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身元保証人・身元引受人になるとき 刑事手続と入管手続で異なる意味と責任

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身元保証人・身元引受人になるとき 刑事手続と入管手続で異なる意味と責任

身元保証人・身元引受人になるとき 刑事手続と入管手続で異なる意味と責任

2026/08/13

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身元保証人や身元引受人になってほしいと頼まれたとき、どこまでの責任を負うのかが分からず、判断に迷う方は少なくありません。実は、この言葉は刑事手続と入管手続で意味が異なり、負う責任の性質も違います。刑事手続では監督の実効性が問われ、入管手続では生活の安定を支える立場として評価されます。さらに、令和5年改正で導入された監理措置には監理人という別の制度もあります。本稿では、これらを区別したうえで、引き受ける前に確認すべき事項を整理します。

本記事の要点

  • 刑事手続の身元引受人は、監督の実効性を裁判官や検察官に示すための立場です。
  • 入管手続の身元保証書は、生活の安定を支える意思を示すもので、性質は道義的な責任が中心です。
  • 入管法44条の2以下の監理措置における監理人は、届出義務を伴う法定の役割です。
  • 引き受けた後に連絡が取れなくなることは、本人に最も大きな不利益をもたらします。

刑事手続における身元引受人は何をするのですか

刑事手続における身元引受人は、勾留の必要性を争う場面、起訴猶予を求める場面、そして保釈を請求する場面で、本人を監督できる者として登場します。求められるのは、抽象的な誓約ではなく、監督の実効性です。具体的には、同居しているか、同居していない場合はどの程度の頻度で接触できるか、就労先や通学先への送り出しを確認できるか、被害者や共犯者との接触を遮断できるか、そして本人が逃亡しようとしたときにこれを思いとどまらせる関係にあるか、という点が問われます。身元引受書には、これらを具体的な生活実態に即して記載します。なお、身元引受人が金銭的な責任を直接負う仕組みではありませんが、保釈保証金を差し入れた場合、本人が条件に違反すると没取される可能性があります。

入管手続における身元保証人の責任はどこまで及びますか

入管手続の身元保証書は、在留資格の変更や更新、在留特別許可の判断において、本人の生活の安定と法令の遵守を支える者が存在することを示す資料です。ここでの責任は、滞在費や帰国費用の負担、法令遵守の指導などについて誓約する内容が中心であり、その性質は道義的な責任と説明されるのが一般的です。もっとも、道義的であるからといって軽いものではありません。身元保証人が保証を撤回した場合、その事実自体が在留の判断に影響します。また、身元保証人自身の在留状況、納税や社会保険の履行状況、収入の安定性が審査の対象となりますので、引き受ける前に自らの資料を確認しておく必要があります。

監理措置の監理人とは何が違うのですか

監理措置は、収容に代えて社会内での生活を認める制度で、入管法44条の2以下に定められています。ここで選任される監理人は、身元保証人や身元引受人とは異なり、法律上の役割が明文化されている点に特徴があります。監理人は、本人の生活状況を把握し、逃亡等の事由を認知した場合には主任審査官に届け出るなどの義務を負い、届出を怠った場合の制裁も定められています。したがって、監理人を引き受けるかどうかは、本人との関係の近さだけでなく、継続的に生活状況を把握し、必要な場合には当局に報告するという立場を受け入れられるかという観点から判断する必要があります。この点について迷いがある場合は、引き受ける前に弁護人に相談してください。

引き受ける前に確認しておくべき事項

第一に、自分がどの制度の保証人・引受人になるのかを明確にしてください。刑事の身元引受、入管の身元保証、監理措置の監理人は、別の制度です。第二に、本人の事件の見通しと、在留資格の種別を確認してください。別表第一の在留資格であれば、有罪判決の内容次第で入管法24条4号の2による退去強制事由が問題となり、退去強制手続に進む可能性を織り込む必要があります。第三に、自分の生活状況、収入、住居に、今後1年程度の見通しで大きな変化がないかを確認してください。第四に、書面に署名した後に連絡が取れなくなることが、本人にとって最も重い不利益を生みますので、無理のない範囲で引き受けることが結局は本人のためになります。

よくあるご質問

身元保証人になると、本人の借金まで負担することになりますか

入管手続の身元保証書は、民法上の連帯保証契約とは異なるものと説明されるのが一般的で、本人の私的な債務を当然に負担する内容ではありません。ただし、別途に金銭消費貸借の保証契約を結べば話は別です。署名する書面の名称と条項を必ず確認してください。

外国籍でも身元引受人になれますか

なれます。国籍そのものが要件とされているわけではなく、安定した在留資格と生活基盤があるか、本人と実際に接触できる関係にあるかが実質的に評価されます。ご自身の在留カード、就労状況を示す資料、住居の契約書を整えておくと、監督の実効性についての説明が容易になります。

途中で引き受けをやめることはできますか

撤回すること自体は可能ですが、時期と理由によっては本人の身柄や在留の判断に直接影響します。特に保釈後や監理措置の期間中の撤回は影響が大きく、収容に戻る契機ともなり得ます。事情が変わった段階で早めに弁護人へ相談し、代わりの候補者を検討することをお勧めします。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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