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在留資格の「別表第一」「別表第二」とは|外国人の刑事事件で退去強制の基準を分ける区分

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在留資格の「別表第一」「別表第二」とは|外国人の刑事事件で退去強制の基準を分ける区分

在留資格の「別表第一」「別表第二」とは|外国人の刑事事件で退去強制の基準を分ける区分

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

在留資格の別表第一・別表第二とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)が在留資格を2つの表に分けて定めている区分をいいます。別表第一は日本で行う活動に基づく在留資格(就労・留学・家族滞在など)、別表第二は身分や地位に基づく在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)です。外国人の刑事事件では、この区分によって、刑事処分が退去強制事由に当たる基準が大きく異なります。

この記事の要点

  • 在留資格は、入管法の別表第一と別表第二に定められています(入管法2条の2第2項)。
  • 別表第一の在留資格の方は、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・文書偽造などの罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
  • 別表第二の在留資格の方は、一般的な犯罪では、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた場合に退去強制事由に当たります(同条4号リ)。
  • 薬物犯罪は、在留資格の区分にかかわらず、有罪の判決を受ければ退去強制事由に当たります(同条4号チ)。
  • 退去強制事由に当たらない罰金刑などでも、在留期間の更新や永住許可の審査で不利に考慮されることがあります。

別表第一と別表第二には、それぞれどのような在留資格があるのですか

別表第一は日本で行う活動を基準とする在留資格、別表第二は身分や地位を基準とする在留資格です。

入管法2条の2第2項は、別表第一の在留資格をもって在留する人は表に定められた「活動」を行うことができ、別表第二の在留資格をもって在留する人は表に定められた「身分若しくは地位を有する者としての活動」を行うことができると定めています。ご自身の在留資格は、在留カードの「在留資格」欄で確認できます。なお、特別永住者の方は別表の在留資格ではなく、入管特例法の規定が適用されます。

区分基準主な在留資格
別表第一日本で行う活動技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、特定技能、技能実習、高度専門職、企業内転勤、介護、教育、留学、家族滞在、短期滞在、特定活動など
別表第二身分又は地位永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

刑事事件では、なぜこの区分が重要なのですか

刑事事件の処分のうち、どの段階で退去強制事由に当たるかが、別表第一と別表第二とで異なるからです。

入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する者が、刑法の一定の章の罪などにより「拘禁刑に処せられたもの」を退去強制事由としています。刑の長さや執行猶予の有無を問わないため、例えば留学生が万引き(窃盗罪)で拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を受けた場合も、同号に当たります。

これに対し、別表第二の在留資格の方には同号は適用されず、同条4号リの「無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた者」に当たるかどうかが基準となります。同号リでは、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者と、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けて執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下の者が除かれています。

入管法24条4号の2の対象となるのは、どのような罪ですか

刑法の住居侵入、偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、盗品等の罪などが対象です。

同号が列挙するのは、刑法第2編の第12章(住居を侵す罪)、第16章から第19章まで(通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、印章偽造の罪など)、第23章(賭博及び富くじに関する罪)、第26章(殺人の罪)、第27章(傷害の罪)、第31章(逮捕及び監禁の罪)、第33章(略取、誘拐及び人身売買の罪)、第36章(窃盗及び強盗の罪)、第37章(詐欺及び恐喝の罪)、第39章(盗品等に関する罪)の罪のほか、暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(2条・6条1項)などの一定の罪です。

他方、横領の罪(刑法第2編第38章)、過失運転致死傷罪、道路交通法違反などは同号に列挙されていません。これらの罪では、別表第一の方でも同号には当たらず、同条4号リ(1年を超える実刑)などの基準で判断されます。罪名の違いが在留に直結することがあるため、捜査段階で罪名の見通しを確認することが重要です。

刑の種類によって、結論はどのように変わるのですか

窃盗や詐欺など同号に列挙された罪の場合、別表第一の方は拘禁刑であれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たり、別表第二の方は1年を超える実刑の場合に限って当たります。

刑事処分別表第一(同号に列挙された罪)別表第一(列挙されていない罪)別表第二
不起訴当たらない当たらない当たらない
罰金当たらない当たらない当たらない
拘禁刑・刑の全部の執行猶予当たる(24条4号の2)当たらない当たらない
拘禁刑1年以下の実刑当たる(同号)当たらない当たらない
拘禁刑1年を超える実刑当たる(同号・4号リ)当たる(4号リ)当たる(4号リ)

