監理措置決定通知書は常に携帯しなければなりませんか
2026/08/12
「監理措置決定通知書は、外出のたびに必ず持ち歩かなければならないのか」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げますと、通知書の携帯義務は一律に課されるわけではなく、在留カードの所持の有無によって扱いが異なります。この記事では、携帯義務の内容と、不携帯の場合に生じ得る扱いについて整理いたします。
本記事の要点
- 被監理者には監理措置決定通知書の携帯義務が原則として課される
- 在留カードを所持している場合には携帯義務の対象から外れる
- 通知書の不携帯には10万円以下の罰金という罰則が定められている
- 監理人には通知書の謄本を携帯する義務は課されていない
携帯義務の原則はどうなっていますか
被監理者には、監理措置決定通知書を携帯する義務が原則として課されています。もっとも、在留カードを所持している場合には、この携帯義務は課されません。これは、在留カード自体が身分を証する書類として機能するため、重ねて通知書の携帯を求める必要が乏しいという考え方に基づくものと理解できます。したがって、ご自身が在留カードを所持しているかどうかによって、通知書を日常的に持ち歩く必要があるかどうかが変わってくることになります。まずはご自身がどちらの立場にあるのかを確認することが出発点です。
携帯しなかった場合にはどうなりますか
在留カードを所持していない被監理者が監理措置決定通知書を携帯しなかった場合には、10万円以下の罰金という罰則が定められています。この罰則は、被監理者の身分や監理措置の内容を、必要な場面で速やかに確認できるようにするための制度的な担保として位置づけられるものです。外出先で不携帯を指摘されるような事態を避けるためにも、通知書は日常的に携帯する書類として扱い、紛失や汚損がないよう管理することが望ましいといえます。もし紛失してしまった場合には、自己判断せず速やかに担当の地方出入国在留管理官署に相談することが大切です。
監理人にも携帯義務はあるのですか
被監理者本人とは異なり、監理人には監理措置決定通知書の謄本を携帯する義務は課されていません。監理人の立場は、被監理者の生活状況を把握し指導監督するなど別の責務を負うものであり、通知書そのものの携帯という形での義務づけはなされていないためです。もっとも、監理人には一定の事由が生じたときに7日以内に届け出る責務があるなど、被監理者とは異なる形での責任が課されていますので、携帯義務がないことをもって責任が軽いと理解するのは適切ではありません。それぞれの立場に応じた義務の内容を正確に把握しておくことが重要です。
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おわりに
監理措置決定通知書の携帯義務は、在留カードの所持状況によって扱いが分かれる点に注意が必要です。不携帯には罰則も定められていますので、ご自身の立場を確認したうえで、通知書の管理を徹底することをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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