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勾留中に在留期限が切れそうなとき|不法残留を避けるための実務対応

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勾留中に在留期限が切れそうなとき|不法残留を避けるための実務対応

勾留中に在留期限が切れそうなとき|不法残留を避けるための実務対応

2026/08/13

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身柄を拘束されている間に在留期間の満了日が来てしまう。外国籍の方の刑事事件で、最も見落とされやすく、しかし最も深刻な問題の一つです。在留期間が満了した後も日本にとどまれば、それだけで退去強制事由に該当し得ますが、勾留されている以上、自分で入管の窓口に出向くことはできません。刑事事件の弁護に集中しているうちに期限を過ぎてしまい、釈放された時には既に不法残留の状態になっていた、という事態は現実に起こります。この記事では、期限管理の重要性、勾留中に取り得る手続、期限を過ぎてしまった場合の考え方、そして刑事と入管を一体で考える必要性を説明します。

本記事の要点

  • 在留カードの在留期間満了日を、身柄拘束の初期段階で必ず確認してください。
  • 在留期間の満了後も在留を続ければ、入管法24条2号の2や4号ロの問題が生じます。
  • 勾留中でも、代理人や取次者による申請の可否を検討する余地があります。
  • 刑事処分の見通しと在留期限の管理は、同じ弁護人が一体として把握することが望ましいといえます。

なぜ在留期限の確認が最優先なのですか

期限を過ぎれば、刑事事件の結論とは別に、独立した退去強制事由が発生してしまうからです。刑事事件で不起訴を得たとしても、その間に在留期間が満了し、更新も変更もされていなければ、不法残留の状態となり、入管法24条2号の2や4号ロの問題として退去強制手続が始まり得ます。せっかく不起訴を勝ち取ったのに、在留の点で足元をすくわれるという結果は、避けなければなりません。そのため、逮捕直後の段階で、ご家族や弁護人が在留カードを確認し、在留資格の種類、在留期間、満了日を記録しておくことが不可欠です。あわせて、資格外活動許可の有無、勤務先の状況も確認しておくと、その後の手続の見通しが立てやすくなります。

勾留中に更新の手続はできますか

本人が出頭できない以上、通常の方法での申請は困難ですが、検討の余地はあります。在留期間更新の申請は、原則として本人が出頭して行うものとされていますが、法令上、一定の要件を満たす代理人や、地方出入国在留管理局長から承認を受けた取次者による申請が認められる場合があります。身柄拘束中という事情をどのように評価するかは、個別の事案と管轄の運用によって異なりますので、弁護人を通じて事前に窓口へ相談することが実務的な進め方です。あわせて、申請が受理されない場合に備え、釈放後速やかに出頭できるよう、必要書類、勤務先の証明、住居の資料を家族に準備してもらうことも重要です。何もしないまま満了日を迎えることだけは避けてください。

期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか

退去強制手続の対象となり得ますが、直ちに全てが失われるわけではありません。釈放後は、速やかに地方出入国在留管理局へ出頭し、経緯を説明することが出発点になります。身柄拘束のために出頭できなかったという事情は、経緯として説明すべき重要な事実です。手続の中では、入管法50条による在留特別許可を求める道があり、その判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留の期間、退去強制の理由となる事実などが考慮されます。日本で生活の基盤を築いてきた事情、家族の状況、勤務先の受入れ意向を具体的に示すことが重要になります。なお、退去強制事由の判断に故意や過失を要するかについては入管実務上争いがあり、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を係属中です。

刑事と入管を一体で考えるとはどういうことですか

刑事手続の一つ一つの選択が、在留の結論を左右するという意味です。たとえば、身柄拘束の長期化は在留期限の徒過を招きますので、準抗告や保釈の判断は、在留の観点からも急ぐ理由があります。また、罪名によっては、有罪となれば執行猶予でも退去強制事由に該当し得ます。別表第一の在留資格の方は窃盗や傷害などで拘禁刑に処せられた場合に入管法24条4号の2が、薬物事犯であれば同法24条4号チが問題となります。仮に退去強制に至れば、上陸拒否期間は同法5条1項9号の枠組みにより、退去強制歴が1回目であれば5年、2回目以降は10年とされ、薬物等に係る場合は無期限とされる類型があります。この見通しを前提に、刑事弁護の方針を組み立てる必要があります。

よくあるご質問

家族が代わりに更新申請できますか

一定の要件を満たす代理人や承認を受けた取次者による申請が認められる場合があります。ただし、身柄拘束中の取扱いは個別の判断となりますので、弁護人を通じて管轄の窓口に事前相談することをお勧めします。相談の際には、在留カードの写しと勾留の事実を示す資料を用意しておくと話が早く進みます。

釈放されたらまず何をすべきですか

在留期間が満了している場合は、速やかに地方出入国在留管理局へ出頭し、経緯を説明してください。逃げ隠れすることは最も不利です。出頭前に弁護人と説明の内容と資料を整理しておくと安全です。出頭の際は、家族や勤務先の関係者に同行してもらうと、生活基盤の説明がしやすくなります。

在留カードを警察に預けたままです

押収されている場合は、押収品目録交付書で確認できます。手続に必要なときは、弁護人を通じて還付や仮還付を申し立てる方法があります。まずは所在と押収の有無を確認してください。還付が難しい場合でも、写しの交付を受けられるかを確認しておくと手続に役立ちます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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