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起訴前の検察官対応 終局処分の種類と不起訴を求める意見書の組み立て方

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起訴前の検察官対応 終局処分の種類と不起訴を求める意見書の組み立て方

起訴前の検察官対応 終局処分の種類と不起訴を求める意見書の組み立て方

2026/08/13

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起訴前の段階で処分を決めるのは、裁判所ではなく検察官です。したがって、この段階の弁護活動は、裁判官に向けた主張ではなく、検察官の判断に働きかけるものになります。外国籍の方の事件では、有罪判決を受けるかどうかが在留資格の帰趨に直結しますので、起訴されないという結果を得ることの意味が、日本人の事件よりも大きくなります。本稿では、検察官が下す終局処分の種類を整理したうえで、不起訴を求める意見書に何を書くべきか、罰金で終わる略式命令をどう評価すべきかを説明します。

本記事の要点

  • 終局処分には公判請求、略式命令請求、不起訴の三つの方向があり、それぞれ在留への影響が異なります。
  • 不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予があり、実務で最も多いのは起訴猶予です。
  • 罰金で終わっても前科は残り、在留期間更新の審査では素行として考慮され得ます。
  • 意見書は処分の判断時期を見越して、資料が揃った時点で速やかに提出します。

検察官が下す終局処分にはどのような種類がありますか

終局処分は大きく三つに分かれます。第一が公判請求で、正式な裁判が開かれ、法廷での審理を経て判決に至ります。第二が略式命令の請求で、被疑者の同意を前提に、書面審理により罰金または科料が科されます。第三が不起訴で、これには犯罪の嫌疑がない場合、嫌疑が不十分な場合、そして嫌疑は認められるものの訴追を必要としないと判断する起訴猶予があります。実務上、不起訴のうち多数を占めるのは起訴猶予です。起訴猶予の判断では、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況が考慮されますので、弁護活動はこれらの要素を具体的な資料で埋めていく作業になります。処分の別により在留への影響が異なることを、常に念頭に置く必要があります。

罰金で終わる略式命令をどう評価すべきですか

略式命令による罰金は、身柄が解放され早期に手続が終わるという利点がある一方、有罪の判断であることに変わりはなく、前科として残ります。在留の観点からは、入管法24条4号の2は拘禁刑に処せられたことを要件としていますので、罰金にとどまる限りこの規定による退去強制事由には該当しません。しかし、薬物事犯については入管法24条4号チが罰金を含む有罪の判断を捉えており、扱いが異なります。また、罰金であっても在留期間の更新や在留資格の変更の審査においては素行が考慮されますので、更新が認められない、あるいは在留期間が短縮されるという形で影響が及ぶことがあります。同意する前に、必ず在留への影響を確認してください。

不起訴を求める意見書には何を書くのですか

意見書の中心は、起訴を必要としない事情を、抽象論ではなく具体的な事実と資料で示すことです。第一に、被害の回復です。示談書、被害弁償の受領書、宥恕の意思が示された書面を添付します。第二に、再犯のおそれが乏しいことです。就労または就学の継続、身元引受人の確保、生活環境の改善、専門的な治療や支援を受ける計画などを記載します。第三に、処分がもたらす不均衡です。起訴されて有罪となれば在留資格を失い、日本での生活基盤が根本から失われることを、家族関係や在留期間とともに具体的に示します。第四に、本人の反省の内容を、定型文ではなく本人の言葉に基づいて記載します。

検察官との面談と処分の告知はどう進みますか

弁護人は、担当検察官と面談し、事案の見方と処分の見通しについて意見を交換します。この面談は、こちらの主張を伝える場であると同時に、検察官が何を問題としているのかを把握する機会でもあります。示談の成立見込みや資料の提出予定を伝え、判断の時期を調整してもらうこともあります。処分が決まった場合、被疑者であった者が請求すれば、不起訴処分となったことを告知する書面の交付を受けることができます。これは在留手続や勤務先への説明で用いる場面がありますので、取得を検討してください。処分の理由まで詳細に記載されるとは限らない点には留意が必要です。

よくあるご質問

不起訴の種類によって在留への影響は変わりますか

いずれの不起訴であっても有罪判決は存在しませんので、判決を要件とする退去強制事由には該当しません。ただし、起訴猶予は嫌疑が認められることを前提とする処分ですので、更新審査における説明の仕方は、嫌疑なしや嫌疑不十分の場合とは異なる配慮が必要になります。

罰金を払えば在留の問題は生じませんか

罰金であれば入管法24条4号の2による退去強制事由には該当しません。もっとも、薬物事犯は同法24条4号チにより別の扱いとなります。また前科は残りますので、在留期間の更新や永住許可の審査で素行として考慮され得る点には注意が必要です。同意する前に在留への影響を確認することが重要です。

不起訴になったことを証明する書面はもらえますか

請求により、不起訴処分となった旨を告知する書面の交付を受けられる取扱いがあります。在留手続や勤務先への説明で必要になることがありますので、取得の要否を弁護人に相談してください。記載内容は簡潔で、理由が詳述されるとは限りません。必要に応じて別途の説明書面を用意することも可能です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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