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再逮捕と余罪捜査への備え|勾留が繰り返される仕組みと在留期間への影響

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再逮捕と余罪捜査への備え|勾留が繰り返される仕組みと在留期間への影響

再逮捕と余罪捜査への備え|勾留が繰り返される仕組みと在留期間への影響

2026/08/13

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勾留の満期が近づいた日に、別の事実で改めて逮捕状が執行されることがあります。同じ事件について何度も逮捕されるわけではありませんが、被疑事実が別であれば、逮捕と勾留は改めて行われます。これが繰り返されると、身柄拘束は数か月に及び、事件の見通しが立てにくくなります。外国人の方の場合、拘束が長引く間に在留期間が満了し、刑事処分が決まる前に入管手続上の問題が生じることがあります。ここでは、再逮捕がどのような場合に行われるのか、余罪捜査に対してどのように備えるべきかを、在留への影響とあわせて整理します。

本記事の要点

  • 同一の被疑事実では再度の勾留はできませんが、別の被疑事実であれば改めて逮捕・勾留されます。
  • 勾留は原則10日、延長を含めて20日が上限であり、これが事実ごとに積み重なります。
  • 余罪について認めるか否かは、最終的な処分の重さと示談の可否を見据えて判断します。
  • 拘束が長期化すると在留期間が満了し、不法残留の問題が併発することがあります。

なぜ何度も逮捕されるのですか

被疑事実ごとに手続が行われるためです。逮捕と勾留は特定の犯罪事実を単位として行われ、同一の事実について重ねて勾留することは許されません。しかし、別の日時場所における別個の犯罪事実であれば、改めて逮捕状が発付され、勾留請求がなされます。窃盗や詐欺のように同種行為が反復される類型、複数の店舗や被害者が関係する類型では、この形が取られやすくなります。勾留期間は原則10日で、やむを得ない事由があるときは10日を限度に延長されますので、事実が三つあれば理論上は数か月に及びます。捜査機関が事件を分けて送致するか、まとめて処理するかにより身柄拘束の長さは大きく変わりますので、弁護人を通じて処理方針を確認することが有用です。

余罪について取調べを受けたらどう対応しますか

対応の基本は、認否を事実ごとに切り分けて考えることです。身に覚えのある事実と、記憶が曖昧な事実、明確に否認すべき事実を混同すると、供述全体の信用性が疑われます。特に、共犯者の供述に引きずられて、関与していない事実まで概括的に認めてしまう例が見られます。通訳を介した取調べでは、日時や金額の細部が正確に伝わらないことがありますので、数字に関する供述は資料を確認したうえで述べるべきです。他方、被害弁償が可能な事実については、早期に認めて示談を進めることで、全体の処分が軽くなることがあります。どの事実で争い、どの事実で示談を目指すかという方針は、余罪の全体像を把握したうえで立てる必要があります。

身柄拘束が長引くと在留にどう影響しますか

最も直接的な問題は、拘束中に在留期間が満了することです。在留期間の更新申請は原則として本人が出入国在留管理局に出頭して行いますので、身柄拘束中は事実上申請が困難になります。期間が経過すれば、入管法24条2号の2・4号ロの不法残留として退去強制事由に該当し得ます。また、留学や就労の在留資格の方が、正当な理由なく所定の活動を3か月以上行っていないと評価されれば、入管法22条の4により在留資格取消しの検討対象となります。加えて、入管法62条2項による通報を通じて、刑事事件の存在が入管に把握されることがあります。刑事処分の結論が出る前に在留の問題が先行することがある点を、早い段階から想定しておく必要があります。

再逮捕を見越して何を準備すべきですか

準備の中心は、余罪の全体像の把握と、被害者対応の順序付けです。ご本人が記憶している範囲で、関与した可能性のある事実を弁護人に整理して伝えることが出発点となります。捜査機関が把握している事実の範囲は、取調べの質問内容や押収物からある程度推測できます。そのうえで、被害額が小さく示談が成立しやすい事実から順に対応し、全体として不起訴または一部不起訴を目指す方針が現実的です。別表第一の在留資格の方は、窃盗や詐欺で拘禁刑に処せられると執行猶予でも入管法24条4号の2に該当し得ますので、有罪判決を避けること自体に在留上の価値があります。並行して、在留期間の満了日と必要な入管手続を確認しておいてください。

よくあるご質問

再逮捕されると勾留期間はまた最初からになりますか

別の被疑事実についての勾留ですので、期間は改めて計算されます。原則10日、延長を含めて20日が上限です。事実の数だけ積み重なる可能性がありますので、処理方針の見通しを弁護人に確認してください。事実が複数ある場合、まとめて処理されるか順次処理されるかで見通しが変わります。

余罪をすべて話した方が有利ですか

一律には言えません。反省の姿勢として評価される面がある一方、処罰の対象が増える結果にもなります。示談の見込み、証拠の状況、在留への影響を踏まえて判断すべき事柄ですので、供述の範囲を決める前に弁護人と協議してください。供述の順序と時期も、示談の進め方に影響します。

勾留中に在留期間が切れそうです。どうすればよいですか

早急に弁護人へお伝えください。刑事手続の進行状況によって取り得る対応が異なります。満了後の状況を放置すると不法残留の問題が生じますので、家族や勤務先と連携し、必要な資料の準備を進めておくことが重要です。満了後に採り得る手続は限られますので、事前の確認が重要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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