偽変造の在留カードを使う・渡すと|入管法違反(行使・提供)と組織的関与が疑われたご家族の方へ
2026/07/28
在留カードの偽造・変造や、その不正な行使・提供をめぐる摘発が続いています。2026年7月にも、在留カードを不正に使用したなどとして、国際的な犯罪組織の関係者とされる複数名が入管難民法違反の疑いで逮捕・再逮捕されたと報じられました。この類型は、単純な個人の在留カード問題にとどまらず、組織的関与や共犯の認識が問われる点に、外国籍の当事者にとって特有の重さがあります。突然ご家族が「組織の一員」として扱われ、戸惑っておられる方に向けて、要点を整理します。
1. どのような罪に問われるのか
偽造・変造された在留カードを所持・行使すること、また他人に提供・貸与することは、入管法上の罰則の対象です。真正な在留カードであっても、他人名義のものを使えば行使にあたり得ます。さらに、複数人が役割を分担していた場合には、共謀共同正犯として、実際に手を下していない関与者まで広く処罰の対象となり得ます。報道されるような「組織的」な事件では、末端で関与したにすぎない方が、組織全体の構図の中で重く見られてしまう危険があります。
2. 外国人事件特有のリスク(退去強制)
在留カードに関する入管法違反で拘禁刑(令和7年6月施行の改正刑法により、従来の二つの自由刑は拘禁刑に一本化されました)に処せられると、その内容によっては入管法24条各号の退去強制事由に該当し得ます。執行猶予が付いても安心はできません。加えて、正規の在留資格を持つ方であっても、この種の事件で有罪となれば、在留資格の取消し(入管法22条の4)や更新拒否のリスクが併存します。刑事と入管の双方を最初から一体で見据える必要があります。
3. 共犯の「認識」を争う(不起訴と防御の核心)
この類型の弁護では、ご本人が「偽変造カードである」「組織的な不正である」ことをどこまで認識していたかが決定的な争点になります。指示役から事情を伏せられ、内容を知らずに関与させられていた場合、共謀の認識や故意を欠くとして、不起訴や無罪を主張できる余地があります。当事務所は、退去強制事由の判断についても、故意・過失を要件とすべきではないかという論点を正面から問う訴訟を係争中です。刑事の段階から故意・認識の不存在を丁寧に立証しておくことは、仮に入管手続に進んだ場合の主張の基礎にもなります。
4. 初動で押さえておきたい3つのこと
- 黙秘権を行使すること。組織の構図を知らないまま憶測で答えると、意図せず「認識」を認めたと取られかねません。
- 早期に弁護人を選任すること。共犯者との供述の食い違いが生じる前に、方針を固めます。
- 経験ある通訳を確保すること。組織犯罪の取調べでは、微妙なニュアンスの訳出が結論を分けます。
5. 当事務所のご案内と解決事例
松村大介弁護士は、国際刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された重大事件への対応経験が豊富で、中国籍の方の重大事案にも数多く対応してきました。組織性が疑われる事件では、全体の構図の中でご本人の役割と認識を正確に切り分けることが、防御の生命線になります。
また、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案について、徹底した取調べ対応と主張立証を通じて全件について不起訴処分を獲得した事例があります。組織的類型でも、末端の関与者の主観的事情を丁寧に主張することで、結果を左右できる場合があります。
当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士とともに在留資格の手続にも一貫して対応いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
6. おわりに
「知らないうちに組織の一員として扱われている」というのは、外国籍の方が巻き込まれやすい、この類型の最も苦しい点です。だからこそ、何を知り、何を知らなかったのかを、初動の段階で正確に記録し、弁護人と共有することが重要です。ご家族だけで抱え込まず、早い段階でご相談ください。(本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。)
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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東京を中心に刑事事件の弁護
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