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収容の見直しは3か月ごと|監理措置への移行を求めるための準備と資料

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収容の見直しは3か月ごと|監理措置への移行を求めるための準備と資料

収容の見直しは3か月ごと|監理措置への移行を求めるための準備と資料

2026/08/13

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令和5年の入管法改正により、収容が長期にわたることを防ぐ趣旨から、収容されている方について、3か月ごとに監理措置に移行させるかどうかを検討する仕組みが導入されました。もっとも、期間が到来すれば自動的に解放されるわけではなく、逃亡のおそれの程度や健康状態などが改めて判断されます。したがって、この見直しの時期に合わせて、状況の変化を示す資料を提出することが実際的な対応となります。ここでは、見直しの仕組みと、移行を求めるために準備すべき資料、そして長期収容の問題点について整理します。

本記事の要点

  • 3か月ごとに、収容を続けるか監理措置に移行させるかが検討される仕組みです。
  • 期間の到来により自動的に解放されるものではなく、事情の変化を示す必要があります。
  • 健康状態の悪化は重要な考慮要素であり、診断書等の客観的資料が求められます。
  • 監理人の候補と住居を確保しておくことが、移行を求めるうえでの前提となります。

3か月ごとの見直しとはどのような仕組みですか

収容が長期化することを防ぐため、令和5年の改正により、収容されている方について定期的に監理措置への移行の要否を検討する仕組みが設けられました。3か月を経過するごとに、逃亡のおそれの程度、証拠隠滅のおそれ、収容の継続により被る不利益の程度その他の事情が改めて考慮されます。この見直しは行政庁の内部での検討として行われるものであり、裁判所による審査が当然に行われるわけではありません。この点については、身体の自由に対する制約について司法による判断の機会を保障すべきであるという議論があり、国際的な人権機関からも指摘がなされてきました。制度の運用がどのように定着するかは、なお注視すべき状況にあります。

見直しの時期に何を提出すべきですか

提出すべきは、前回の判断以降に生じた事情の変化を具体的に示す資料です。収容が始まった時点と同じ資料を繰り返し提出しても、判断が変わる契機とはなりにくいためです。たとえば、新たに監理人の候補者が見つかった場合には、その方の身分関係と生活状況、対象者との関係を示す書面を用意します。住居が確保できた場合には賃貸借契約書を提出します。家族の状況が変化した場合、たとえば配偶者が出産した、子が就学したといった事情も、社会内での生活を認めるべき事情となります。加えて、これまでの収容期間中に規律違反がなく、手続に協力してきた経緯も、逃亡のおそれの低さを示す事情として整理して示す価値があります。

健康状態はどのように考慮されますか

健康上の問題は、収容の継続により被る不利益の程度を判断するうえで重要な要素です。収容施設内では受けられる医療に制約があり、専門的な検査や継続的な治療を要する疾患、精神面の不調については、社会内での治療の必要性を具体的に示すことが有効です。その際、本人の訴えだけでは足りず、施設内での診療記録や、外部の医療機関による診断書といった客観的な資料が求められます。診療の記録は開示を求めることができる場合がありますので、弁護人を通じて手続を確認してください。また、家族が面会の際に感じた変化を記録しておくことも、状態の推移を示す資料となります。悪化を待つのではなく、早い段階から記録を積み上げることが重要です。

移行が認められない場合はどうしますか

次の見直しに向けて、判断の理由に対応する資料を補充していくことが基本です。移行が認められない理由として、逃亡のおそれが高いこと、送還の見込みが立っていることなどが挙げられることがあります。これに対しては、監理人の体制を強化する、住居の安定性を示す、家族による支援の具体的な内容を示すといった対応が考えられます。並行して、仮放免の申請や、退去強制令書の発付に至る手続そのものに争う余地がないかの検討も必要です。在留特別許可を求める事案では、在留を認めるべき事情に関する主張を続けることが、収容の判断にも影響し得ます。手続の段階ごとに取り得る手段が異なりますので、全体を見通した対応が求められます。

よくあるご質問

3か月経てば必ず収容が解かれますか

自動的に解かれるものではありません。3か月ごとに監理措置へ移行させるかどうかが検討される仕組みであり、逃亡のおそれの程度や健康状態などが改めて判断されます。事情の変化を示す資料を提出することが実際的な対応となります。見直しの時期は、収容開始日から起算して把握しておくとよいでしょう。

見直しの結果に不服がある場合はどうしますか

次回の見直しに向けて資料を補充するほか、仮放免の申請や、手続全体について争う余地の検討が考えられます。判断の理由が示された場合は、その内容に対応する形で主張と資料を組み立てることが有効です。資料は前回との違いが分かる形で整理すると、検討の対象になりやすくなります。

収容が長引くと在留特別許可に不利になりますか

収容期間の長さ自体が直接の判断要素となるわけではありません。もっとも、収容中は生活の実態を示す活動が制限されますので、家族との面会記録や手紙など、関係の継続を示す資料を意識的に残しておくことが有用です。支援者からの手紙や、家族の生活状況を示す資料も蓄積しておいてください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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