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刑事事件の弁護士費用の考え方|私選と国選の違い、支払方法と分割の相談

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刑事事件の弁護士費用の考え方|私選と国選の違い、支払方法と分割の相談

刑事事件の弁護士費用の考え方|私選と国選の違い、支払方法と分割の相談

2026/08/13

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弁護士に依頼したいけれども、費用がどのくらいかかるのか分からず、相談をためらう方は少なくありません。刑事事件の弁護士費用は、事件の重さ、身柄拘束の有無、示談交渉の必要性、公判に至るかどうかなどによって幅があり、一律の相場を示すことは適切ではありません。もっとも、費用がどのような項目で構成され、どの段階で発生し、どのような支払方法が可能かを知っておけば、見通しを立てることはできます。この記事では、着手金と報酬金の考え方、私選と国選の違い、外国籍の方に特有の費用項目、そして費用の負担を軽くするための実務的な工夫について説明します。

本記事の要点

  • 刑事事件の費用は、着手金、報酬金、実費、日当という項目で構成されるのが一般的です。
  • 国選弁護人は資力要件と対象事件の制限があり、捜査の初期段階では利用できない場面があります。
  • 外国籍の方の事件では、通訳費用や翻訳費用が別途必要になる場合があります。
  • 不起訴を目指す活動は費用の先行負担を伴いますが、在留を守るという観点では最も費用対効果の高い段階です。

着手金と報酬金はどう違うのですか

着手金は、結果にかかわらず、事件に着手する時点でお支払いいただく費用です。報酬金は、不起訴、罰金にとどまった、執行猶予を得た、保釈が認められたといった一定の結果が得られた場合に、その内容に応じてお支払いいただく費用です。このほか、接見や裁判所への出頭に伴う交通費、記録の謄写費用、通信費といった実費が発生します。金額は、事件の内容と見込まれる活動量によって決まりますので、初回の相談で活動の範囲を具体的に確認し、委任契約書で明示することが重要です。契約前に、どの段階まで対応するのか、公判になった場合に追加費用が生じるのか、示談交渉が含まれるのかを、必ず書面で確認してください。曖昧なまま進めると、後の行き違いの原因になります。

国選弁護人ではだめなのですか

国選弁護人は、資力が一定額に満たない方などのために、国の費用で弁護人を付ける制度です。費用の負担がない点は大きな利点ですが、制限もあります。第一に、逮捕直後の段階では原則として選任されず、勾留が決まってから選任されます。この最初の72時間は、勾留を回避できるかどうかを決める重要な時期です。第二に、在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人が付かない場合があります。示談交渉や検察官への意見書提出といった、不起訴を得るための活動は、この段階に集中します。したがって、費用を抑えたい場合であっても、初動だけは私選で依頼し、その後の対応を検討するという組み立てが選択肢になります。

通訳費用や翻訳費用はどうなりますか

捜査機関の取調べや法廷での通訳は、公の費用で手配されます。これに対し、弁護人が接見する際に通訳人を同行させる場合の費用や、中国語の資料を日本語に翻訳する費用は、原則として依頼者の負担となります。外国籍の方の事件では、示談書、謝罪文、身元引受書、勤務先の陳述書といった書面のやり取りが多く、翻訳の必要性が高くなります。当事務所のように中国語対応の体制を持つ事務所であれば、弁護士自身または事務所内の通訳が対応することで、外部通訳の費用を抑えられる場合があります。見積りの段階で、通訳と翻訳の費用がどのように扱われるのかを確認しておくと、後の負担が読みやすくなります。

支払方法に融通はききますか

事務所によって扱いは異なりますが、分割払いや、ご家族による立替払いに応じている例は少なくありません。ご本人が身柄拘束中で口座を使えない場合、ご家族や勤務先が支払を代行する形をとることもあります。国外にいるご家族からの送金についても、方法を相談することが可能です。重要なのは、費用の心配から相談自体を先送りしないことです。刑事事件は時間との勝負であり、勾留を回避できる期間、示談交渉ができる期間は限られています。とりわけ、別表第一の在留資格の方が窃盗や傷害などで拘禁刑に処せられれば、執行猶予でも入管法24条4号の2に該当し得ますので、不起訴を目指せる時期に手を打つことが、結果として最も損失の小さい選択になります。

よくあるご質問

費用の総額は最初に分かりますか

着手金と実費の見込みは契約時に明示できます。報酬金は結果に応じて算定されるため、契約時点では算定方法を示す形になります。公判に移行した場合の追加費用の有無も含め、委任契約書で確認してください。見積りを口頭だけで済ませず、必ず書面で受け取り、内容を家族とも共有しておいてください。

国選から私選に切り替えられますか

できます。私選弁護人を選任すれば国選弁護人は解任されます。逆に、私選を解任して国選に戻ることは、必ずしも認められるとは限りません。切替えを検討する場合は、時期と手続を弁護士に相談してください。切替えの時期によっては、記録の引継ぎに時間を要しますので、公判の日程も併せて確認が必要です。

法テラスは外国籍でも使えますか

適法に在留し、住所を有していることなどの条件を満たせば、民事法律扶助の利用が検討できます。刑事事件では被疑者国選や被告人国選の制度が中心となりますので、どの制度が使えるかを個別に確認してください。利用の可否は資力や在留の状況によりますので、初回相談の際に具体的な資料を持参してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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