舟渡国際法律事務所

熊本県・長崎県にお住まいの方の監理措置

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熊本県・長崎県にお住まいの方の監理措置

熊本県・長崎県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

熊本県や長崎県で、ご家族やお知り合いのために監理人を引き受けようかどうか悩んでいらっしゃる方に向けて、本記事では監理人の責務と、途中で辞任する場合の手続についてご説明いたします。監理人には被監理者を支える重要な役割が期待される一方、その責務の内容によっては、被監理者との関係に緊張が生じる場面も想定されます。制度の構造上指摘されている課題もあわせてご紹介し、引き受けるかどうかの判断材料としていただければと思います。

本記事の要点

  • 監理人には、生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、7日以内の届出という4つの責務がある
  • 監理人を辞任する場合は主任審査官に事前に届け出る必要があり、30日前までの届出が努力義務とされている
  • 任務の遂行が困難な事情や、義務違反・不当な要求があるときは、選定が取り消されることがある
  • 監理人は届出義務を負う一方、被監理者との信頼関係が損なわれかねないという利益相反が指摘されている

監理人にはどのような責務がありますか

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談に応じ援助に努めること、主任審査官の報告請求に応じること、そして一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという4つの責務があります。届出事由には、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出や虚偽届出、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了などが含まれます。熊本県・長崎県にお住まいの方が監理人を引き受ける場合も、これらの責務の重さを十分に理解しておくことが求められます。

監理人を辞めたい場合はどうすればよいですか

監理人は、主任審査官に事前に届け出ることで辞任することができます。30日前までに届け出ることが努力義務とされていますので、辞任を考える場合には早めに準備を進めることが望ましいといえます。また、疾病等により任務の遂行が困難な事情がある場合や、届出・報告義務違反、被監理者への不当に高額な要求など任務を継続させることが不適当と認められる事情がある場合には、主任審査官により選定が取り消されることもあります。監理人の報酬に制限はなく、合意により受領することも可能ですが、過度な要求は選定取消事由となりえます。

監理人が抱える利益相反とはどのようなものですか

関東弁護士会連合会は、監理人が被監理者の条件違反等を報告する法的義務を負う一方、被監理者は生活保護を受けられず、原則として健康保険も与えられないため、生存のために違反せざるを得ない状況に置かれることがあると指摘しています。報告すれば被監理者を収容・逮捕のリスクにさらし、報告しなければ監理人自身が義務違反を問われかねないという構造的な緊張関係です。熊本県・長崎県で監理人を引き受けるかどうか迷っている方は、この点も踏まえたうえでご判断いただくことが望まれます。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

熊本県・長崎県にお住まいで、監理人を引き受けるかどうかお悩みの方は、責務の重さと制度上指摘されている課題の両方を理解したうえで判断していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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