舟渡国際法律事務所

空き家に入って盗んだ疑いで逮捕|住居侵入・窃盗に問われた技能実習生のご本人・ご家族へ

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空き家に入って盗んだ疑いで逮捕|住居侵入・窃盗に問われた技能実習生のご本人・ご家族へ

空き家に入って盗んだ疑いで逮捕|住居侵入・窃盗に問われた技能実習生のご本人・ご家族へ

2026/07/28

無人の住宅に入り、金品を盗んだとして、技能実習の在留資格で来日した外国籍の方が住居侵入・窃盗の疑いで逮捕される事案が各地で報じられています。2026年7月にも、地方で空き家に入り指輪などを盗んだとされる技能実習生の逮捕が報じられました。実習先を離れて所在が不明になり、生活に困窮した末に窃盗に及ぶという構図は、背景に実習制度そのものの課題を含んでいます。個別事件の当否を論じるものではありませんが、同じ状況に不安を抱える方に、手続と在留の見通しをお伝えします。

1. 住居侵入・窃盗の手続の流れ

人の看守する建物に無断で入れば、たとえ空き家であっても住居侵入罪が成立し得ます。これに窃盗が加わると、逮捕・勾留のうえ、原則10日から最大20日間の身柄拘束を経て、起訴・不起訴が判断されます。被害品の返還や被害弁償、示談の成否が、処分と量刑を大きく左右します。窃盗は被害者のある個人的法益の犯罪であり、示談や被害回復によって反社会性が個別に解消される余地が比較的広い類型です。

2. 実習先を離れた方に重なるリスク

実習先から失踪していた場合、窃盗に加えて、在留資格に対応しない活動(資格外活動)や、在留期間の経過による不法残留(オーバーステイ)が同時に問われることがあります。窃盗で拘禁刑に処せられ、その内容によっては入管法24条各号の退去強制事由に該当し得るほか、不法残留それ自体も退去強制事由です。なお令和7年6月施行の改正刑法により、従来の二つの自由刑は「拘禁刑」に一本化されました。刑事事件と在留の問題が幾重にも重なるため、両面を見据えた対応が欠かせません。

3. 不起訴・処分軽減のための弁護活動

窃盗事案では、被害弁償と示談の成立が不起訴獲得の鍵を握ります。被害額が比較的小さく、被害者の宥恕(ゆうじょ)(許し)が得られれば、起訴猶予による不起訴も現実的な目標となります。ご本人が困窮に至った経緯や、二度と繰り返さないための更生環境(帰国・監督者の確保等)を丁寧に整理し、検察官に示すことも重要です。示談金の調達に中国本土からの送金が絡む場合は、外貨管理規制のため時間を要することがあり、早めの準備が求められます。

4. 初動で押さえておきたい3つのこと

  • 黙秘権を正しく理解すること。困窮の経緯を感情的に語る前に、弁護人と供述の方針を整えます。
  • 早期に弁護人を選任すること。被害者との示談交渉は、身柄拘束の早い段階から動くほど成立の可能性が高まります。
  • 経験ある通訳を確保すること。被害弁償の意思や反省の内容が、正確に伝わることが結果を左右します。

5. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077)は、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を獲得するなど、徹底した証拠分析による刑事弁護に実績があります。窃盗のような事実関係が争点となる事件でも、証拠を一つひとつ吟味し、ご本人に有利な事情を漏らさず主張します。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件の不起訴処分を獲得した実績もあり、示談交渉と取調べ対応の両輪で結果を目指す弁護を得意としています。また、在留資格を失って逮捕・起訴された方について、入管当局の過去の許可事例を分析し、在留特別許可を獲得した事例もあります。刑事の先にある在留の問題まで、一貫して見据えます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関の指定通訳とは別に、ご本人のために動く通訳をご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士とともに在留資格の手続にも対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

6. おわりに

生活に行き詰まった末の過ちであっても、正面から向き合い、被害を回復し、更生の道筋を示すことで、道は開けます。ご本人が孤立してしまう前に、そしてご家族が遠くで心配を募らせる前に、まずはご相談ください。(本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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