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逃亡犯罪人引渡法の問題点とは|高裁の引渡決定に最高裁への途がなく、拘禁の理由開示もない「保障の空白」

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逃亡犯罪人引渡法の問題点とは|高裁の引渡決定に最高裁への途がなく、拘禁の理由開示もない「保障の空白」

逃亡犯罪人引渡法の問題点とは|高裁の引渡決定に最高裁への途がなく、拘禁の理由開示もない「保障の空白」

2026/10/21

逃亡犯罪人引渡法の最大の問題点は、外国に身柄を引き渡すかどうかを決める東京高等裁判所の一回限りの決定について、最高裁判所の憲法判断を求める途がなく、その間の拘禁についても理由の開示や不服申立ての手続が置かれていないことである。

この記事の要点

  • 引渡しの可否は東京高等裁判所が審査し(逃亡犯罪人引渡法9条・10条)、その決定に対する不服申立ての規定はない。最高裁判所も「規定が置かれていない」ことを理由に不服申立てを認めていない。
  • 引渡命令の取消訴訟では引渡しの要件を審査しないとする裁判例があり、刑事・行政・非訟のいずれの枠組みでも救済の途がない「保障の空白」が生じている。
  • 審査の間の拘禁には、勾留理由開示(刑事訴訟法82条以下)、準抗告、保釈に当たる手続がない。憲法34条後段は拘禁の理由を公開の法廷で示すことを求めている。
  • 人違いでないかの取調べ(法7条1項)について供述拒否権の告知の規定がなく、外国の宣誓供述書を反対尋問なしに判断資料とする運用にも問題がある。
  • 当職は、担当する引渡審査事件の意見書と拘禁理由開示請求書で、これらの点を憲法31条・32条・34条・81条違反として主張している。

筆者は、東京高等裁判所に係属している逃亡犯罪人引渡審査請求事件で、逃亡犯罪人を補佐する弁護士(法9条2項)を務めている。本稿は、その事件で提出した意見書と拘禁理由開示請求書の論旨を、事件を特定しない形で一般化したものである。個別事件の事実関係には触れない。

逃亡犯罪人引渡法とはどのような法律か?

外国から犯罪人の引渡しを求められたときに、日本がその者を拘禁し、引き渡してよいかを審査し、引き渡すための手続を定めた法律である(昭和28年法律第68号)。

手続の流れは次のとおりである。外務大臣が請求を受けて法務大臣に送付し(法3条)、法務大臣が東京高等検察庁検事長に審査の請求を命じる(法4条)。東京高等検察庁の検察官は、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘禁し(法5条1項)、拘束から24時間以内に審査を請求する(法8条1項)。東京高等裁判所は、拘束の日から2か月以内に、引き渡すことができる場合に該当するか否かを決定する(法9条1項、10条1項)。引き渡すことができる場合に該当するとの決定(3号決定)があると、法務大臣が相当と認めれば引渡しを命じ(法14条1項)、身柄は請求国の官憲に引き渡されて護送される(法20条、21条)。

日本が犯罪人引渡条約を結んでいるのは米国と韓国の2か国である。条約のない国からの請求も、相互主義の保証があれば受け付けられる(法3条2号)。

東京高裁の決定に不服を申し立てられないのはなぜ問題なのか?

引渡しの要件について裁判所の判断を受けられるのは東京高等裁判所の審査だけであり、その唯一の裁判について、最高裁判所に憲法違反を主張する途まで閉ざされているからである。

最高裁判所は、3号決定に対する不服申立てを許さない理由として、「逃亡犯罪人引渡法には,これに対し不服申立てを認める規定が置かれていないのであるから」とする(最決令和元年11月12日裁判集刑事327号1頁)。他方で、最高裁判所は東京高等裁判所の審査を「引渡しの可否に係る司法審査」と位置付けている(最決平成26年8月19日裁判集民事247号147頁)。

では、法務大臣の引渡命令の取消訴訟で争えるかというと、東京地方裁判所は、引渡制限事由の存否について「既に東京高等裁判所の最終的な司法判断が出されており、法務大臣にはこの判断と異なる判断を行う権限が与えられていない」とし、取消訴訟の裁判所はこれを審査できないとした(東京地決平成2年4月25日行集41巻4号906頁)。

その結果、逃亡犯罪人は、刑事手続ではないとして刑事訴訟法の特別抗告を否定され、行政処分の問題ではないとして取消訴訟での審査を否定され、非訟事件と同視されながら非訟事件に認められる最高裁判所への特別抗告(非訟事件手続法75条1項)も与えられない。憲法学の体系書も、この点について「人身保護請求制度のあり方とあわせて,問題を残している。」と指摘している(毛利透ほか『憲法Ⅰ 総論・統治〔第3版〕』(有斐閣、2022年)332頁)。

