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警察から参考人として呼ばれたら|任意聴取での注意点と在留資格上のリスク

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警察から参考人として呼ばれたら|任意聴取での注意点と在留資格上のリスク

警察から参考人として呼ばれたら|任意聴取での注意点と在留資格上のリスク

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

警察から、事件の関係者として話を聞きたいという連絡が入ることがあります。被疑者ではなく参考人としての聴取であり、任意の協力を求めるものですが、供述の内容によっては、その場で立場が変わることがあります。とりわけ外国人の方の場合、聴取の過程で在留資格や就労状況について質問され、資格外活動などの事実が明らかになると、刑事事件とは別に入管手続が動き出すことがあります。任意である以上、応じ方には選択の余地があります。ここでは、参考人聴取の法的性質と、応じる前に確認しておくべき事項を整理します。

本記事の要点

  • 参考人の取調べは刑事訴訟法223条に基づく任意処分であり、出頭の義務はありません。
  • 供述調書への署名押印は拒むことができ、内容に誤りがあれば訂正を求められます。
  • 聴取の途中で参考人から被疑者に立場が変わることがあり、その前提で準備が必要です。
  • 就労状況の説明が入管法19条の資格外活動の問題につながることがあります。

参考人聴取に応じる義務はありますか

法律上の出頭義務はありません。刑事訴訟法223条1項は、検察官や司法警察職員が被疑者以外の者に出頭を求め、取調べをすることができると定めていますが、これは任意処分であり、相手方の同意を前提とします。したがって、出頭の日時を調整することも、途中で退去することも可能です。もっとも、実際には、事件の解明に協力することで自身の立場を明確にできる場面もありますので、一律に応じないことが得策とは限りません。判断の分かれ目は、自分が事件にどのように関わっているかです。関与の程度によっては被疑者となる可能性がありますので、応じるかどうかを決める前に、想定される質問と回答の範囲を弁護士と整理しておくことをお勧めします。

供述調書に署名を求められたらどうしますか

内容を確認し、納得できなければ署名押印を拒むことができます。参考人の取調べにも刑事訴訟法198条の規定が準用され、供述調書は閲覧または読み聞かせのうえ、誤りがないかを確認する機会が与えられます。訂正の申立てができますので、ニュアンスが違う箇所、断定されている部分、記憶が曖昧な事項が確定的に書かれている箇所は、その場で修正を求めてください。通訳を介した聴取では、日本語で作成された調書を通訳人が読み上げる形になりますので、翻訳された文章と自分の発言の対応関係を確認する必要があります。急がされても署名する義務はありません。後に公判で証拠として用いられる可能性を念頭に置いてください。

参考人から被疑者に変わることはありますか

あります。むしろ、その可能性を想定して準備すべき場面が少なくありません。共犯関係が疑われている事案、名義貸しや口座譲渡が絡む事案、勤務先の不法就労が問題となっている事案などでは、当初は事情を聞くという説明でも、供述の内容次第で嫌疑が本人に向かうことがあります。立場が変わった場合には、黙秘権の告知がなされ、弁護人選任権が生じます。もっとも、参考人として述べた内容は既に記録されていますので、後から撤回することは容易ではありません。したがって、自らの関与が疑われ得る事案では、聴取に応じる前の段階で弁護士に相談し、話す範囲をあらかじめ決めておくことが実際的です。

在留資格に関する質問にはどう答えるべきですか

事実に反する説明は避けるべきですが、聴取の場で確定的な自己申告をする前に、法的な整理が必要です。参考人聴取の場で、就労時間や副業の有無、収入源について尋ねられることがあります。留学や家族滞在の方が資格外活動許可の範囲を超えて働いていた場合、入管法19条の問題となり、在留期間更新の審査に影響します。入管法62条2項は、公務員が職務上、退去強制事由に該当すると思われる者を知ったときの通報について定めていますので、刑事の聴取が入管手続の端緒となる可能性があります。記憶が不確かなまま概数で答えると、後に客観資料と食い違うことがありますので、資料を確認したうえで回答したい旨を述べる対応も検討してください。

よくあるご質問

参考人聴取に弁護士は同席できますか

実務上、取調べへの弁護士の同席は認められないのが通例です。もっとも、事前に相談して質問の想定と回答の方針を整理すること、聴取の前後に弁護士と連絡を取れるようにしておくこと、聴取後に内容を記録して共有することは可能であり、有効です。聴取後は、質問と回答の要旨を早めに書き留めておくことをお勧めします。

呼び出しを断ると不利になりますか

任意である以上、応じないこと自体が処罰の対象になるわけではありません。ただし、事案によっては強制の手続が検討されることもあります。断るのではなく日程を調整し、その間に準備を整えるという選択も現実的です。日程の調整を求める際は、理由を具体的に伝えると受け入れられやすくなります。

通訳は自分で用意する必要がありますか

通常は捜査機関が手配します。ただし、方言や専門用語で意思疎通に不安がある場合は、その旨を明確に伝えてください。理解できないまま進んだ聴取の記録は、後の手続で不利に働くことがあります。通訳人の氏名と使用された言語は、後の確認のために控えておいてください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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