舟渡国際法律事務所

本人がどの警察署にいるか調べる方法|留置先の確認と移送への備え

お問い合わせはこちら

本人がどの警察署にいるか調べる方法|留置先の確認と移送への備え

本人がどの警察署にいるか調べる方法|留置先の確認と移送への備え

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

逮捕された事実は分かっても、どの警察署の留置施設にいるのかが分からず、面会も差入れもできないまま日が過ぎることがあります。日本では、逮捕された方は多くの場合、拘置所ではなく警察署の留置施設に留め置かれ、事件の進行に応じて別の施設へ移されることもあります。ご家族にとっては、この所在の確認が最初の壁になります。この記事では、留置先を突き止めるための問い合わせ先と順序、勾留決定後に確認しやすくなる理由、移送があった場合の追跡方法、そして所在確認の遅れが在留手続に及ぼす影響について、順を追って説明します。

本記事の要点

  • 留置先は、逮捕した警察署と実際に留め置かれる警察署が異なることがあります。
  • 勾留が決まると、勾留状に記載された勾留場所が特定されるため、確認が容易になります。
  • 取調べのための他署への引致や、施設の収容状況による移送が行われることがあります。
  • 所在が分からない期間が長引くほど、示談や在留手続の準備が遅れ、不利益が積み重なります。

どの順番で問い合わせるのが効率的ですか

効率的なのは、事件を扱っている警察署、次に検察庁、最後に弁護士会という順です。まず、事件が起きた場所や本人が最後にいた場所を管轄する警察署の刑事課に、氏名、生年月日、国籍を伝えて確認します。逮捕した署と留置している署が別であることは珍しくなく、留置施設のない小規模な署では近隣の署に留め置かれます。送致後であれば、地方検察庁の事件係に照会することで、担当検察官と身柄の所在が判明する場合があります。それでも分からないときは、弁護士会の当番弁護士制度を利用し、弁護士から照会してもらいます。弁護士は接見の申入れという形で所在を確認できるため、ご家族が直接尋ねるより情報が得られやすい場面があります。

勾留が決まると分かりやすくなるのはなぜですか

勾留が決まると、裁判官が発する勾留状に勾留すべき場所が記載されるからです。この記載により身柄の所在が公式に特定され、家族が照会した場合にも回答を得やすくなります。逆に、逮捕から勾留請求までの最大72時間は、捜査上の必要から所在の回答が控えられることが多い時期です。この時期は、家族が電話を重ねるよりも、弁護士に接見に行ってもらう方が確実です。勾留が決まった後は、勾留場所の留置施設に面会や差入れの可否、受付時間を確認し、必要な手続を進めることができます。なお、勾留の当初期間は原則10日であり、やむを得ない事由があると認められればさらに10日を超えない範囲で延長されますので、この期間内に何をするかを弁護人と組み立ててください。

別の警察署に移されることはありますか

あります。共犯者との分離、取調べを担当する部署の所在、留置施設の収容状況などの事情から、途中で別の警察署に移されることがあります。また、起訴後は拘置所に移されるのが通常です。移送があった場合、家族に個別の通知が届くとは限らず、面会に行って初めて分かることもあります。移送の可能性を踏まえると、弁護人を通じて継続的に所在を把握しておくことが現実的な対応になります。外国籍の方の場合、刑事手続が終わった後に入管の収容施設へ引き継がれる場面もあり、その場合は問い合わせ先が地方出入国在留管理局に変わります。刑事の身柄が解かれた日に入管の手続が始まることもありますので、終盤の所在確認は特に注意が必要です。

所在確認の遅れは在留にどう響きますか

所在が分からない期間が長引くほど、在留を守るための準備が遅れます。まず、示談交渉の着手が遅れ、不起訴を得る可能性が下がります。別表第一の在留資格の方は、窃盗や傷害などで拘禁刑に処せられた場合、執行猶予でも入管法24条4号の2に該当し得ますので、不起訴の獲得が実務上の生命線です。次に、在留期間の満了日が近い場合、更新申請の準備が進まないまま期限を徒過し、不法残留として入管法24条2号の2や4号ロの問題を招くおそれがあります。さらに、勤務先への説明が遅れて解雇に至れば、就労資格の該当性が問われます。所在確認は単なる事務ではなく、在留を守る作業の入口だとお考えください。

よくあるご質問

電話で氏名を伝えても教えてもらえません

捜査上の必要から回答が控えられている可能性があります。生年月日や国籍などの識別情報を添え、面会を希望している旨を伝えると回答が得られることもありますが、確実なのは弁護士から接見の申入れをしてもらう方法です。問い合わせの記録を残しておくと、弁護士に引き継ぐ際に同じ説明を繰り返さずに済みます。

拘置所と警察署の留置施設は何が違いますか

拘置所は法務省が所管する刑事施設で、警察署の留置施設は警察が管理する施設です。捜査段階では警察署の留置施設に留め置かれることが多く、起訴後に拘置所へ移されるのが一般的です。面会の運用や受付時間も異なります。遠方から向かう場合は、移動前に必ず電話で在所を確認し、無駄足を避けてください。

移送されたかどうかを知る方法はありますか

確実なのは弁護人に確認してもらうことです。弁護人は接見を通じて所在を把握しています。ご家族が面会に行く前に、その日の所在を弁護人に確認しておくと、無駄足を避けられます。移送の直後は受付の手続に時間がかかることがありますので、余裕をもって訪問してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。