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判決に不服があるときの控訴|期限14日と、外国人が争う実益の見極め方

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判決に不服があるときの控訴|期限14日と、外国人が争う実益の見極め方

判決に不服があるときの控訴|期限14日と、外国人が争う実益の見極め方

2026/08/13

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第一審の判決に納得できない場合、控訴により上級の裁判所の判断を求めることができます。期限は判決の言渡しの日から14日と短く、この期間を過ぎると判決は確定します。控訴審は第一審のやり直しではなく、原判決に誤りがあるかどうかを事後的に審査する手続ですので、主張の立て方には工夫が必要です。外国人の方の場合、量刑が一段軽くなるかどうかが在留の可否を分けることがあり、争う実益の判断は日本人の事件とは異なる考慮を含みます。ここでは、控訴の手続と理由、そして在留資格の観点から見た検討の視点を整理します。

本記事の要点

  • 控訴の申立ては判決の日から14日以内に、第一審裁判所へ書面で行います。
  • 控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、事実誤認、量刑不当などです。
  • 被告人だけが控訴した場合、原判決より重い刑を言い渡すことはできません。
  • 実刑が執行猶予に変われば、在留資格の帰結が変わる類型があります。

控訴はいつまでに、どうやって申し立てますか

申立ての期限は、判決の言渡しがあった日の翌日から起算して14日以内です。刑事訴訟法373条が定めるもので、この期間内に控訴申立書を第一審の裁判所に提出しなければなりません。期限を過ぎると判決が確定し、原則として争う手段はなくなります。申立て自体は簡潔な書面で足り、詳細な理由は後日提出する控訴趣意書に記載します。控訴趣意書の提出期限は控訴審の裁判所が指定しますが、記録の検討や新たな証拠の収集に時間を要することが多いため、早期に弁護人と方針を決める必要があります。判決の当日に通訳を介して説明を受けても内容を十分に理解できないことがありますので、まずは判決書の内容を正確に把握することから始めてください。

どのような理由があれば控訴できますか

控訴理由は法律で類型化されています。訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合、法令の適用に誤りがある場合、事実の誤認があって判決に影響を及ぼすことが明らかな場合、そして刑の量定が不当である場合が主な類型です。控訴審は事後審であり、第一審で取り調べられた証拠に基づき原判決の当否を審査するのが原則ですので、新たな証拠は、やむを得ない事由により第一審で取調べを請求できなかったものなどに限って取り調べられます。もっとも、判決後に成立した示談や被害弁償のように、量刑不当の主張を基礎づける情状に関する資料は、実務上、取調べが認められることが少なくありません。

控訴すると刑が重くなることはありますか

被告人側だけが控訴した場合には、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできません。不利益変更の禁止と呼ばれる原則であり、控訴した結果さらに不利になるという事態を防ぐものです。ただし、検察官も控訴している場合には、この制限は働きません。したがって、双方が控訴しているかどうかは、方針を決めるうえで最初に確認すべき事項です。なお、控訴によって判決の確定が先送りされる間、未決勾留の日数がどのように扱われるかは判決の内容によります。身柄拘束が続く見込みと、勝訴の可能性、在留への影響を比較して判断することになりますので、感情的な不服ではなく、具体的な利害の見通しに基づいて選択することが大切です。

在留資格の観点から控訴を検討すべき場面はどこですか

刑の重さが退去強制事由の該当性を分ける場面です。入管法24条4号リは1年を超える拘禁刑を要件としますが、全部の執行猶予が付された場合は除かれますので、実刑判決が執行猶予に変われば同号の適用を免れます。他方、別表第一の在留資格の方が窃盗や傷害等で拘禁刑に処せられた場合は、執行猶予であっても入管法24条4号の2に該当し得ますので、刑期を短くするだけでは在留の維持につながらないことがあります。薬物事犯では、同条4号チが有罪判決自体を要件としますので、事実を争う場合を除き、量刑のみの控訴では在留上の帰結は変わりません。争う実益は、罪名ごとに条文へ当てはめて判断してください。

よくあるご質問

控訴の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか

原則として判決が確定します。責めに帰することができない事由により期間内に申立てができなかった場合には、上訴権回復の請求という手続がありますが、認められる範囲は限られています。まずは速やかに弁護人へ連絡してください。期間の計算を誤らないよう、判決の言渡日を必ず記録してください。

控訴審でも通訳は付きますか

付きます。控訴審の審理は書面中心で進みますが、公判期日には通訳が付されます。控訴趣意書の内容についても、母語で説明を受けたうえで方針を確認しておくことをお勧めします。判決書の翻訳が必要な場合は、その旨を早めに申し出ると準備が進めやすくなります。争点の理解には時間を要します。

控訴中に在留期間が切れる場合はどうなりますか

刑事手続の進行と在留期間は連動しません。満了すれば不法残留の問題が生じ得ますので、控訴の方針と並行して、入管手続の見通しを立てておく必要があります。家族の在留状況もあわせて確認してください。満了時期と控訴審に要する見込み期間を照らし合わせ、優先順位を決めることが必要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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