舟渡国際法律事務所

令和3年・出頭申告で刑事処分もないのに不許可|婚姻約2年1月でも婚姻・同居の実態が認められなかった事例(A類型不許可第1事例)

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令和3年・出頭申告で刑事処分もないのに不許可|婚姻約2年1月でも婚姻・同居の実態が認められなかった事例(A類型不許可第1事例)

令和3年・出頭申告で刑事処分もないのに不許可|婚姻約2年1月でも婚姻・同居の実態が認められなかった事例(A類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

自ら出頭し、刑事処分もない事案が不許可となった例です。出入国在留管理庁が令和4年5月に公表した令和3年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第1事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約2年8月、違反期間は約2年7月、日本人配偶者との婚姻期間は約2年1月で、夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。特記事項として、婚姻・同居の実態が認められなかったものと記載されています。不許可に至った事情の欄には個別の記載がありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。

  • 積極・第2の9:不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。本件で唯一はっきりと働く積極要素です。
  • 家族関係・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、婚姻が安定かつ成熟していることが要件です。婚姻届が出ていることだけでは足りず、共同生活の実体が前提となります。同居の実態が認められない本件では、この積極要素が働きません。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約2年7月。
  • 消極・第2の6:退去強制理由となった不法残留の事実。

事例集は偽装婚と認定した旨までは記載していません。素行不良(第2の3)の記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

対比は同じ令和3年A類型の許可第2事例です。そちらは在日約2年1月、違反約2年、婚姻約2年、子なし、出頭申告、刑事処分なしで、数値の並びは本件とほとんど変わりません。それでも許可され、「日本人の配偶者等(1年)」が認められています。

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。本件では出頭申告という積極要素があっても、家族関係の積極要素が土台から欠けたため、天秤が動かなかったと読めます。同居の実態への疑義は、不許可事例に繰り返し現れる要素です。

弁護士のコメント

第1に、出頭の前にすべきことです。出頭申告それ自体は積極要素ですが、家族関係の裏づけがないまま出頭すると、積極要素が1つだけの状態で審査に入ることになります。単身赴任や介護など別居に理由がある場合は、その理由と生活の一体性を示す資料を先に整えたいところです。

第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。同居や生計を示す資料は違反審査の段階で提出し、認定や判定に対する不服を留保しておくべきです。ガイドラインの注4により、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されないため、後から補うという発想は通りません。何が必要かは事案により異なりますので、一般的な解説として申し上げます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集はその年の判断を網羅したものではなく、各年20件前後の抜粋です。自分と似た事情の不許可例が載っていることは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了として一旦は受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻の実体をどう示すかは、出頭する前から考えておくべき課題でございます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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