舟渡国際法律事務所

留置場の家族に何を届けられますか|差入れ・宅下げ・現金の送り方をご家族向けに解説

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留置場の家族に何を届けられますか|差入れ・宅下げ・現金の送り方をご家族向けに解説

留置場の家族に何を届けられますか|差入れ・宅下げ・現金の送り方をご家族向けに解説

2026/07/31

身柄を拘束されたご家族に、せめて着替えと本を届けたい。中国本土から現金を送れるのか。眼鏡や常用している薬はどうなるのか。逮捕の知らせを受けた直後、ご家族から最初にいただくご質問は、法律論ではなく、こうした生活に直結するものです。この記事は、警察署の留置施設と拘置所における差入れ・宅下げ・現金の取扱いを、外国人のご家族の事情を踏まえて整理したものです。

本記事の要点

  • 差入れは、施設の窓口へ直接持参する方法と、郵送による方法があります。
  • 現金は差し入れることができ、本人の生活費や書籍代として使われます。
  • 接見禁止決定が付いている場合、面会はできませんが、衣類や現金の差入れは可能な場合があります。
  • 宅下げにより、本人の所持品をご家族が受け取ることができます。
  • 施設ごとに取扱いが異なるため、事前の確認が欠かせません。

1 まず、どこに収容されているかを確認する

差入れの前提として、ご本人がどの施設にいるのかを特定する必要があります。逮捕直後は警察署の留置施設にいることが一般的で、起訴後は拘置所へ移送されることが多くなります。ご家族から警察に問い合わせても、捜査上の理由で明確な回答が得られない場合があります。弁護人であれば、検察庁や裁判所を通じて所在を確認できますので、まずは弁護人へご相談ください。

2 差し入れられるもの、できないもの

一般に差入れが認められるのは、衣類(下着、上着、靴下等)、書籍、便箋や封筒、現金です。他方、認められないものも多くあります。金属製の部品が付いた衣類、ひも状のもの、食品、密封されていない医薬品などは、施設の安全管理上、制限されることが一般的です。

眼鏡や補聴器は、生活に不可欠なものとして認められる場合がありますが、施設の判断によります。常用している薬については、そのまま渡すことはできず、施設の医師の判断を経る手順になります。持病がある場合は、薬の名称と服用歴をまとめた書面を弁護人に託していただくのが確実です。

中国語の書籍を差し入れたいというご希望も多くいただきます。書籍の差入れは可能ですが、内容によっては制限されることがあります。事前に施設へ確認するか、弁護人を通じて手配するのが安全です。

3 現金の差入れと、中国本土からの送金

現金は差し入れることができ、本人が施設内で日用品や書籍を購入する際の費用になります。窓口へ直接持参する方法のほか、現金書留による郵送も利用されています。

中国本土にお住まいのご家族から現金を送りたい場合、直接の送金は現実的ではありません。日本国内の親族や知人を経由するか、弁護人の預り金口座を利用する方法が用いられます。中国の外貨管理規制により、送金には時間と手続を要しますので、示談金の準備が必要な事案では、早い段階から資金の流れを設計しておく必要があります。

4 接見禁止が付いている場合

共犯者がいる事件や、否認している事件では、接見禁止決定が付くことがあります。この決定があると、ご家族は面会も手紙のやり取りもできません。一方で、衣類や現金の差入れについては認められる場合があります。取扱いは事件と施設によって異なりますので、弁護人に確認してください。

接見禁止が付いていても、弁護人の接見は制限されません。ご家族からの伝言、ご本人の様子、必要な物の確認は、弁護人を通じて行うことができます。また、起訴後には接見禁止の一部解除を求める申立てを行い、ご家族との面会が認められる場合もあります。

5 宅下げについて

宅下げとは、ご本人が所持している物をご家族が受け取る手続です。逮捕時に所持していた携帯電話や財布は押収されていることが多いのですが、押収されていない衣類や書類、鍵などは、宅下げによって受け取ることができます。

在留カードや旅券が施設で保管されている場合、ご家族が受け取れるかどうかは事案によります。在留期間の満了が近い場合、これらの書類の所在は入管手続に直結しますので、必ず弁護人にご確認ください。

6 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

外国人事件では、ご家族が日本の施設の手続に不慣れであることが、そのまま初動の遅れにつながります。当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、ご家族への状況共有も弁護士本人が行います。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご家族とのやり取りにも対応いたします。

解決実績としては、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、全件について不起訴処分を獲得した事例(事例B-2)、および観光目的で来日した方が在留資格を失った事案において在留特別許可を獲得した事例(事例D-1)などがございます。長期の身柄拘束が見込まれる事案でも、ご家族と情報を共有しながら手続を進めてまいります。

おわりに

差入れは、単に物を届ける手続ではありません。拘束された方にとって、外に自分を気にかけている人がいると知ることは、取調べに向き合う力そのものになります。制度の細部は施設によって異なりますが、弁護人が窓口となれば、ご家族の負担は大きく減らせます。まずは、ご本人がどこにいるのかを確認するところから始めてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年7月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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