憲法81条は、最高裁判所を「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」と定める。憲法自身が違憲審査を経ない裁判として予定しているのは、議員の資格争訟(55条)と弾劾裁判(64条)だけである。法律に規定がなければ裁判所の判断を求められないという論理は、明治憲法下で行政裁判所に出訴できる事項を法律の列記に限った「列記主義」の発想であり、日本国憲法はこれを改めた。宮沢俊義は、「法律で行政訴訟事項を限定すること(列挙主義をとること)は許されない。」としている(宮沢俊義『憲法Ⅱ』(有斐閣、1959年)420頁)。

比較のために挙げると、外国の没収判決の執行の共助の裁判にさえ、最高裁判所への特別抗告がある(組織的犯罪処罰法63条2項)。財産の没収より、人の身柄を外国に移す判断の方が救済の途が狭いというのは、均衡を欠く。

東京高裁の引渡審査は「非訟事件」なのか?

非訟事件とみる余地は乏しく、性質上は純然たる訴訟事件である。そうであれば、公開の対審と不服申立ての途を欠く仕組みは憲法82条1項と32条の問題になる。

最高裁判所が不服申立てを否定する際に引用してきたのは、非訟事件の手続を合憲とした大法廷判例である。しかし、それらの判例は、いずれも前提となる権利義務を別の訴訟で争う途か、公正な不服申立ての途が残されていることを理由にしていた。逆に、異議や訴えの途がなく終局的に権利義務を確定する裁判について、大法廷は「性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんに拘わらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によつてなされないとするならば、それは憲法八二条に違反すると共に、同三二条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない」とした(最大決昭和35年7月6日民集14巻9号1657頁)。

引渡審査には、非訟事件の特徴が見当たらない。

  • 引き渡すことができない場合に該当するとの決定(2号決定)があれば逃亡犯罪人は釈放され(法12条)、法務大臣は引渡しを命じられない。検察官にも不服申立ての途はなく、国家は裁判所の判断に終局的に拘束される。無罪判決と同じ構造である。
  • 非訟事件の終局決定のような職権による取消し・変更(非訟事件手続法59条1項)の規定がない。
  • 検察官の請求で始まり、補佐する弁護士が意見を述べ、証人尋問等には刑事訴訟法の規定を準用する対審構造である(法8条、9条)。
  • 法2条は、各号に当たるときは「逃亡犯罪人を引き渡してはならない」と定める。裁判所は裁量で法律関係を形成するのではなく、法律の定める引渡しの禁止が及ぶかを確定する。

立法の際にも、法案修正の提出者は、東京高等裁判所の審査を「引渡すことができるかどうかという法律的適否に関する確認的裁判」と説明していた(衆議院法務委員会議録第13号〔佐瀬昌三委員発言〕(昭和28年7月14日))。

引渡しのための拘禁に理由開示がないのは許されるのか?

許されないと考える。拘禁許可状による拘禁は憲法34条後段の「拘禁」そのものであり、同条は理由の開示を法律の定めに委ねず、条文自体で保障しているからである。

憲法34条後段は、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」と定める。逃亡犯罪人引渡法も「拘禁許可状」「拘禁の停止」と同じ「拘禁」の語を用い、拘禁は刑事施設で審査の決定まで続く。

ところが、法と最高裁判所規則には、勾留理由開示、準抗告、勾留の取消し、保釈に当たる規定がない。拘禁の停止(法22条1項)はあるが、検察官が「必要と認めるとき」に職権で行うものにすぎない。人身保護法による救済も、人身保護規則4条の要件があるため、裁判官の令状による拘禁には現実には機能しない。

当職は、担当事件で拘禁理由開示請求を行い、次の点を主張した。

  • 憲法34条後段は請求の要件、時期、方式、内容を条文で具体的に定め、「法律の定めるところにより」との留保もない。法に規定がないことは法の欠缺であり、憲法によって直接補充される。最高裁判所も、憲法37条1項について「単に、これに対処すべき補充立法の措置がないことを理由として、救済の途がないとするがごときは、右保障条項の趣旨を全うするゆえんではない」としている(最大判昭和47年12月20日刑集26巻10号631頁)。
  • 法は、拘束する側の権限については勾引状・勾留状の執行に関する刑事訴訟法の規定を準用している(法6条4項)。拘束する権限は刑事訴訟法から借り、拘束される者を守る規定は借りないという扱いに合理的な理由はない。刑事訴訟法自身も、鑑定留置に勾留の規定を包括的に準用している(同法167条5項)。
  • 立法時、政府は「事身柄の拘禁に関しまするので、できるだけ憲法の三十三条以下の規定に則りたい」と説明していた(参議院法務委員会会議録第8号〔津田實説明員発言〕(昭和28年7月7日))。理由開示の権利を除外するというなら、国会でその旨が明らかにされていなければならないが、そのような説明はない。

