舟渡国際法律事務所

令和6年前半・詐欺等で執行猶予、在留特別許可されず|婚姻約3月・配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の事例(B類型不許可第3事例)

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令和6年前半・詐欺等で執行猶予、在留特別許可されず|婚姻約3月・配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の事例(B類型不許可第3事例)

令和6年前半・詐欺等で執行猶予、在留特別許可されず|婚姻約3月・配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の事例(B類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

執行猶予付きの判決なら在留の道が残るのか。参考になるのが、出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年1月1日から6月9日までの事例集B類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第3事例です。

違反態様は刑罰法令違反、端緒は通報です。在日約8年、違反期間は約2年9月、配偶者は「技術・人文知識・国際業務」、婚姻期間は約3月、子はありません。刑事処分は詐欺、電子計算機使用詐欺、道交法違反による懲役1年6月、執行猶予3年の判決です(懲役は原典表記で、現行法では拘禁刑に相当します)。結論は不許可です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、在留特別許可が職権による恩恵的措置であった時期の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 第2の2(2):同号が「特に考慮する積極要素」とするのは別表第二の在留資格者との家族関係です。本事例の配偶者の「技術・人文知識・国際業務」は別表第一であり、これに直接当たりません。婚姻期間も約3月で子もありません。
  • 第2の9:通報による発覚で、出頭申告の積極要素はありません。
  • 第2の6・第2の5:詐欺、電子計算機使用詐欺は財産を侵害する犯罪で、反社会性が重く評価されます。約2年9月の違反期間も消極要素です。

結論を分けた一線はどこか

同じB類型の許可第4事例も執行猶予付きの有罪判決ですが、刑期は懲役2年6月と本事例より長く、それでも許可されています。違いは、罪名が入管法違反(不法残留)で退去強制事由と同一の事実であったこと、婚姻期間が約9月であったこと、配偶者が別表第二の「永住者」であったことです。

本事例で天秤が動かなかったのは、刑期の長さではなく、財産犯という別個の反社会的行為の加重、婚姻期間が約3月にとどまる点、配偶者が別表第一であることの重なりだと読めます。

弁護士のコメント

入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由とし、全部執行猶予は除外されます。本事例の刑は1年6月の全部執行猶予ですので同号には当たりません。他方、違反期間として約2年9月が記載され、在留資格を有しない期間が重なっていたと読めます。刑事処分を回避できても在留期間の経過という別個の退去強制事由が残るため、刑事と入管を切り離さずに検討する必要があります。

そのうえで、不起訴処分を獲得できていれば財産犯の有罪という重い消極要素を生じさせずに違反審査に臨めた余地があったと読めます。財産犯では被害弁償や示談の成否が処分の判断に影響しやすく、個人の財産という保護法益の性質から、被害回復によって反社会性の評価が解消される余地が比較的広い類型です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にすぎません。同じ罪名の不許可事例が掲載されていても、個別の事案の結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型ながら在留特別許可を獲得し、なお違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主な注力分野としています。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

財産犯の事案では、被害回復の努力を起訴前の段階でどこまで尽くせるかが後の手続にも影響します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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