舟渡国際法律事務所

起訴後の流れと保釈 権利保釈の除外事由・保証金と入管収容との関係

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起訴後の流れと保釈 権利保釈の除外事由・保証金と入管収容との関係

起訴後の流れと保釈 権利保釈の除外事由・保証金と入管収容との関係

2026/08/13

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起訴されると、手続は被疑者段階から被告人段階へ移り、身柄拘束の根拠も変わります。同時に、それまで利用できなかった保釈という制度が使えるようになります。もっとも、保釈が認められても、外国籍の方の場合には入管の収容という別の問題が控えていることがあり、刑事手続だけを見ていると見通しを誤ります。本稿では、起訴後の手続の流れ、保釈が認められるための要件と保証金の実務、そして保釈と入管収容との関係について、順を追って整理します。

本記事の要点

  • 起訴後は起訴状謄本が送達され、公判期日に向けて証拠の整理が進みます。
  • 保釈には権利保釈と裁量保釈があり、権利保釈には法律上の除外事由が定められています。
  • 保証金は現金で納付するのが原則で、海外送金の場合は日数を見込む必要があります。
  • 保釈により釈放されても、退去強制手続に基づく収容がなされることがあります。

起訴された後、手続はどのように進みますか

起訴されると、被疑者は被告人となり、起訴状の謄本が送達されます。第1回公判期日は、事案にもよりますが、起訴からおおむね1か月から2か月後に指定されることが多く、争いのない事件であれば、その1回の期日で審理を終え、後日または即日に判決が言い渡される流れが一般的です。事実を争う事件や争点が多い事件では、公判前整理手続に付され、証拠と争点を整理したうえで複数回の公判期日が設けられます。この間、身柄は勾留により拘束されたままですので、審理が長期化するほど、勤務先との関係や在留資格の維持に対する負担が重くなります。したがって、保釈の可否は生活面でも重要です。

保釈はどのような場合に認められますか

保釈の請求があったときは原則としてこれを許さなければならないとされていますが、法律は例外を列挙しています。重い罪に当たる事件、前に一定の重い罪で有罪判決を受けたことがある場合、常習として一定の罪を犯した場合、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、被害者や証人に危害を加えるおそれがある場合、そして氏名または住居が分からない場合です。これらに当たるときでも、裁判所は裁量により保釈を許すことができます。外国籍の方の事件では、住居の安定性と、出国により審理から離脱するおそれの有無が実質的な争点となりますので、住居、就労、家族、身元引受人の資料を厚く整えることが必要です。

保証金はどのように用意すればよいですか

保釈が許可される際には保証金の額が定められ、これを納付して初めて釈放されます。金額は、事案の内容、被告人の資力、逃亡防止の実効性などを考慮して決まりますので、一律の相場を示すことはできません。納付は現金によるのが原則で、裁判所の会計に納めます。ご家族が海外から送金する場合、着金までに日数を要することがありますので、許可が出てから準備を始めるのではなく、請求の段階から手配を進めておく必要があります。保証金は、被告人が逃亡したり条件に違反したりしなければ、裁判が終了した後に返還されます。他方、条件に違反した場合には没取されることがあります。

保釈されれば入管に収容されずに済みますか

そうとは限りません。刑事手続と退去強制手続は別個の手続ですので、保釈により刑事上の身柄拘束が解かれても、退去強制事由に該当する疑いがあるとして、入管による収容がなされることがあります。実務上、留置施設から出たその場で入管職員に引き渡される例もあります。したがって、保釈を請求する段階から、収容の可能性を織り込んで準備することが必要です。具体的には、監理措置の監理人となる方の候補を確保し、住居と生計の資料を整え、在留特別許可を求める場合の事情を整理しておくことになります。刑事と入管の双方を見通した方針を、早い段階で立てておくことが望まれます。

よくあるご質問

保釈中に旅行や引っ越しはできますか

保釈には条件が付され、住居を制限されるほか、旅行には裁判所の許可が必要とされるのが通常です。無断で住居を離れれば保釈が取り消され、保証金が没取される可能性があります。海外渡航は原則として認められませんので、必ず事前に弁護人に相談してください。

保証金は誰が納めてもよいのですか

被告人以外の方が納付することも認められています。ご家族や勤務先の方が用意されることも実務上あります。ただし資金の出所について説明を求められることがありますので、送金の記録や預金の履歴を保管しておくと、手続が円滑に進みます。納付の方法と時間帯も事前に確認しておくと安心です。

起訴されたら在留資格はどうなりますか

起訴された段階では、まだ有罪判決は存在しません。したがって判決を要件とする退去強制事由には該当しません。ただし身柄拘束が続けば所定の活動を行えない状態が長期化しますので、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しへの備えが必要になります。勤務先との関係の維持も併せて検討してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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