3か月ごとの届出とは何か|届出をめぐる10の質問
2026/08/12
監理措置が認められた後に求められる「3か月ごとの届出」とは、具体的にどのような手続なのか、正確にご存じない方も多いのではないでしょうか。届出を怠るとどうなるのか、監理人にも何か求められるのかといった疑問をお持ちの方に向けて、本記事では届出制度の内容を整理してご説明いたします。
本記事の要点
- 被監理者は、3月を超えない範囲内で指定された日に届け出る義務があります。
- 届出は郵送によることができず、本人が出頭して行う必要があります。
- 収容の必要性については、3か月ごとに見直しが行われる規律があります。
- 監理人にも、一定の事由が生じた場合に7日以内の届出義務があります。
3か月ごとの届出とは、どのような義務なのか
被監理者には、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出る義務が課されています(退令前は法44条の6、退令後は法52条の5)。届出事項は、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などです。この届出は郵送によることができず、本人が出頭して行う必要があります。指定された日を失念しないよう、あらかじめカレンダー等で管理しておくことが実務上重要です。
この届出と、収容の必要性の見直しはどのように関係するのか
入管法上、収容の必要性については3か月ごとに見直しを行う規律が設けられています。出入国在留管理庁が公表した運用状況によれば、この見直しに関する報告は128件あり、そのうち監理措置決定を命じた件数は10件でした。被監理者による3か月ごとの届出は、生活状況等を主任審査官に伝える機会であり、収容の必要性の見直しとあわせて、身柄の取扱いに関する重要な手続として位置づけられています。
監理人にも届出の義務はあるのか
被監理者本人の届出とは別に、監理人にも一定の事由が生じたときは7日以内に届け出る義務があります。届出事由としては、被監理者の逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労または事業の運営、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了などが挙げられます。この届出義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。被監理者本人と監理人、それぞれが異なる届出義務を負っている点を正確に理解しておくことが大切です。
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おわりに
3か月ごとの届出は、監理措置を維持していくうえで欠かすことのできない手続です。届出の期日や必要事項を正確に把握し、本人・監理人それぞれが自らの義務を確実に果たしていくことが、安定した生活の基盤となります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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