不起诉处分也可能导致退去强制?外国人需要了解的真实情况
2026/08/06
有罪判决と不起诉处分:在留资格に対する扱いはなぜ異なるのか
「不起诉处分を獲得した。これで在留資格は安全だ。」
多くの外国人被逮捕者がこう考えます。それは危険な誤解です。
日本の法律では、逮捕されても起訴されなければ「犯罪人」ではありません。これを不起诉处分(起訴猶予)と呼びます。多くの弁護士はクライアントに「不起訴を獲得すれば在留資格は大丈夫」と説明します。
しかし、この説明は不正確です。
実際のリスク:
不起诉处分には法的に2つの側面があります。一つは「犯罪記録がない」ということ。もう一つは「検察官の判断」です。入管当局は、起訴されなかった外国人であっても、以下の理由で在留資格を不更新にすることができます:
1. 素行不良との判断 — 摘発されたという事実そのものが「素行善良」要件を害する可能性がある。
2. 在留資格の実質要件との齟齬 — 例えば、「高度な専門知識を持つ人材」として在留している者が詐欺で摘発された場合、その適格性が疑問視される。
3. 入管法24条の「その他法務大臣が不適当と認めるもの」 — この広い裁量規定により、起訴されなくても退去強制事由に該当すると判断されうる。
実例:特殊詐欺の「受け子」で摘発された研修生
ベトナム籍の技能実習生。特殊詐欺の「受け子」で逮捕されました。金額は300万円でした。我々は検察官と粘り強く交渉し、不起诉处分を獲得しました。
彼は喜びました。「犯罪記録がなくなった。在留資格も大丈夫だ。」
6ヶ月後、入管庁から通知が届きました。「在留期間更新不許可」。理由:「素行善良要件を満たさない」。
彼は在留資格を失い、帰国を余儀なくされました。犯罪記録はなくても、入管庁の判断は異なっていました。
なぜこのようなことが起きるのか:
入管法と刑事法は別の法体系です。刑事法は「犯罪」という概念に基づいています。有罪判決がなければ「犯罪人」ではありません。
しかし入管法は「在留資格の適格性」を判断しています。起訴されなくても、「日本社会にとって望ましくない外国人」と判断すれば、在留を許可しません。
正しい弁護戦略:
1. 単に「不起诉」を目指すのではなく、「摘発自体を回避する」ことを優先する。
2. 不起诉が決定した後も、入管庁への対応を準備する必要があります。「不起诉でも在留資格が失われる可能性がある」という現実を理解する必要があります。
3. 在留資格更新時に、検察から「不起诉」の公式記録を取得し、入管庁に提出することが重要です。
舟渡国際法律事務所での対応:
不起诉処分獲得後、我々は被逮捕者に対して「入管対策」を立案します。これは、入管庁への在留期間更新申請時に、検察の不起诉決定書を添付し、「犯罪記録がない」ことを明確にするプロセスです。
この対応により、多くの被逮捕者が在留資格を維持することができています。
外国人への重要なメッセージ:
「不起诉=安全」ではありません。刑事弁護と入管対応は表裏一体です。正しい弁護士を選び、両面からのサポートを受けてください。
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