なお、最高裁判所は仮拘禁許可状による拘禁について不服申立てを否定している(最決令和5年11月6日)。しかし、仮拘禁は刑事手続でいえば逮捕に当たる段階である。逮捕を独立に争えないのは後の勾留の段階で司法審査を受けられるからであり、勾留に当たる拘禁許可状の拘禁にまでその論理を及ぼすことはできない。

刑事手続の勾留と比べて、引渡しの拘禁には何が欠けているのか?

勾留に認められる身体拘束への救済手続が、引渡しの拘禁にはほぼ一つもない。

項目刑事手続の勾留引渡しのための拘禁
拘禁の根拠裁判官の勾留状裁判官の拘禁許可状(法5条)
拘禁の必要性の審査勾留質問を経て裁判官が判断拘禁が原則。例外は検事長の判断(法5条1項ただし書)
理由開示勾留理由開示(刑訴法82条以下)規定なし
不服申立て準抗告・抗告・特別抗告規定なし(判例は否定)
保釈・取消し保釈(起訴後)・勾留の取消し規定なし。拘禁の停止は検察官の職権のみ(法22条)
黙秘権の告知取調べ前に告知(刑訴法198条2項)人違いの取調べ(法7条1項)に告知の規定なし
弁護人選任の教示・通知刑訴法203条、78条、209条準用なし
誤った拘禁の補償刑事補償法補償の規定なし

人違いの取調べで黙秘権を告げないのはなぜ問題か?

引渡しの手続は外国での刑事訴追に直結しており、そこで得た供述は訴追の資料になり得る。供述拒否権の保障(憲法38条1項)が及ぶべき場面である。

法7条1項は、検察官が拘束後「直ちに、その人違でないかどうかを取り調べなければならない」と定めるが、供述拒否権の告知を定めていない。最高裁判所は、憲法38条1項の保障は「実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続」に及ぶとしている(最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号554頁)。請求国での刑事訴追のために身柄を確保する手続は、これに当たると考える。

同じことは、拘束の場面で弁護士に連絡する機会にもいえる。刑事訴訟法は、逮捕した者に弁護人を選任できる旨と、弁護士等を指定して選任を申し出られる旨を告げることを義務付けている(同法203条1項、3項)。逃亡犯罪人引渡法はこれを準用していない。憲法34条前段は、弁護人に依頼する権利を「与へられなければ」抑留・拘禁されないと定めており、この欠落も憲法上の問題である。

外国の宣誓供述書だけで引き渡してよいのか?

反対尋問を経ない外国の供述書面だけで嫌疑の相当性(法2条6号)を認めることには、慎重であるべきである。

法2条6号は、請求国の有罪判決がある場合を除き、逃亡犯罪人が引渡犯罪に係る行為を行ったことを疑うに足りる相当な理由がないときは引き渡してはならないとする。東京高等裁判所は、この審査の趣旨を「人権保障の見地から,引き渡される者が請求国の裁判で有罪とされる見込みがあるかどうかを被請求国において審査することにある」とし、一方当事者の主張を取りまとめた宣誓供述書等では足りないとして、引き渡すことができない場合に該当すると決定した(東京高決平成16年3月29日判時1854号35頁)。

ところが、証人尋問を行うかは裁判所の裁量に委ねられている(法9条4項)。供述者に一度も問いただせないまま、英文の宣誓供述書とその日本語訳で判断される。訳文の正確さも争点になり得る。原文にない語が加わったり、推測を示す語が落ちたりすれば、嫌疑の評価そのものが変わる。法9条4項は裁判所に翻訳を命じる権限を与えており、補佐する弁護士は原文と訳文を照合し、必要に応じて翻訳命令を求めるべきである。

双方可罰性(法2条4号)も重要である。米国の共謀罪は合意そのものを処罰するが、日本には合意だけを処罰する一般的な共謀罪の規定はない。東京高等裁判所も、「このヘロインの輸入を共謀するにとどまる行為(Conspiracy)が日本で行われたとした場合には、日本国の法令によれば、犯罪に該当するとはいえない。」としている(東京高決平成元年3月30日高刑集42巻1号98頁)。逃亡犯罪人自身の実行行為が特定されているかは、厳密に確認する必要がある。

誤って引き渡された場合、後から救済されるのか?

