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不起訴処分告知書はどう取るか|在留期間更新や会社説明で使う際の注意点

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不起訴処分告知書はどう取るか|在留期間更新や会社説明で使う際の注意点

不起訴処分告知書はどう取るか|在留期間更新や会社説明で使う際の注意点

2026/08/13

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不起訴処分を受けた後、その事実を第三者に示す必要が生じる場面があります。在留期間の更新申請で経緯を説明するとき、勤務先に処分結果を報告するとき、あるいは将来の在留資格変更や永住許可の申請で素行に関する説明を求められるときです。もっとも、検察庁は不起訴の事実を自動的に書面で通知するわけではありません。被疑者からの請求があってはじめて不起訴処分告知書が交付され、その記載内容も限られています。ここでは、告知書の取得方法、記載される事項と記載されない事項、そして入管手続でどこまで役立つのかを、実務の観点から整理します。

本記事の要点

  • 不起訴処分告知書は、被疑者であった方の請求により検察庁から交付される書面です。
  • 告知書には罪名と不起訴の事実が記載されますが、不起訴の理由が当然に記載されるわけではありません。
  • 不起訴であれば有罪判決がないため、入管法24条4号の2や4号リの退去強制事由には該当しません。
  • 起訴猶予と嫌疑不十分は在留審査での意味合いが異なるため、理由の確認を検討する価値があります。

不起訴処分告知書はどこで、どのように請求しますか

請求先は事件を処理した検察庁であり、請求できるのは被疑者であった本人またはその代理人です。刑事訴訟法259条は、検察官が公訴を提起しない処分をした場合、被疑者の請求があるときは速やかにその旨を告げなければならないと定めています。実務では、検察庁の担当検察官または事務官に対し、事件番号や被疑者の氏名、生年月日を示して請求し、告知書の交付を受けます。窓口での交付のほか、郵送により受け取れる場合もあります。弁護人が選任されていた事件では、弁護人が請求手続を代行するのが通例です。外国籍の方の場合、氏名の表記が旅券と一致しているかを確認しておくと、入管や勤務先に提出する際の照合が容易になります。

告知書に不起訴の理由は書かれますか

告知書には、原則として罪名と公訴を提起しない旨が記載されるにとどまり、理由の類型までは記載されない扱いが一般的です。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの区分がありますが、これらは検察庁内部の処理区分であり、当然に外部へ明らかにされるものではありません。もっとも、事案によっては、担当検察官に対して処分理由の説明を求め、口頭または別途の書面で確認できることがあります。嫌疑なしまたは嫌疑不十分であれば、そもそも犯罪事実の存在自体が認定されていないことになりますので、在留審査における素行の説明は容易になります。他方、起訴猶予は犯罪事実の存在を前提とする処分ですから、説明の組立てが異なります。

不起訴は在留資格にどのような意味を持ちますか

不起訴であれば有罪判決が存在しないため、判決を要件とする退去強制事由には該当しません。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格を有する方が窃盗、詐欺、傷害、住居侵入、偽造等の罪により拘禁刑に処せられた場合を対象としており、執行猶予が付いても該当します。同条4号リは1年を超える拘禁刑を要件とし、全部の執行猶予が付された場合は除かれます。薬物事犯については同条4号チが有罪判決を要件としており、罰金や執行猶予でも該当し得ます。いずれも有罪判決を前提とする規定ですから、不起訴の獲得は在留の維持にとって決定的な意味を持ちます。これが、外国人の刑事事件で起訴前の活動を最優先する理由です。

告知書を在留期間更新や勤務先の説明にどう使いますか

使い方の要点は、告知書単体ではなく、経緯を説明する資料と組み合わせることです。在留期間更新の審査では、素行が良好であることが考慮要素となりますが、逮捕の事実自体は捜査機関の記録として残ります。そのため、告知書に加えて、示談が成立している場合の示談書の写し、勤務先の継続雇用に関する書面、再発防止のための具体的な取組みを示す資料を添えることが有用です。勤務先への説明では、処分の内容を正確に伝えることが信頼の維持につながります。なお、不起訴となっても捜査を受けた事実は前歴として残りますので、告知書があれば一切の不利益が消えるという説明は正確ではありません。

よくあるご質問

不起訴処分告知書は自動的に送られてきますか

自動的には交付されません。刑事訴訟法259条は被疑者の請求があるときに告知する仕組みですので、必要な場合は検察庁に請求してください。弁護人が選任されていた事件では、弁護人が請求を代行するのが一般的です。請求に期限は定められていませんが、早めの取得をお勧めします。

不起訴になれば前歴も消えますか

消えません。前科は残りませんが、捜査の対象となった事実は前歴として捜査機関に記録されます。もっとも、前歴それ自体が退去強制事由になるわけではありません。在留審査で問題となるのは、有罪判決の有無と、素行に関する総合的な評価です。なお、前歴の有無は、在留審査における素行の評価の中で考慮されることがあります。

告知書に不起訴の理由を書いてもらえますか

理由の類型まで記載されないのが通例です。事案によっては担当検察官に説明を求め、嫌疑不十分か起訴猶予かを確認できることがあります。在留審査での説明の組立てが変わりますので、確認の要否は弁護人と検討してください。確認できた内容は、後日の説明に備えて記録に残しておくことをお勧めします。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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