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共犯者がいる事件で注意すべきこと|接見禁止・供述の食い違い・在留の分岐

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共犯者がいる事件で注意すべきこと|接見禁止・供述の食い違い・在留の分岐

共犯者がいる事件で注意すべきこと|接見禁止・供述の食い違い・在留の分岐

2026/08/13

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複数人が関わる事件では、単独犯の事件とは異なる難しさが生じます。誰が主導したのか、誰がどこまで知っていたのか、報酬をどう分けたのか。こうした点が争点になり、共犯者同士の供述が食い違えば、身柄拘束が長引き、処分にも大きな差が生じます。外国籍の方の場合、同じ現場にいた仲間が先に帰国してしまう、あるいは連絡が取れなくなるといった事情も加わり、事実の解明が難しくなりがちです。この記事では、共犯者がいる事件で身柄拘束が長引く理由、供述の食い違いへの向き合い方、家族が仲間と連絡を取ることの危険、そして関与の程度が在留の分岐点になる理由を説明します。

本記事の要点

  • 共犯者がいる事件では、罪証隠滅のおそれを理由に接見禁止が付されやすくなります。
  • 共犯者の供述は必ずしも正確ではなく、責任を軽くするために事実がゆがめられることがあります。
  • ご家族が共犯者やその家族と連絡を取ることは、口裏合わせを疑われる原因になります。
  • 関与の程度が量刑を分け、その量刑が入管法24条4号の2や4号リの適用を左右します。

なぜ身柄拘束が長引くのですか

共犯者がいる事件では、関係者間で口裏を合わせるおそれがあると判断されやすいため、勾留が認められやすく、接見禁止も付されやすくなります。刑事訴訟法81条は、逃亡または罪証隠滅を疑うに足りる相当の理由があるときに、弁護人以外の者との面会や書類の授受を禁じることができると定めています。共犯者が全員身柄拘束されていない場合、外部との連絡を通じて供述を合わせるおそれがあると評価されるためです。この状況では、ご家族が本人と会えず、状況が分からないまま時間が過ぎます。弁護人の接見交通権は制限されませんので、まずは弁護人を通じて状況を把握し、接見禁止の一部解除の申立てを検討することになります。

共犯者が違うことを言っているようです

供述の食い違いは、共犯事件で最も多く生じる問題です。共犯者は、自分の責任を軽くするために、指示を受けただけだと述べたり、相手が主導したと述べたりすることがあります。こうした供述は、客観的な資料と照らして検討する必要があります。通信履歴の時刻、送金の流れ、現場の防犯カメラ、交通機関の利用記録といった客観証拠は、誰がどのように動いたかを示します。したがって、共犯者の供述に反論するには、感情的に否定するのではなく、客観証拠との矛盾を具体的に指摘することが有効です。ご本人が記憶している事実、たとえば誰から、いつ、どのような言葉で依頼されたかを、時系列で弁護人に伝えてください。記憶は日を追うごとに薄れます。

家族が仲間と連絡を取ってもよいですか

避けてください。ご家族が共犯者本人やその家族と連絡を取り、事件の話をすることは、口裏合わせを疑わせる行為として、罪証隠滅のおそれを基礎づけます。その結果、接見禁止が維持され、保釈も認められにくくなります。示談金の分担や弁護士費用の相談といった、一見すると事件の中身に触れない話題であっても、慎重であるべきです。連絡が必要な事情があるときは、必ず弁護人に相談し、弁護人同士のやり取りとして整理してもらってください。また、共犯者側から、供述を合わせるよう求める連絡が来た場合には、応じてはならず、その事実を弁護人に伝えてください。それ自体が、ご本人の立場を説明する資料になります。

関与の程度は在留にどう影響しますか

関与の程度は量刑を分け、量刑は在留を分けます。主導的な立場と評価されれば実刑の可能性が高まり、指示に従っただけの末端と評価されれば、執行猶予や不起訴の可能性が生じます。ここで注意すべきは、執行猶予でも在留の点では十分でない類型があることです。別表第一の在留資格の方は、窃盗、詐欺、傷害、住居侵入、偽造などで拘禁刑に処せられれば、執行猶予であっても入管法24条4号の2に該当し得ます。他方、永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には24条4号の2の適用がなく、1年を超える拘禁刑の実刑を定める同法24条4号リが主に問題となります。ただし全部の執行を猶予された場合は同号から除かれます。この違いを踏まえて弁護方針を立てる必要があります。

よくあるご質問

自分だけ先に認めた方が有利ですか

一概にはいえません。事実に反する内容を認めれば、後に撤回することは困難で、量刑にも在留にも重大な影響が生じます。まずは客観証拠を踏まえて事実関係を整理し、弁護人と方針を決めてから対応してください。先に認めた者が有利に扱われるとは限らず、かえって全体の構図を認めた形になることもあります。

共犯者が帰国してしまいました

供述を得られない分、客観証拠の重要性が高まります。通信履歴や送金記録から、ご本人の役割を具体的に示す作業が中心になります。帰国の経緯自体が事実関係を示す資料となる場合もありますので、弁護人にお伝えください。帰国した共犯者との連絡を試みることも、罪証隠滅を疑われる原因になりますので控えてください。

共犯者と同じ弁護士に頼めますか

利益が相反するおそれがあるため、原則としてできません。共犯者間では主張が対立し得るからです。それぞれが別の弁護人を選任し、必要な範囲で弁護人同士が連絡を取る形をとるのが通常です。弁護人同士の連絡は、方針を共有するためではなく、事実関係を確認するために行われます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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