監理措置中の生活はどうなるのか|生活実務15問
2026/08/12
監理措置が認められた後、実際にどのような生活を送ることになるのか、具体的なイメージが湧かず不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。行動範囲の制限や届出の義務など、日常生活に関わる条件は多岐にわたります。本記事では、監理措置中の生活実務について、よくいただくご質問に沿って整理してご説明いたします。
本記事の要点
- 行動範囲は、原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られます。
- 3月を超えない範囲内で指定された日に、本人が出頭して届け出る必要があります。
- 監理措置決定通知書は携帯義務があり、在留カード所持者は例外となります。
- 条件に違反して逃亡等をした場合は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象となります。
監理措置中の生活には、どのような条件が課されるのか
監理措置が決定されると、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務、その他逃亡を防止するために必要な条件が課されます。行動範囲については、原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られますが、未成年者や在学者等については例外が認められています。日常生活を送るうえでは、まずこれらの条件の内容を正確に把握し、指定された範囲内で生活を組み立てていくことが基本となります。
届出はどのように行えばよいのか
被監理者は、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出る義務があります。届出事項には、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが含まれます。この届出は郵送によることができず、本人が出頭して行う必要があります。また、監理措置決定通知書については携帯義務があり、在留カードを所持している場合はこの限りではありません。届出の期日や必要な準備を事前に確認し、期日を守ることが大切です。
条件に違反すると、どのような影響があるのか
監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合には、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象となります。また、監理措置決定通知書を携帯しなかった場合には、10万円以下の罰金の対象となります。さらに、条件違反や届出義務違反、逃亡のおそれがあると認められる場合には、監理措置決定そのものが取り消される可能性もあります(法44条の4第2項・52条の4第2項)。日々の生活の中で、これらの条件を意識して過ごすことが、身柄の安定を保つうえで重要です。
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おわりに
監理措置中の生活は、指定された条件を守りながら送る必要がありますが、条件の内容を正確に理解しておくことで、日々の不安を軽減することができます。ご不明な点があれば、早めに確認しておくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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