舟渡国際法律事務所

令和3年・道路交通法違反で懲役8月、婚姻約2月で不許可|無免許危険運転致傷の前科があった事例(A類型不許可第2事例)

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令和3年・道路交通法違反で懲役8月、婚姻約2月で不許可|無免許危険運転致傷の前科があった事例(A類型不許可第2事例)

令和3年・道路交通法違反で懲役8月、婚姻約2月で不許可|無免許危険運転致傷の前科があった事例(A類型不許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

違反期間が比較的短くても、素行の消極要素が重なれば不許可となります。出入国在留管理庁が令和4年5月に公表した令和3年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第2事例です。

違反態様は不法残留、端緒は警察逮捕です。在日期間は約7年5月に対して違反期間は約1年3月にとどまりますが、日本人配偶者との婚姻期間は約2月と短く、夫婦間に子はありません。刑事処分は、道路交通法違反により懲役8月の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。特記事項として、無免許危険運転致傷と道路交通法違反による執行猶予付きの前科があると記載されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。

  • 消極・第2の6:退去強制理由となった事実の反社会性。有罪判決を受け、同種の前科もあることが評価されます。
  • 消極:端緒が警察逮捕であるため、第2の9の出頭申告は働きません。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約1年3月。
  • 家族関係・第2の2(1)(ウ):婚姻約2月は「相当期間共同生活をして相互に扶助し」という要件を満たしにくく、積極要素として十分に働きません。

結論を分けた一線はどこか

対比は同じ令和3年A類型の許可第3事例です。そちらは在日約7年3月と本件とほぼ同じですが、違反態様は不法入国で違反期間も約7年3月と長く、それでも許可されました。婚姻期間は約8年7月で未成年の子が1人あり、端緒は出頭申告、刑事処分はありません。

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。違反期間の短い本件が不許可となり、違反期間の長い許可第3事例が許可されたことからは、天秤を動かしたのが期間ではなく、刑事処分と前科という素行の消極要素、そして婚姻の成熟度であったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑の重さと退去強制事由の関係です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、全部執行猶予の場合を除きます。本件の8月という刑期はこの号の枠内には入りません。それでも不法残留による退去強制事由が残り、有罪判決と前科は第2の6の消極要素として重く働きます。刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、この消極要素を生じさせずに済んだ余地はありました。

第2に、逮捕直後の対応です。勾留の判断までの72時間に何をするかで、その後の見通しが変わります。早期に弁護人を選任し、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を確保することが出発点です。取調べでの供述の訳し方は、刑事の公判と入管手続の双方に影響します。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋であり、その年の判断のすべてではありません。似た事情の不許可例が載っていることは、許可の可能性がないことの証明にはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析することで、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

交通事件であっても、有罪判決が在留に及ぼす影響を見据えた弁護方針が必要でございます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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