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日本人の配偶者等の在留資格をもつ方が刑事事件になったとき|婚姻の実体と在留への影響を弁護士が整理

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日本人の配偶者等の在留資格をもつ方が刑事事件になったとき|婚姻の実体と在留への影響を弁護士が整理

日本人の配偶者等の在留資格をもつ方が刑事事件になったとき|婚姻の実体と在留への影響を弁護士が整理

2026/10/04

日本人の配偶者等の在留資格をもつ方が刑事事件になったときは、別表第二の在留資格であるため、窃盗などによる執行猶予付きの拘禁刑は退去強制事由に当たらないが、更新の可否は別に判断されるので、退去強制事由と更新を分けて説明できる弁護人に相談することが望ましい。

  • 日本人の配偶者等は別表第二の在留資格で、在留中に行える活動に制限はないが、在留期間が指定され、更新が必要になる
  • 4号の2(窃盗・傷害など)は別表第一の在留資格の方に限られるが、薬物関係の有罪判決(4号チ)と1年を超える実刑(4号リ)は適用される
  • 退去強制事由に当たらない罰金や執行猶予付き判決でも、更新の審査では素行が考慮される
  • 配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないでいると、正当な理由がない限り取消しの対象になる(入管法22条の4第1項7号)
  • 離婚した場合の扱いは、個別の事情によって異なる

「日本人の配偶者等」の方が刑事事件になると、在留資格はどうなるのか?

日本人の配偶者等は別表第二の在留資格であり、別表第一の在留資格の方と比べて退去強制事由は限られるが、在留期間の更新は必要である。

別表第二は、日本人の配偶者等について、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者を挙げている。永住者のように期間の定めのない在留資格とは異なり、在留期間が指定されるため、更新のたびに審査を受ける。別表第一の在留資格のような、活動の範囲の規制(入管法19条)は適用されない。

退去強制事由に当たるのは、どのような場合か?

日本人の配偶者等では、薬物関係の有罪判決(4号チ)と、1年を超える実刑(4号リ)が中心になり、窃盗などによる執行猶予付きの拘禁刑は該当しない。

入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもつ者を対象としており、日本人の配偶者等には適用されない。4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とするが、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などは除かれている。4号チは、薬物関係の罪で有罪の判決を受けた者であり、刑の種類や執行猶予の有無を区別しない。

刑事処分の結果 退去強制事由 更新の審査
罰金 当たらない 素行として不利に考慮されることがある
執行猶予付き拘禁刑(窃盗・傷害など) 当たらない 更新が認められない可能性があり、個別に判断される
1年を超える実刑 当たる(24条4号リ) 退去強制の手続の中で、在留特別許可を検討する
薬物関係の罪で有罪(執行猶予・罰金を含む) 当たる(24条4号チ) 退去強制の手続の中で、在留特別許可を検討する

更新は許可されるのか?退去強制事由とは何が違うのか?

退去強制事由に当たらなくても、更新は法務大臣が相当の理由があるときに限り許可するものであり、素行などが個別に考慮される。

更新は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される(入管法21条3項)。出入国在留管理庁が公表している更新許可のガイドラインは、素行や納税義務の履行などを考慮要素としている。したがって、退去強制事由に当たらない刑事処分でも、更新の審査で不利に考慮されることがある。結果は、罪名、刑の内容、婚姻生活の状況、家族関係などによって異なり、一律には言えない。

婚姻の実体は、在留資格との関係でどう問題になるのか?

日本人の配偶者としての在留資格は、配偶者としての身分と活動を前提としており、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないでいると、取消しの問題が生じる。

入管法22条の4第1項7号は、日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る)をもつ者が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留しているときは、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消すことができると定めている。勾留や服役のために同居できない期間があっても、そのことだけで婚姻の実体が失われたと評価されるとは限らないが、事情の説明が必要になることがある。

なお、偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明した場合は、別に取消しの対象になる(同条1項2号)。取り消す前には、本人の意見を聴く手続がある(同条2項)。

配偶者や子には、どのような影響があるのか?