現行法には、誤った引渡しを是正する手段がほとんどない。

3号決定に対する再審の規定はない。引渡しが執行されれば、身柄は日本の主権の及ばない国へ移り、引渡命令の取消訴訟も訴えの利益を失う。刑事補償法は、日本が外国に引渡しを請求した場合に外国でされた拘禁を補償の対象としている(同法26条)が、外国の請求で日本が拘禁した者については定めがない。

自由権規約委員会は、人を送還する国は送還先で生じる結果について「the crucial link in the causal chain」(因果の連鎖における決定的な環)を作り出すとし、利用可能な上訴の機会を与えないまま送還した決定を規約違反とした(Judge v. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998, paras. 10.6, 10.9 (2003))。引き渡す国の手続保障は、引き渡される者の生命と自由に直結する。

どう改めるべきか?

少なくとも、①3号決定に対する最高裁判所への抗告、②拘禁の理由開示と不服申立て、③供述拒否権の告知と弁護人選任の教示、④証人尋問の権利化、⑤誤った拘禁の補償、を法律で定めるべきである。

法律が改正されるまでの間も、裁判所は憲法31条、32条、34条、81条に照らして手続を運用できる。規定がないことは権利を否定する理由にならない。補佐する弁護士の側も、規定の欠落を前提として受け入れず、意見書、拘禁理由開示請求、証人尋問請求、翻訳命令の申出、釈明の求めといった手段を尽くして、記録に残る形で争うことが大切である。

引渡しの請求を受けたら、いつ弁護士に相談すべきか?

拘束された直後、遅くとも審査請求書の謄本を受け取った時点で相談すべきである。審査は2か月以内に終わり、決定に不服申立ての途がないため、最初の審査で全てを主張しなければならない。

補佐する弁護士は、記録の閲覧・謄写、意見書の提出、証人尋問の請求などを通じて、引渡制限事由(法2条)を主張する。並行して、在留資格や家族の生活への影響、請求国での刑事手続の見通しも検討する必要がある。当事務所には中国語の専属通訳と中国律師が在籍しており、東京拘置所での接見にも同行する。

よくある質問

逃亡犯罪人引渡しの審査はどこの裁判所が行うのか?

東京高等裁判所が専属的に審査する(法8条1項、9条1項)。地方裁判所での第1審はない。

東京高裁の引渡決定に対して最高裁に上告や特別抗告はできるのか?

最高裁判所の判例は、規定がないことを理由に不服申立てを認めていない(最決平成2年4月24日刑集44巻3号301頁、最決令和元年11月12日)。当職は、これが憲法81条、32条、31条に違反すると主張している。

引渡しの審査中に保釈は認められるのか?

保釈の規定はない。検察官が必要と認めるときに拘禁の停止をすることができるにとどまる(法22条1項)。

日本国民も外国に引き渡されることがあるのか?

法2条9号は日本国民の引渡しを禁じているが、引渡条約に別段の定めがあれば例外となる。日米犯罪人引渡条約5条は、自国民を引き渡す義務はないとしつつ、裁量で引き渡すことを認めている。

引渡しのための拘禁について理由開示を請求できるのか?

法と規則に明文の規定はないが、当職は、憲法34条後段を直接の根拠とし、刑事訴訟法82条以下の準用又は直接適用によって請求できると考え、実際に請求している。

根拠条文・出典

  • 日本国憲法31条、32条、34条、38条1項、81条、82条
  • 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)2条、5条、6条、7条、8条、9条、10条、12条、14条、22条、27条(e-Gov法令検索)
  • 刑事訴訟法82条以下、167条5項、203条、非訟事件手続法59条、75条、組織的犯罪処罰法63条2項、刑事補償法26条
  • 最大決昭和35年7月6日民集14巻9号1657頁、最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号554頁、最大判昭和47年12月20日刑集26巻10号631頁
  • 最決平成2年4月24日刑集44巻3号301頁、最決平成26年8月19日裁判集民事247号147頁、最決令和元年11月12日裁判集刑事327号1頁、最決令和5年11月6日
  • 東京高決平成元年3月30日高刑集42巻1号98頁、東京地決平成2年4月25日行集41巻4号906頁、東京高決平成16年3月29日判時1854号35頁
  • 毛利透ほか『憲法Ⅰ 総論・統治〔第3版〕』(有斐閣、2022年)332頁、宮沢俊義『憲法Ⅱ』(有斐閣、1959年)420頁
  • Judge v. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998 (2003)

当職の弁護方針の全体は、note「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」に記している。関連する解説として、勾留とは、保釈とは、刑事事件と入管手続を一人の弁護士に任せる意味も参照されたい。

中文版:日本《逃亡犯罪人引渡法》的问题点

最終更新日:2026年10月21日
執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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