舟渡国際法律事務所

神奈川県にお住まいの方の監理措置

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神奈川県にお住まいの方の監理措置

神奈川県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

神奈川県にお住まいで、ご家族の監理人になることを考えている、あるいは誰に依頼すればよいか迷っていらっしゃる方に向けて、この記事をお届けします。監理人は被監理者の生活を支える大切な存在ですが、同時に一定の届出義務も負います。制度上の役割と、指摘されている課題の両方を確認したうえで、判断材料としていただければと思います。

本記事の要点

  • 監理人は主任審査官が選定し、親族・知人・元雇用主・弁護士等幅広い方が対象となり得ます。
  • 未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格のない外国人は監理人になれません。
  • 監理人には4つの責務があり、報酬に制限はなく合意により受領できます。
  • 監理人と被監理者の間には利益相反の構造があると弁護士会から指摘されています。

神奈川県にお住まいの方が監理人になるにはどのような要件がありますか

監理人は主任審査官が選定します。適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方が想定されています。他方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。神奈川県内にお住まいであること自体は要件に影響しませんが、被監理者との関係性や、日常的に生活状況を把握できる距離にあるかどうかは、実際に選定を受けられるかどうかを左右する事情として考慮され得ます。

監理人にはどのような責務が課されますか

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応と援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じたときの7日以内の届出という4つの責務があります。届出事由には、逃亡や条件違反、無許可就労、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先変更などが含まれます。届出・報告義務に違反すると10万円以下の過料の対象となり得ます。他方、報酬について制限はなく、被監理者との合意により受領することができますが、過度な要求は選定取消しの事由となり得る点にも注意が必要です。

監理人と被監理者の関係にはどのような課題が指摘されていますか

関東弁護士会連合会は、監理人が被監理者の条件違反等を報告する法的義務を負う一方、被監理者は生活保護を受けられず原則として健康保険も与えられないため、生存のために違反せざるを得ない状況に置かれ、報告すれば収容のリスクに直結するという利益相反構造を指摘しています。弁護士が監理人となる場合には、守秘義務と報告義務が衝突するという職務上の緊張も生じます。神奈川県で監理人を引き受けるかどうか検討される際には、こうした構造的な課題があることを踏まえたうえで、被監理者との関係性を見つめ直していただきたいと思います。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理人を引き受けることは、被監理者にとって大きな支えとなる一方、報告義務という重い責任を伴います。神奈川県にお住まいで監理人をどうするか迷われている方は、制度上の役割と課題の両方を理解したうえで判断していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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