埼玉県にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
埼玉県にお住まいで、ご家族が監理措置決定を受けた、あるいはこれから届出をどのように行えばよいのか不安を感じていらっしゃる方に向けて、この記事をお届けします。監理措置には定期的な届出義務が伴い、怠ると罰則の対象となり得ます。何を、いつまでに、どのように届け出る必要があるのかを確認していきましょう。
本記事の要点
- 被監理者は3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出る義務を負います。
- 届出は郵送によることができず、本人が窓口に出頭する必要があります。
- 監理措置決定通知書は、在留カードを所持している場合を除き携帯する義務があります。
- 通知書の不携帯は10万円以下の罰金の対象となり得ます。
届出はいつ、何を届け出る必要がありますか
監理措置決定を受けた被監理者には、届出義務が課されます。3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出なければならず、根拠条文は退令発付前であれば法44条の6、発付後であれば法52条の5です。届出事項には、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが含まれます。埼玉県内にお住まいの場合、指定された官署までの移動時間も考慮したうえで、届出日を余裕をもって管理しておくことが大切です。
届出は郵送でもよいのでしょうか
届出は郵送によることができず、本人が窓口に出頭して行う必要があります。体調不良など出頭が困難な事情がある場合の取扱いについては、個別の事案によりますので、事前に所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくことをお勧めします。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、監理措置決定の裁量的取消事由に該当し得ます。埼玉県から窓口までの距離を踏まえ、あらかじめ余裕のある予定を組んでおくことが、届出義務を果たすうえで重要です。
監理措置決定通知書の携帯義務とは何ですか
被監理者は、在留カードを所持している場合を除き、監理措置決定通知書を携帯する義務を負います。この不携帯は10万円以下の罰金の対象となり得ます。日常生活の中で通知書を忘れてしまう場面がないよう、携帯する習慣を身につけておくことが望まれます。なお、監理人については、監理措置決定通知書の謄本を携帯する義務はありません。届出義務違反や不携帯といった手続上の不備は、被監理者ご本人の在留の安定に直結し得るため、日々の管理を丁寧に行うことが大切です。
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おわりに
埼玉県にお住まいで監理措置のもとで生活されている方には、届出の期日と本人出頭という要件、そして通知書の携帯義務を正確に理解し、日々の生活の中で丁寧に守っていただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
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