舟渡国際法律事務所

詐欺罪とは|成立要件と刑罰、特殊詐欺の受け子、窃盗・横領との違い、外国人の在留への影響

お問い合わせはこちら

詐欺罪とは|成立要件と刑罰、特殊詐欺の受け子、窃盗・横領との違い、外国人の在留への影響

詐欺罪とは|成立要件と刑罰、特殊詐欺の受け子、窃盗・横領との違い、外国人の在留への影響

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

詐欺罪とは、人をだまして財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪をいいます(刑法246条)。法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めがありません。そのため、起訴されて有罪となれば必ず拘禁刑が言い渡され、執行猶予が付くかどうかが大きな分かれ目になります。外国人の場合は、別表第一の在留資格であれば、執行猶予付きの判決でも退去強制事由に当たります。

この記事の要点

  • 詐欺罪は、だます行為、相手の誤信、相手による交付、財物や利益の移転がつながって成立します(刑法246条)。
  • 法定刑は10年以下の拘禁刑で罰金刑はなく、未遂も処罰されます(同法246条・250条)。
  • 団体の活動として組織により行われた詐欺は、1年以上の有期拘禁刑と重くなります(組織的犯罪処罰法3条1項13号)。
  • 特殊詐欺で被害者から現金などを受け取る受け子は、詐欺罪の共同正犯として処罰されることが多くあります。
  • 別表第一の在留資格の方は、詐欺罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。

詐欺罪は、どのような場合に成立するのですか

人をだまし、その結果相手が誤信し、誤信に基づいて財物を渡したり利益を与えたりし、それによって財物や利益が移転したときに成立します。

要素内容例
欺く行為相手が財物を渡すかどうかを判断する基礎となる重要な事項を偽ること家族を装って「会社のお金を使い込んだ」と電話する
錯誤相手がだまされて事実と異なる認識を持つこと本当に家族が困っていると信じる
交付行為錯誤に基づいて、相手が財物を渡し、又は利益を与えること受け取りに来た人に自ら現金を手渡す
財物・利益の移転財物や財産上の利益が行為者側に移ること現金が犯人側の手に渡る
故意・不法領得の意思だますことの認識と、財物を自分の物として利用する意思返すつもりのない借入れ

これらの要素が因果関係でつながっていることが必要です。相手がだまされなかったのに、気の毒に思って現金を渡した場合などは、詐欺未遂罪にとどまります(刑法250条)。人ではなく機械を相手にした場合、例えば他人のクレジットカード情報を使ってインターネット上で決済した場合などは、電子計算機使用詐欺罪(同法246条の2)が問題になります。

詐欺罪の刑罰は、どのくらいですか

10年以下の拘禁刑です。罰金刑がないため、略式命令による罰金で終わることはありません。

窃盗罪には50万円以下の罰金刑があり(刑法235条)、初犯の万引きなどは罰金で終わることもありますが、詐欺罪では、起訴されれば公開の法廷で審理され、有罪であれば拘禁刑が言い渡されます。初犯で被害額が比較的少なく、示談が成立している場合には、執行猶予が付く可能性が高まります。他方、特殊詐欺や組織的な詐欺では、被害額や役割によって、初犯でも実刑となることがあります。

詐欺罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

特殊詐欺の受け子や出し子は、どのような罪になりますか

被害者から現金などを受け取る受け子は詐欺罪、だまし取ったキャッシュカードでATMから現金を引き出す出し子は窃盗罪に問われることが多くあります。

特殊詐欺では、電話をかける掛け子、現金やカードを受け取る受け子、ATMで現金を引き出す出し子、全体を指示する指示役などが役割を分担します。受け子は、自分でだます行為をしていなくても、犯行全体の一部を分担した者として、詐欺罪の共同正犯(刑法60条)とされることが多くあります。キャッシュカードをすり替えて盗む手口では、受け子にも窃盗罪が成立します。

「荷物を受け取るだけのアルバイトだと思っていた」という場合でも、中身が詐欺の被害金かもしれないと認識しながら受け取ったと認められれば、故意があるとされます。どの時点で何を認識していたかが争点になるため、取調べでの供述は慎重に行う必要があります。報道事例をもとにした解説は「特殊詐欺の受け子・回収役で逮捕されたらどうなるか」をご覧ください。

詐欺罪と、窃盗罪・横領罪・恐喝罪は、何が違うのですか

だまされた相手が自ら財物を渡したか(詐欺)、相手の意思に反して持ち去ったか(窃盗)、預かっていた物を自分の物にしたか(横領)、脅して渡させたか(恐喝)で区別されます。

罪名区別のポイント法定刑条文
詐欺罪だまされた相手が自ら財物を渡す10年以下の拘禁刑刑法246条
電子計算機使用詐欺罪機械に虚偽の情報などを与えて財産上の利益を得る10年以下の拘禁刑刑法246条の2
窃盗罪相手の意思に反して財物を持ち去る10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑法235条
恐喝罪脅して相手に財物を渡させる10年以下の拘禁刑刑法249条
横領罪自分が預かっている他人の物を自分の物にする5年以下の拘禁刑刑法252条
業務上横領罪業務として預かっている他人の物を自分の物にする10年以下の拘禁刑刑法253条