配偶者や子は、面会や差入れ、示談、身元の引受け、監護養育など、事件の進行に大きく関わり、退去強制の手続では家族関係が考慮される。

日本人の配偶者は、本人との面会や連絡の窓口になり、被害者との示談の場面でも関与することがある。子がいる場合は、本人が拘束されている間の監護養育も問題になる。退去強制の手続の中で在留特別許可を判断するときは、家族関係が考慮事情に挙げられている(入管法50条5項)。家族の最初の対応については、外国人が逮捕された家族が最初にすることも参照されたい。

離婚した場合は、在留資格はどうなるのか?

離婚すると、配偶者としての活動を前提とする在留資格の基礎が変わり、他の在留資格への変更が必要になることがあり、その可否は個別の事情による。

離婚により、配偶者の身分に基づく活動を続けているとはいえなくなると、先に述べた22条の4第1項7号の取消しの問題が生じ得る。他の在留資格への変更は、在留資格の変更の許可(入管法20条)を受ける必要があり、許可されるかどうかは、在留の状況や刑事処分の内容を含めて判断される。確認できた範囲を超える、特定の在留資格への変更の見込みについては、本記事では記載しない。

弁護士に相談するとき、何を確認し、当事務所はどう対応するのか?

刑の種類と罪名ごとに退去強制事由を説明し、そのうえで更新の見通しを別に説明できるかどうかが、確認の出発点になる。

  • 退去強制事由の該当性と、更新が許可されるかどうかを、分けて説明しているか
  • 婚姻の状況(同居の有無、家族関係)を、最初に確認しているか
  • 最初の接見の時期と、通訳の手配
  • 配偶者や家族に、手続の見通しと報告の頻度を説明しているか
  • 起訴前から、判決後の在留手続まで、どのように関与するか

松村大介弁護士が刑事事件と入管事件の両方を担当し、最初の接見で、在留資格を失うリスクを本人に正確に理解してもらうことを重視している。中国語での相談に対応しており、専属の通訳が常駐している。全国からの相談を受けている。取調べへの弁護人の立会いは、積極的に求める方針であり、現状ほとんど認められないものの、取調べの前に警察官と協議することはある。連絡は微信ID matsumura1119でも受け付けている。これまでの解決事例は外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧にまとめている。

よくある質問

日本人の配偶者がいれば、刑事事件になっても強制送還されませんか?

日本人の配偶者等は別表第二の在留資格であり、窃盗などによる執行猶予付きの拘禁刑では退去強制事由に当たらない。ただし、薬物関係の罪の有罪判決(4号チ)や、1年を超える実刑(4号リ)は該当し得る。結果は個別の事情により異なり、配偶者がいることだけで退去強制を免れるわけではない。

罰金刑になった場合、在留期間の更新はできますか?

罰金は退去強制事由には当たらない。ただし、更新は法務大臣が相当の理由があるときに限り許可するもので、素行が考慮される。罰金の内容や事情を踏まえて個別に判断されるため、結果は事案により異なる。

逮捕・勾留されて同居できない間に、在留資格が取り消されることはありますか?

配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留しているときは、正当な理由がある場合を除き、取消しの対象になる(入管法22条の4第1項7号)。勾留や服役による事情は、弁護人が経過を整理して主張する余地がある。

離婚した場合、日本にいられなくなりますか?

離婚により、配偶者としての活動を前提とする在留資格の基礎が変わる。他の在留資格への変更が許可される可能性はあるが、個別の事情によって異なる。刑事事件の内容も、判断に影響し得る。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案には当てはまらないことがある。条文は2026年10月4日時点の内容を確認している。個別の事案については、弁護士に直接ご相談いただきたい。

最終更新 2026年10月4日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119

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