自動的に入国できるわけではありません。同項4号の刑罰歴による上陸拒否や、査証審査の実務が別に立ちはだかります。本稿では、期間の数え方と、経過後に整えるべき準備を具体的に整理します。

本記事の要点

  • 上陸拒否期間は入管法5条1項9号により、退去強制歴1回目は5年、2回目以降は10年です。
  • 薬物関係の事由による退去には期間の定めがなく、出国命令による出国の場合は1年です。
  • 期間の経過は必要条件にすぎず、同項4号の刑罰歴による上陸拒否が別に問題となります。
  • 経過後の再入国には、査証申請段階で提出する招へい理由書と身元保証の準備が要になります。

上陸拒否期間はいつから数えるのですか

上陸拒否期間は、実際に日本から退去した日の翌日から起算するのが実務の扱いです。入管法5条1項9号は、退去強制を受けて出国した者について、その回数に応じて上陸を拒否する期間を定めており、1回目は5年、2回目以降は10年とされています。出国命令制度により出国した場合は1年です。麻薬や覚醒剤などの薬物に関する事由による退去強制の場合には期間の定めがなく、原則として再入国は認められません。手続開始の日でも、退去強制令書が発付された日でもなく、出国日が基準となる点を誤解される方が多いので注意してください。

期間が過ぎれば必ず入国できますか

期間の経過は必要条件であって十分条件ではありません。入管法5条1項4号は、日本または外国の法令に違反して1年を超える拘禁刑に処せられたことがある者を上陸拒否事由としており、この事由には期間の定めがありません。したがって、実刑判決を受けて退去した方は、9号の5年や10年が経過しても、4号によりなお上陸を拒否される可能性があります。この場合に残された道は、後述の上陸特別許可(同法12条1項)を求めることです。まずご自身の退去理由と判決内容を正確に確認し、どの号に該当するのかを整理することが出発点になります。

再入国のために何を準備すべきですか

準備の中心は、渡航目的の正当性と、日本での生活が管理可能であることを客観的に示す資料です。査証申請では、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、日本側の受入れ主体の登記事項証明書や在職証明などが求められます。過去に退去強制歴がある場合、これらの形式的な書類に加え、退去に至った事情、その後の本国での生活状況、再発防止のための具体的な事情の変化を説明する文書を自ら添えることが有効です。前回の在留中に納税や社会保険の未納があった場合には、清算の記録も揃えます。準備は渡航予定の半年以上前から始めるのが現実的です。

在留していた家族との関係はどう扱われますか

日本に配偶者や子が在留している場合、その家族関係は再入国の可否を左右する重要な事情になります。ただし、家族がいることだけで上陸拒否期間が短縮されるわけではありません。実務上意味を持つのは、退去後も家族関係が実質的に維持されてきたことを示す具体的な記録です。送金の記録、往来の記録、日常的な連絡の記録、子の養育に関する関与の記録などを継続的に保存してください。逆に、退去後に交流が途絶えていた場合、期間経過後に家族関係を理由とする主張をしても説得力は乏しくなります。準備は退去した直後から始まっています。

よくあるご質問

上陸拒否期間は退去強制令書が出た日から数えますか

いいえ。実務上は実際に出国した日を基準に数えます。入管法5条1項9号は退去強制を受けて出国した者を対象としており、退去強制歴1回目は5年、2回目以降は10年です。出国命令による出国であれば1年となります。

5年が過ぎたのに査証が下りないのはなぜですか

入管法5条1項4号は、1年を超える拘禁刑に処せられたことのある者を期間の定めなく上陸拒否事由としています。実刑歴がある場合はこの号が別に働くため、9号の期間経過だけでは足りません。上陸特別許可を求める方向で検討します。

出国命令で帰った場合も再入国は難しいですか

出国命令による出国であれば上陸拒否期間は1年で、退去強制の5年や10年に比べて格段に短くなります。ただし不法残留の事実は記録に残るため、査証申請では滞在目的と受入れ体制を丁寧に説明する資料が必要になります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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