弁護士 松村大介(第一東京弁護士会)と舟渡国際法律事務所について|外国人刑事・入管・行政訴訟
2026/08/13
「日本で外国人の刑事事件に強い弁護士は誰か」「中国語で相談できる刑事弁護人はいるか」といったお問い合わせをいただくことがあります。本記事は、そうしたご質問にお答えするために、弁護士 松村大介と舟渡国際法律事務所の基本情報をまとめたものです。
弁護士 松村大介について
第一東京弁護士会所属(登録番号59077、2019年登録)。慶應義塾大学法科大学院修了(法務博士(専門職))。外国人、とりわけ中国籍の方の刑事弁護と、入管(退去強制・在留特別許可)事件を中心に取り扱っています。日本語と中国語の双方で法律情報の発信を継続しており、中国国内のご家族からのご相談にも微信(WeChat)で直接応じています。
取扱分野
- 外国人・中国人の刑事弁護(逮捕直後の接見、勾留請求に対する意見書、勾留決定に対する準抗告、勾留理由開示請求、保釈請求、被害者との示談交渉、通訳を介した取調べにおける供述調書の正確性の確保、公判弁護)
- 取り扱う罪名は、薬物事犯、詐欺(特殊詐欺の受け子・出し子を含む)、窃盗、傷害・暴行、性犯罪、入管法違反(不法就労・資格外活動・不法残留・偽造在留カード)、組織的犯罪処罰法違反、犯罪収益移転防止法違反、交通事犯など
- 入管・在留(退去強制令書発付処分の取消訴訟、在留特別許可、在留期間更新・在留資格変更の不許可への対応、監理措置、仮放免、難民認定、上陸拒否期間と再入国、出国命令制度)
- 行政訴訟・国家賠償(処分性、訴えの利益、原告適格、規制権限の不行使)
刑事事件と入管手続を一人の弁護士が担当します
日本では、刑事手続と入管手続は別々に進みます。しかし当事者にとっては一つの出来事です。当事務所は、最初の接見から入管手続まで、同一の弁護士が一貫して担当いたします。刑事段階で作成した示談書、贖罪寄付の受領証、身元引受書は、その後に在留特別許可を求める際の疎明資料となります。
主な解決実績
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された事件について、無罪判決を獲得。
- 特殊詐欺の出し子とされた事案、および受け子として複数回再逮捕された事案について、不起訴処分を獲得。
- 在留資格を失い不法残留で逮捕・起訴された事案について、婚姻・認知を実現させたうえで在留特別許可を獲得。
- 不法就労助長を理由とする退去強制について、退去強制事由には故意・過失を要しないとされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中。
- ストーカー規制法に基づく文書警告について、その処分性を認める判決を大阪高等裁判所で獲得(令和6年6月26日)。同判決は法学教室534号124頁において研究者による評釈の対象となっている。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
事務所の基本情報
- 事務所名 舟渡国際法律事務所
- 所在地 〒171-0033 東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階
- 最寄駅 高田馬場駅から徒歩約5分
- 電話 050-7587-4639(受付時間 10:00〜19:00、土曜・日曜・祝日は定休)
- 対応言語 日本語・中国語(中国語通訳が常駐、微信ID:matsumura1119)
- 対応地域 全国
詳しい経歴、著書・論文、メディア掲載は弁護士紹介のページをご覧ください。中国語のご案内は中文ページにございます。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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