この区別は、外国人の方の在留にも影響します。詐欺・恐喝(刑法第2編第37章)や窃盗(同第36章)の罪は入管法24条4号の2に列挙されていますが、横領の罪(同第38章)は列挙されていません。

示談や被害弁償は、処分にどう影響しますか

被害者との示談や被害弁償は、起訴するかどうかの判断と量刑の双方で重視されます。

詐欺罪は財産を侵害する犯罪であるため、被害が回復されたかどうかが重視されます。被害額が比較的少ない事件で、早期に全額の弁償と示談が成立すれば、起訴猶予となる可能性があります(刑事訴訟法248条)。起訴された場合でも、執行猶予が付くかどうかの判断で大きく考慮されます。他方、特殊詐欺のように組織的で被害者が多数に及ぶ事件では、示談が成立しても起訴を避けることは難しく、量刑上の考慮にとどまることが多いといえます。被害者と直接連絡を取ると、証拠隠滅を疑われるおそれがあるため、示談の交渉は弁護人を通じて行うべきです。

外国人が詐欺罪に問われた場合、在留はどうなりますか

詐欺罪には罰金刑がないため、有罪となれば拘禁刑となり、別表第一の在留資格の方は、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。

入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する者が、刑法第2編第37章(詐欺及び恐喝の罪)の罪などにより拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。窃盗罪であれば罰金で終わる余地がありますが、詐欺罪ではその余地がないため、留学生や就労の在留資格の方にとっては、起訴されるかどうかが在留を左右する分かれ目になります。

永住者や日本人の配偶者等などの別表第二の在留資格の方は、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた場合に退去強制事由に当たります(同条4号リ)。また、1年以上の拘禁刑に処せられたことは、日本を出国した後に新たに上陸の許可を受けようとする際の上陸拒否事由となります(同法5条1項4号)。執行猶予付きの判決であっても、執行猶予期間中はこれに当たると扱われます。

弁護士に相談すべき場面

  • 家族が特殊詐欺の受け子として逮捕され、「アルバイトだと思っていた」と話しているとき。
  • 取引先や知人から、詐欺で被害届を出すと言われているとき。
  • 他人名義のカードやアカウントを使った買い物について、警察から連絡を受けたとき。
  • 被害者と示談をして、不起訴を目指したいとき。
  • 留学や就労の在留資格を持っていて、詐欺の疑いで取調べを受けているとき。

当事務所では中国語での相談に対応しており、中国語の通訳を完備し、中国律師(中国の弁護士資格者)も在籍しています。刑事弁護と入管事件を一体で扱い、刑事事件では無罪判決(一部無罪)の獲得実績、入管事件では在留特別許可の獲得実績があります。行政事件では違法な行政処分の撤回を得た例があり、取り扱った事件の一部は法律学の学術誌で取り上げられています。弁護の考え方は「松村大介弁護士の弁護方針」(note)にまとめています。

よくある質問

お金を返せば、詐欺罪にはならないのですか。

返金しても、だまし取った時点で詐欺罪は成立しており、罪がなくなるわけではありません。ただし、被害弁償や示談は、起訴猶予の判断や量刑で重視されます。

借りたお金を返せなくなった場合も、詐欺罪になりますか。

借りた時点で返すつもりがあり、その後の事情で返せなくなっただけであれば、詐欺罪には当たらず、民事上の返済の問題となります。借りた時点で返すつもりも返せる見込みもないのに、それを偽って借りた場合には、詐欺罪が問題になります。

無銭飲食は詐欺罪ですか。

初めから代金を支払うつもりがないのに、支払うように装って注文し、飲食した場合は、詐欺罪に当たります。食事の後に支払えないことに気付いた場合は、その後の行為によって判断が分かれます。

詐欺罪で逮捕されたら、必ず実刑になりますか。

必ずしもそうではありません。初犯で、被害額が比較的少なく、示談が成立している事件では、執行猶予が付く可能性が高まります。他方、特殊詐欺の受け子でも、関与した件数や被害額が大きければ、初犯で実刑となることがあります。

外国人で詐欺の疑いをかけられています。不起訴になれば、在留に影響はありませんか。

不起訴であれば、入管法24条4号の2など刑事処分を理由とする退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新などの審査では、事件の経緯が素行の問題として考慮されることがあります。また、在留期間を過ぎているなど別の退去強制事由があれば、入管の手続に引き継がれます。

根拠条文・出典

  • 刑法60条・235条・246条・246条の2・249条・250条・252条・253条(e-Gov法令検索の現行条文で確認。2026年10月11日)
  • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項13号、刑事訴訟法248条・250条2項4号(同上)
  • 出入国管理及び難民認定法5条1項4号、24条4号リ・4号の2(同上)

関連する解説

ご相談・お問い合わせ

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
中国語での相談に対応しています。全国からご相談を承ります。
電話:050-7587-4639
微信(WeChat)ID:matsumura1119
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
お問い合わせフォーム

本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案の結果を保証するものではありません。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。