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在留特別許可を求めるタイミング|退去強制手続のどの段階で準備を始めるか

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在留特別許可を求めるタイミング|退去強制手続のどの段階で準備を始めるか

在留特別許可を求めるタイミング|退去強制手続のどの段階で準備を始めるか

2026/08/13

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在留特別許可は、退去強制手続の最終段階である法務大臣の裁決に際して与えられるものですが(入管法50条)、実際の勝負は、その前の違反調査・違反審査・口頭審理の各段階でどれだけ資料を積み上げたかで決まります。令和5年改正入管法により申請手続が法定化され、考慮すべき事情が同条5項に明示されたことで、主張の組み立て方も変わりました。刑事事件が並行している場合には、刑事処分の内容そのものが在留判断に直結します。本稿では、どの段階で何を準備すべきかを、手続の流れに沿って整理します。

本記事の要点

  • 在留特別許可の判断は退去強制手続の最終段階ですが、資料の準備は違反調査の当初から始めるべきです。
  • 令和5年改正により申請手続が法定化され、考慮事情が入管法50条5項に明示されました。
  • 刑事事件が並行している場合、不起訴処分を得られるかどうかが在留判断に直接影響します。
  • 口頭審理までに家族関係・稼働・納税・身元引受に関する疎明資料を整えることが実務上有効です。

在留特別許可はどの段階で判断されるのですか

在留特別許可は、退去強制手続の最終段階である法務大臣の裁決に際して判断されます。手続は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査(入管法24条各号該当性の認定)、認定に服しない場合の特別審理官による口頭審理(同法48条)、その判定にも不服がある場合の法務大臣に対する異議の申出(同法49条)という順で進みます。異議に理由がないと判断される場合であっても、法務大臣が特別に在留を許可できると定めるのが同法50条です。もっとも、判断の材料となる家族関係、稼働状況、納税、素行に関する資料は、違反審査の段階から順次記録として積み上がっていきます。最終段階で初めて動くのでは遅く、違反調査の当初から資料を整えることが重要です。

令和5年改正で申請手続はどう変わりましたか

令和5年改正入管法により、在留特別許可を求める申請手続が法律上の制度として明記され、判断において考慮する事情が入管法50条5項に列挙されました。具体的には、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国および在留の経緯、在留期間、本邦における法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などです。また同条1項ただし書により、拘禁刑に処せられた者などについても「特別の事情」があるときは許可し得ることが条文上明らかにされました。したがって書面は、抽象的な「かわいそうな事情」の羅列ではなく、5項各号を順に追い、号ごとに証拠を対応させる構成にするのが説得的です。

刑事事件が続いている間に何を準備すべきですか

刑事手続中は、まず刑事処分そのものを軽くすることが最大の在留対策です。別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)で在留する方は、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造などの罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても入管法24条4号の2により退去強制事由に該当します。つまり執行猶予判決を得ても在留の危機は去りません。そこで、被害弁償と示談、贖罪寄付、身元引受体制の構築を早期に進め、不起訴処分(起訴猶予を含む)の獲得を最優先の目標に据えます。示談書、被害届取下書、勤務先の継続雇用の意向書などは、そのまま入管手続の疎明資料としても機能します。

出頭申告と摘発とで扱いに違いはありますか

自発的な出頭申告は、素行および反省の姿勢を示す事情として評価される余地があります。不法残留のように入管法24条2号の2や4号ロに該当する状態が続いている場合、摘発を待つほど在留期間の空白が長くなり、稼働状況の説明も苦しくなります。他方で、出頭により収容の可能性が現実化しますので、収容を避けるための監理措置(同法44条の2以下)の準備、監理人となる方の確保、住居と生計の見通しの説明を同時に整えてから出頭するのが安全です。刑事事件が並行しているときは、刑事処分の見通しが立つ時期と出頭時期の調整も必要になりますので、両手続を通して見られる弁護人に早期に相談してください。

よくあるご質問

在留特別許可は自分から申請できますか

令和5年改正入管法により申請手続が法律上明記されました。もっとも、判断が示されるのは退去強制手続の最終段階である法務大臣の裁決の際です。申請の有無にかかわらず、違反調査の段階から家族関係や素行に関する資料を提出しておくことが実務上有効です。

刑事裁判で執行猶予がつけば在留は守られますか

守られるとは限りません。別表第一の在留資格の方は、窃盗や詐欺などで拘禁刑に処せられると執行猶予付きでも入管法24条4号の2に該当します。薬物事犯は同条4号チにより同様です。執行猶予判決は在留の安全を意味しないため、不起訴処分の獲得を優先します。

口頭審理を放棄すると不利になりますか

口頭審理を放棄すると特別審理官の判定に対する異議の申出の機会が失われ、法務大臣の裁決に至る過程で主張を尽くせなくなります。早期の帰国を選ぶ場合を除き、放棄は慎重に判断すべきです。放棄書に署名を求められた際は、その場で応じず弁護人に連絡してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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