舟渡国際法律事務所

宮城県・北海道にお住まいの方の監理措置

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宮城県・北海道にお住まいの方の監理措置

宮城県・北海道にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

宮城県や北海道にお住まいの方の中には、監理措置という制度が実際にどの程度利用されているのか、収容よりも安全な選択肢といえるのか、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。出入国在留管理庁が公表した運用状況には、制度の実態を知るうえで参考になる数値が含まれています。他方で、弁護士会からは制度の構造そのものに対する指摘もなされています。本記事では、統計データと制度への評価をあわせてご紹介いたします。

本記事の要点

  • 令和6年6月10日の施行から令和6年末までに、監理措置決定は退令発付前647件・発付後476件、合計1,123件である
  • 同期間の仮放免は退令発付前42件・発付後85件、合計127件にとどまる
  • 監理人の属性は9割以上が被監理者の親族・知人であり、令和6年末現在、所在不明になっている者はいない
  • 収容の必要性を3か月ごとに見直す運用のうち、報告128件中、監理措置決定を命じた件数は10件である

監理措置はどの程度利用されていますか

出入国在留管理庁が公表した「令和5年改正入管法の運用状況」によれば、令和6年6月10日の施行から令和6年末までの間に、監理措置決定は退令発付前647件、発付後476件、合計1,123件に上ります。これに対し、同期間の仮放免は退令発付前42件、発付後85件、合計127件にとどまっており、監理措置が身柄の解放に関する制度として相当程度活用されていることがうかがえます。宮城県・北海道にお住まいの方にとっても、これらの数字は制度を利用するかどうかを検討するうえでの一つの目安となります。

監理人にはどのような人が選ばれていますか

監理人の属性としては、9割以上が被監理者の親族・知人であるとされており、その他は元雇用主、弁護士、行政書士、支援者等が担っています。また、令和6年末現在、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はいないとされています。さらに、収容の必要性を3か月ごとに見直す運用に関する報告は128件あり、そのうち監理措置決定を命じた件数は10件とされています。これらの数値は、制度が一定程度機能していることを示す一方で、見直しによる監理措置決定への移行が限定的である実態も示しています。

制度にはどのような課題が指摘されていますか

関東弁護士会連合会は、監理人が被監理者の条件違反等を報告する法的義務を負う一方、被監理者は生活保護を受けられず健康保険も原則として与えられないため、生存のために違反せざるを得ない状況に置かれるという利益相反を指摘しています。報告すれば収容・逮捕のリスクに直結し、支援者・親族との信頼関係が破壊される危険もあるとされます。宮城県・北海道にお住まいの方が監理措置の利用や監理人の引受けを検討される際には、統計上の実績とあわせて、こうした構造的な課題も踏まえておくことが望ましいといえます。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

宮城県・北海道にお住まいで、監理措置の利用や監理人の引受けを検討されている方は、公表されている運用状況と、制度に対する指摘の双方を踏まえて判断していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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