実刑判決で服役するときの在留|刑期満了後に入管へ引き継がれる流れ
2026/08/13
実刑判決が確定すると刑事施設で刑に服することになりますが、その間も在留期間は進行し、更新の申請はできません。したがって、服役が終わる時点では在留資格を失っている状態が通常であり、刑期の満了とともに入管の手続が始まります。1年を超える拘禁刑の実刑は退去強制事由に当たりますので、多くの事案では、刑事施設から入管の収容施設へと身柄が移ることになります。もっとも、日本に家族がいる場合など、在留特別許可の可能性を検討すべき事案もあります。ここでは、服役中から刑期満了後にかけての流れを整理します。
本記事の要点
- 服役中も在留期間は経過し、在留期間更新の申請は事実上できません。
- 1年を超える拘禁刑の実刑は、入管法24条4号リの退去強制事由に該当します。
- 刑の執行が終了する時点で、入管に身柄が引き継がれる運用が一般的です。
- 家族の状況によっては、入管法50条の在留特別許可を求める余地があります。
服役中に在留資格はどうなりますか
在留期間は服役中も進行し、満了すれば在留資格を失います。在留期間の更新申請は本人が出頭して行うのが原則であるため、刑事施設に収容されている間に申請を行うことは事実上できません。また、就労や就学といった在留資格に対応する活動を行えない状態が続きますので、仮に手続が可能であったとしても、在留資格該当性を維持することは困難です。入管法22条の4は、正当な理由なく所定の活動を継続して3か月以上行っていない場合等に在留資格を取り消し得ると定めており、服役はこの点でも問題となります。したがって、実刑が見込まれる段階から、家族の在留や生活の見通しを含めて、出所後を想定した準備を始める必要があります。
刑期が終わるとどうなりますか
多くの場合、刑事施設からそのまま入管の収容施設へ身柄が移ります。入管法24条4号リは、1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としており、全部の執行猶予が付された場合を除きますので、実刑であれば該当します。入管法63条は、退去強制対象となる外国人が刑事手続に付されている場合の取扱いについて定めを置いており、刑事手続と退去強制手続は並行して進み得ます。実務上は、服役中に入国警備官による違反調査が行われ、刑の執行終了に合わせて収容令書が執行される例がみられます。仮釈放が認められた場合も同様で、社会内で自由に生活できるとは限りません。出所日が近づいたら、その後の手続について確認しておくことが重要です。
永住者や日本人の配偶者でも退去強制されますか
在留資格の種類により結論は異なりますが、1年を超える実刑については別表第二の方も対象となり得ます。入管法24条4号の2は別表第一の在留資格を有する方を対象とする規定ですので、永住者、定住者、日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格の方には適用がありません。しかし、同条4号リは在留資格の種類を限定していませんので、1年を超える拘禁刑の実刑であれば、永住者であっても退去強制事由に該当します。他方、特別永住者については、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法22条が、退去強制の事由を内乱に関する罪や無期または7年を超える拘禁刑に処せられた場合などに厳しく限定しています。
在留特別許可を求める余地はありますか
事案によってはあります。退去強制事由に該当すると認定された場合でも、入管法50条は、法務大臣が在留を特別に許可することができる旨を定めています。令和5年の改正により、考慮すべき事情が法律上明示され、家族関係、在留の経緯、素行、人道上の配慮の必要性などが総合的に判断されることとなりました。日本で生まれ育った子がいる場合、配偶者の看護を要する場合、本国に帰国すれば生活の基盤が失われる場合などは、具体的な資料をもって主張する価値があります。もっとも、薬物事犯や重い実刑を受けた事案では判断は厳しくなりますので、服役中から、家族との関係を維持する記録や更生の状況を積み上げておくことが実際的な準備となります。
よくあるご質問
仮釈放されれば在留資格は回復しますか
回復しません。仮釈放は刑の執行に関する制度であり、在留資格とは無関係です。むしろ、仮釈放と同時に入管の手続が始まることがありますので、出所後の身柄の扱いについて、事前に確認しておく必要があります。出所の予定日が判明した時点で、家族と受入れの準備を確認しておくことが有用です。
服役中に家族が在留期間の更新をしてくれますか
本人以外が代わって在留期間更新の申請をすることは、原則としてできません。ご家族自身の在留手続は別に進められますので、家族全体の在留状況を早めに整理し、必要な準備を進めてください。面会や手紙の記録は、家族関係の継続を示す資料として後の手続で意味を持ちます。
退去強制されると二度と日本に来られませんか
入管法5条1項9号により、退去強制歴が1回目であれば5年、2回目以降は10年の上陸拒否期間が定められています。薬物に関する事由による場合は期間の定めのない類型があり、出国命令による出国の場合は1年とされています。期間の経過後も、過去の違反歴は上陸審査において考慮されることがあります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
- 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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