上の表は、薬物犯罪以外の一般的な犯罪について、刑事処分そのものが退去強制事由に当たるかどうかを整理したものです。薬物犯罪(同条4号チ)は、在留資格の区分を問わず別に退去強制事由とされています。資格外活動の罪による拘禁刑(同条4号ヘ)も別の退去強制事由ですが、活動に制限のある別表第一の方などが対象です。また、不法残留など刑事処分とは別の退去強制事由がある場合は、表の結論にかかわらず入管の手続の対象になります。

薬物犯罪や入管法違反は、どのように扱われるのですか

薬物犯罪は、在留資格の区分や刑の種類にかかわらず、有罪の判決を受ければ退去強制事由に当たります。

入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法などに違反して「有罪の判決を受けた者」を退去強制事由としています。執行猶予付きの判決でも当たるため、永住者や日本人の配偶者等の方でも同様です。また、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた場合(同条3号の4)も、在留資格の区分を問わず退去強制事由とされています。資格外活動の罪(同法73条)により拘禁刑に処せられた場合(同法24条4号ヘ)も退去強制事由ですが、同罪は活動の範囲が定められている別表第一の在留資格の方などに問題となるもので、活動に制限のない別表第二の方には通常問題になりません。

退去強制事由に当たらなければ、在留に影響はないのですか

影響がないとはいえません。在留期間の更新や在留資格の変更、永住許可の審査では、素行が考慮されます。

在留期間の更新は、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り許可されます(入管法21条3項)。退去強制事由に当たらない罰金刑や執行猶予付きの判決であっても、この判断の中で素行の問題として不利に考慮されることがあります。また、日本を出国した後、新たに上陸の許可を受けようとする場合には、1年以上の拘禁刑に処せられたことが上陸拒否事由になります(同法5条1項4号)。執行猶予付きの判決であっても、執行猶予期間中はこれに当たると扱われます。

弁護士に相談すべき場面

  • 自分の在留資格が別表第一と第二のどちらに当たるか、刑事事件の結果が在留に影響するかが分からないとき。
  • 留学生や技術・人文知識・国際業務の方が、万引きや詐欺の疑いで取調べを受けているとき。
  • 起訴された罪名が入管法24条4号の2に列挙された罪かどうかで、在留の見通しが変わるとき。
  • 永住者や日本人の配偶者等の方が、1年を超える実刑の可能性がある事件で起訴されたとき。
  • 罰金刑で終わったが、次の在留期間の更新が許可されるか不安なとき。

当事務所では中国語での相談に対応しており、中国語の通訳を完備し、中国律師(中国の弁護士資格者)も在籍しています。刑事弁護と入管事件を一体で扱い、刑事事件では無罪判決(一部無罪)の獲得実績、入管事件では在留特別許可の獲得実績があります。行政事件では違法な行政処分の撤回を得た例があり、取り扱った事件の一部は法律学の学術誌で取り上げられています。弁護の考え方は「松村大介弁護士の弁護方針」(note)にまとめています。

よくある質問

家族滞在の在留資格は、別表第一と第二のどちらですか。

別表第一です。家族滞在は、別表第一の在留資格をもって在留する人の扶養を受ける配偶者や子のための在留資格で、活動に基づく区分に属します。そのため、窃盗などの罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。

永住者は、罰金刑なら日本に残れますか。

永住者は別表第二の在留資格であり、一般的な犯罪で罰金刑を受けても、それだけで退去強制事由には当たりません。ただし、薬物犯罪は、罰金や執行猶予付きの判決であっても、有罪の判決を受ければ退去強制事由に当たります(同条4号チ)。

定住者の在留資格で、執行猶予付きの判決を受けました。退去強制されますか。

定住者は別表第二の在留資格です。一般的な犯罪で刑の全部の執行猶予を受けた場合は、入管法24条4号リの退去強制事由には当たりません。薬物犯罪の場合は同号チにより退去強制事由に当たります。また、在留期間の更新の審査では、判決の内容が素行の問題として考慮されます。

日本人の配偶者等の在留資格の人が離婚した場合は、どうなりますか。

在留資格そのものは別表第二のままですが、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していると、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になります(入管法22条の4第1項7号)。定住者などへの在留資格の変更を検討する必要があります。

特定活動の在留資格は、どちらに当たりますか。

特定活動は別表第一の在留資格です。難民認定申請中の方などに付与される特定活動も別表第一に属するため、窃盗などの罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。

根拠条文・出典

  • 出入国管理及び難民認定法2条の2、5条1項4号、21条3項、22条の4第1項7号、24条3号の4・4号チ・ヘ・リ・4号の2、73条(e-Gov法令検索の現行条文で確認。2026年10月11日)
  • 刑法第2編の各章の表題(同上)

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