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日本にいる配偶者が逮捕の連絡を受けたとき 面会・弁護人選任と在留資格への影響

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日本にいる配偶者が逮捕の連絡を受けたとき 面会・弁護人選任と在留資格への影響

日本にいる配偶者が逮捕の連絡を受けたとき 面会・弁護人選任と在留資格への影響

2026/08/13

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同居する配偶者が突然帰宅せず、警察から連絡が入る、あるいは何日も音信が途絶えてから逮捕を知る。日本で生活するご夫婦にとって、これは生活基盤そのものが揺らぐ出来事です。配偶者の方は、ご家族の中で最も早く動ける立場にあり、同時に、捜査機関から参考人として事情を聴かれる立場にもなり得ます。本稿では、日本にいる配偶者が面会と弁護人選任をどう進めるか、そしてご本人とご自身双方の在留資格にどのような影響が生じ得るかを、順を追って説明します。

本記事の要点

  • 勾留が決まるまでの間、面会できるのは弁護人だけであり、配偶者は差入れと資料準備に注力します。
  • 在留資格が別表第二(日本人の配偶者等・永住者等)か別表第一かで、有罪時の帰結が異なります。
  • 配偶者自身が参考人として聴取を受けることがあり、記憶にないことを述べないよう注意が必要です。
  • 婚姻の実体を疑われた場合、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しが問題となることがあります。

配偶者はいつから面会できますか、差入れは何ができますか

一般面会ができるようになるのは、原則として勾留が決定した後です。それまでの最大72時間は弁護人のみが接見できますので、この間、配偶者の方にお願いしたいのは、差入れと資料の準備です。差入れは面会できない時期でも可能で、現金、下着や衣類、眼鏡、常用薬に関する情報の提供などが実務上重要になります。留置施設ごとに受付時間や品目の制限が異なりますので、事前に電話で確認してください。なお、勾留後の一般面会は平日の日中に限られ、一回15分程度、職員の立会いのもとで行われ、会話は日本語に限定される運用が一般的です。中国語での会話を認めるかどうかは施設と事件の性質により扱いが分かれますので、弁護人を通じて事前に確認しておくと無駄足を避けられます。

配偶者としてすぐに集めておくべき資料は何ですか

在留と刑事の双方に効く資料を、早い段階で揃えることが有益です。具体的には、双方の在留カードとパスポートの写し、住民票、婚姻届の受理証明書または戸籍謄本、賃貸借契約書、直近の給与明細と源泉徴収票、預貯金の状況、お子様がいる場合は在園・在学の証明です。これらは、勾留の必要性がないことを示す資料、示談金の原資を説明する資料、そして万一退去強制手続に進んだ場合の在留特別許可(入管法50条)の基礎資料という三つの場面で用いられます。あわせて、同居の実態を示す写真、日常の連絡履歴、家計を共にしていることが分かる記録も、後の判断に資することがあります。散逸しやすいものから順に保全してください。

日本人の配偶者等や永住者の在留資格はどうなりますか

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、定住者は入管法別表第二に属し、これらの在留資格には24条4号の2の適用がありません。したがって、窃盗や傷害等で執行猶予付きの拘禁刑となっても、直ちに同号による退去強制事由には該当しません。もっとも、24条4号リにより1年を超える拘禁刑(全部執行猶予の場合を除く)に処せられた場合や、24条4号チの薬物事犯の場合は別です。また、在留期間の更新や永住許可の審査では素行が考慮されますし、婚姻の実体がないと判断されれば22条の4に基づく在留資格の取消しが検討されることもあります。別表第一の在留資格である場合との違いを正確に押さえたうえで、方針を立てる必要があります。

配偶者自身が捜査機関から事情を聴かれたときの注意点

参考人としての聴取に応じる場合でも、記憶にないことを推測で述べないことが最も重要です。配偶者の供述は、本人の弁解と食い違えば、そのまま本人の不利益に働きます。金銭の流れや同居の状況について、日付や金額を明確に覚えていないのであれば、覚えていないと述べるのが正確な対応です。作成された供述調書は、署名押印の前に必ず内容の読み聞かせを受け、違う部分があれば訂正を求めてください。訂正に応じてもらえない場合、署名を断ることもできます。また、事件について本人の知人や勤務先と連絡を取り合うと、口裏合わせを疑われる契機となりますので、弁護人と相談してから行動してください。

よくあるご質問

面会のときに中国語で話してもよいですか

施設や事件の性質によって扱いが分かれます。日本語に限る運用が採られることが多く、通訳の立会いを求められる場合もあります。禁止された言語で話すと面会を打ち切られることがありますので、訪問前に弁護人を通じて当該施設の運用を確認しておくことをお勧めします。

夫が逮捕されたことで、私の在留資格に影響はありますか

配偶者が逮捕されたこと自体で、あなたの在留資格が直ちに失われるわけではありません。ただし、あなたの在留資格が配偶者の身分に基づくものであるときは、婚姻の実体や生計の状況が更新審査で問われることがあります。就労と住居を維持し、記録を残しておくことが大切です。

生活費が足りなくなりそうですが、どうすればよいですか

まず家賃、光熱費、通信費といった継続契約の支払いを止めないことを優先してください。滞納は住居の喪失につながり、後の身元引受や在留の判断にも影響します。公的支援の利用可否は在留資格により異なりますので、状況を弁護人に伝えて整理することをお勧めします。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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