前科と前歴はどう違うのか|外国人の在留期間更新や永住申請への影響を整理
2026/08/13
刑事事件に巻き込まれた方から、前科がつくのかというご質問を受けることがよくあります。日常会話では前科と前歴が同じ意味で使われがちですが、法律上の扱いは異なり、在留資格の審査における意味も同じではありません。前科は有罪判決が確定した記録であり、罰金刑も含みます。前歴は捜査の対象となった記録であり、不起訴であっても残ります。どちらも消える性質のものではありませんが、退去強制事由に直結するのは有罪判決の存在であり、前歴は素行の評価の中で考慮される要素にとどまります。ここでは両者の違いと、在留審査で問題となる局面を整理します。
本記事の要点
- 前科は有罪判決が確定した記録で、罰金刑も含まれます。前歴は捜査を受けた記録です。
- 退去強制事由の多くは有罪判決を要件としており、前歴のみでは直ちに該当しません。
- 別表第一の在留資格者は入管法24条4号の2により、執行猶予でも退去強制事由となる罪名があります。
- 永住許可や帰化の審査では、前科のみならず前歴も含めた素行全体が考慮されます。
前科と前歴は法律上どう区別されますか
区別の基準は、有罪判決の確定の有無です。前科は、拘禁刑や罰金などの有罪判決が確定した場合の記録を指し、検察庁が犯歴として管理するほか、罰金以上の刑については本籍地の市区町村が犯罪人名簿に記載する扱いとなっています。これに対して前歴は、逮捕や取調べの対象となった事実、すなわち被疑者として捜査を受けた記録であり、不起訴となった場合や、そもそも起訴に至らなかった場合にも警察および検察庁に残ります。前歴は選挙権や資格制限のような法律上の効果を伴いませんが、後日別の事件で捜査を受けた際の処分判断や、身柄拘束の必要性の判断に影響し得ます。いずれも本人の請求で抹消できるものではありません。
前科は在留資格にどのように影響しますか
影響の大きさは、在留資格の種類と刑の内容によって大きく異なります。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格、すなわち技術・人文知識・国際業務や留学、技能実習などの活動に基づく資格を有する方が、窃盗、詐欺、傷害、住居侵入、偽造等の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としており、執行猶予が付いても該当します。同条4号リは1年を超える拘禁刑を要件としますが、全部の執行猶予が付された場合は除かれます。薬物事犯は同条4号チにより、有罪判決を受けたこと自体が要件とされています。他方、永住者や定住者、日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には24条4号の2の適用がありません。
不起訴になった前歴は在留審査で問題になりますか
前歴のみで退去強制事由に該当することはありませんが、審査上まったく無関係というわけではありません。在留期間の更新および在留資格の変更は入管法21条3項等の要件のもとで法務大臣の裁量に委ねられており、素行が良好であることが考慮要素とされています。逮捕歴があること自体が直ちに不許可を導くものではありませんが、同種事案の繰り返しや、資格外活動を伴う事案では、説明の必要が生じます。とりわけ永住許可の審査では素行善良が独立の要件とされ、帰化の審査でも同様の観点が考慮されます。したがって、不起訴を得た後も、経緯と再発防止の取組みを説明できる資料を整えておくことに意味があります。
退去強制事由の判断で本人の認識は考慮されますか
退去強制事由の判断において、本人の故意や過失をどこまで要求すべきかは、入管実務上の争いがあります。刑事罰は責任主義のもとで科されますが、退去強制は行政処分として構成されているため、事実に該当すれば足りるとする運用がみられます。しかし、たとえば所持していた物の性質を知らなかった場合や、雇用先の説明を信じて活動していた場合にまで、同一の帰結を導いてよいのかは検討を要する問題です。当事務所では、責任主義の考え方が行政処分の領域にどこまで及ぶのかを問う訴訟を係属中です。結論を予測することはできませんが、事案によっては、本人の認識に関する事実を丁寧に記録しておくことが後の主張につながります。
よくあるご質問
罰金を払ったら前科になりますか
なります。罰金も有罪判決ですので前科として記録され、罰金以上の刑は本籍地の市区町村が管理する犯罪人名簿にも記載されます。もっとも、入管法24条4号の2は拘禁刑を要件としていますので、罰金のみで直ちに同号に該当するわけではありません。なお、罰金額の多寡は、同号の該当性そのものには影響しません。
前科や前歴は何年で消えますか
本人の請求で抹消できる仕組みはありません。刑法上、拘禁刑の執行終了から10年、罰金以下では5年を経過すると刑の言渡しは効力を失いますが、これは資格制限が解ける効果であり、記録そのものが消えるわけではありません。在留審査では、経過した期間の長さと現在の生活状況が実質的に重視されます。
前歴があると在留期間更新は必ず不許可になりますか
必ず不許可となるわけではありません。前歴は素行に関する考慮要素の一つであり、事案の内容、経過期間、就労や家族の状況、再発防止の取組みなどが総合的に判断されます。説明資料の準備が結果を左右することがあります。同種の事案が繰り返されている場合には、より丁寧な説明が求められます。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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