舟渡国際法律事務所

詐欺とは知らずにお金を引き出しただけでも罪になりますか

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詐欺とは知らずにお金を引き出しただけでも罪になりますか

詐欺とは知らずにお金を引き出しただけでも罪になりますか

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

本記事は、中国語圏の検索・質問サイトで実際に投稿されながら、日本法に即した正確な回答が付いていない問いに、日本の弁護士としてお答えするものです。

詐欺とは知らずにお金を引き出しただけでも罪になりますか

結論:争点は故意の有無です。結果として詐欺に関与したというだけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。

特殊詐欺の出し子の事案では、検察官は「少なくとも未必の故意はあった」、すなわち不正な金かもしれないと認識しながら実行したと主張してきます。そのため、指示された内容、報酬の高低、連絡の手段(自動的に消去されるアプリを使っていたか)、他人名義のカードを使ったかどうかが判断材料になります。

中国籍の方の事案には固有の事実類型があります。日本語が分からないまま指示どおりに動いていたこと、中国国内の指示役とのやりとりが微信に残っていること、共犯者が国外にいるため捜査が長期化すること。これらは、ご本人に有利な方向で整理し、主張すべき事情です。

在留への影響も大きい類型です。詐欺罪は入管法24条4号の2に列挙されていますので、別表第一の在留資格の方は執行猶予でも退去強制事由に該当します。だからこそ、起訴前に不起訴処分を得ることが決定的な意味を持ちます。

刑事と在留を一緒に考えなければならない理由

日本では刑事手続と入管手続が別々に進みます。しかし当事者にとっては一つの出来事です。刑事段階で作成した示談書、贖罪寄付の受領証、身元引受書は、その後に在留特別許可を求める際の疎明資料となります。初動の段階で両方を見据えた方針を立てられるかどうかが、その後を大きく分けます。

初動で押さえておきたい三つのこと

第一に、取調べに不用意に応じないことです。日本の刑事手続では黙秘権が保障されており、供述するかどうかは弁護人と相談してから決めて構いません。第二に、できるだけ早く弁護人を選任することです。当番弁護士制度を使えば初回は無料で弁護士を呼べますが、継続的な弁護活動には私選弁護人の選任が必要です。第三に、通訳の質です。取調べでの通訳の正確さは供述調書の内容を左右し、後の公判や入管手続にまで影響します。日本語に不安がある場合は、通訳の正確性について弁護人に確認を求めてください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には中国語の通訳が常駐しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例(弁護士ドットコム等に掲載)。

なお、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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