舟渡国際法律事務所

令和6年後半・大麻取締法違反で執行猶予でも在留特別許可されず|日本人配偶者との婚姻約1年4月・在日約4年9月で不許可となった事例(A類型不許可第3事例)

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令和6年後半・大麻取締法違反で執行猶予でも在留特別許可されず|日本人配偶者との婚姻約1年4月・在日約4年9月で不許可となった事例(A類型不許可第3事例)

令和6年後半・大麻取締法違反で執行猶予でも在留特別許可されず|日本人配偶者との婚姻約1年4月・在日約4年9月で不許可となった事例(A類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

「執行猶予が付いたので日本に残れる」と聞いた方に、いちばん読んでいただきたい事例です。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正法施行後)の事例集のうち、A類型(配偶者が日本人の場合)不許可第3事例です。違反態様は薬物法令違反、端緒は警察逮捕です。在日期間は約4年9月、婚姻期間は約1年4月で、夫婦間に子はありません。刑事処分は大麻取締法違反により懲役6月、執行猶予3年の判決で、ほかに前科1件があります(懲役は事例集の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

枠組みは令和6年3月改定のガイドラインです。改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(50条1項)、考慮事情も明示された(同条5項)後の判断です。

  • 積極・第2の2(1)(ウ):日本人との法的婚姻。もっとも約1年4月で薄く、夫婦間に子もいません。
  • 消極・第2の6:薬物関係法令違反による有罪判決は入管法24条4号チに該当します。この号は有罪判決自体を対象とし、全部執行猶予でも除外されません。
  • 消極・第2の3:前科1件が素行不良の評価を重くします。端緒も警察逮捕です。
  • 在日約4年9月にとどまり、地域社会との関係構築という積極要素も厚くありません。なお全部執行猶予のため24条4号リには当たらず、ただし書の対象でもありません。

結論を分けた一線はどこか

同じA類型には、覚醒剤取締法違反で1年2月の実刑判決を受けながら、ただし書の「特別の事情」が認められて許可された事例があります。刑は本事例より重いのに結論は逆です。差は家族関係と在日期間の厚みで、そちらは在日約22年4月、婚姻約24年5月、未成年の子1人があり、本人は永住者でした。薬物法令違反という重い消極要素を支える家族関係と生活基盤がなかったためと読めます。

弁護士のコメント

4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を対象とするため全部執行猶予は除外されますが、薬物関係法令違反を対象とする4号チは有罪判決自体を退去強制事由とし、執行猶予でも外れません。「執行猶予を取れたから在留は大丈夫」という理解は、この構造を踏まえていない可能性があります。薬物事件の弁護は執行猶予の獲得を最終目標に据えるのでは足りず、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とする必要があります。不起訴処分に至っていれば、4号チの該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。

薬物事件では所持や使用の認識、押収手続の適法性が争点になり得ます。逮捕直後72時間の対応、黙秘権の行使、早期の弁護人選任、通訳の確保が結果に響きます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

薬物法令違反は、実刑でも執行猶予でも公表事例で不許可が続きます。もっとも同じ令和6年後半には、覚醒剤取締法違反の実刑判決を受けながらただし書により許可された事例が現に掲載されています。当事務所が担当した不法就労助長の事案も、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した経験があります。薬物事件は在留への影響が最も大きい類型であり、だからこそ刑事段階での争い方が決定的な意味を持ちます。裁判員裁判対象事件や報道された重大事件にも多数対応しています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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