夫が逮捕された妻へ|家族の在留を守るために今すること、初動のチェックリスト
2026/10/11
外国籍の夫が逮捕されたとき、妻がまず確かめるべきなのは、夫の在留資格、妻自身の在留資格、そして逮捕の理由となった罪名の三つです。この三つによって、刑事事件のどの結果が退去強制につながるのか、家族として何を急ぐべきかが決まります。
刑事事件を理由とする退去強制事由は、判決が確定してはじめて生じます。逮捕の直後は動揺して当然ですが、この段階でとる行動が、数年後の在留特別許可の判断にまで響きます。
本記事の要点
- 別表第一の在留資格の夫は、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
- 薬物事件は在留資格を問わず、罰金や執行猶予でも退去強制事由に当たります(同条4号チ)。
- 刑事事件を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じるため、確定までの時間を家族の状況を整えるために使うことができます。
- 妻が日本人・永住者・定住者などであれば、婚姻はガイドラインの「特に考慮する積極要素」になります。妻が別表第一の在留資格なら、永住や帰化を検討する価値があります。
夫が逮捕されたら、妻は最初に何を確認すべきですか。
夫と自分の在留カード、逮捕の理由となった罪名、そして婚姻と同居を示す資料です。あわせて、刑事事件と入管手続の両方を見通せる弁護士に早く相談してください。
- 夫の在留カード:在留資格の種類と在留期間の満了日
- 逮捕の罪名:窃盗・詐欺・傷害などか、薬物事件か、交通事件か
- 妻自身の在留カード:在留資格の種類、日本での在留年数
- 婚姻と同居の資料:婚姻届の受理証明、住民票、賃貸借契約書、家計の記録
- 子どもの状況:年齢、在留資格、通っている学校
これらは、刑事弁護の方針と、後に入管で在留特別許可を求めるときの主張の両方の土台になります。
夫の在留資格と罪名で、退去強制になるかどうかが変わるのですか。
変わります。同じ執行猶予付きの判決でも、夫が別表第一の在留資格であれば退去強制事由に当たり、別表第二の在留資格であれば当たらないことがあります。
| 条文 | 対象となる人と判決 | 執行猶予・罰金の扱い |
|---|---|---|
| 入管法24条4号の2 | 技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など別表第一の在留資格の人が、刑法の窃盗・詐欺・傷害等の罪などで拘禁刑に処せられた場合 | 執行猶予付きでも該当。罰金のみなら該当しない |
| 入管法24条4号チ | 在留資格を問わず、薬物関係の法令違反で有罪の判決を受けた場合 | 罰金・執行猶予でも該当 |
| 入管法24条4号リ | 在留資格を問わず、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合 | 刑の全部の執行猶予は除く |
夫が別表第一の在留資格であれば、不起訴や罰金で終わるかどうかが分かれ目になります。執行猶予と在留の関係は執行猶予でも強制送還されるのかでも説明しています。
入管の退去強制手続は、いつ始まりますか。
刑事判決を理由とする場合、原則として判決が確定した後です。条文の「処せられた」「有罪の判決を受けた」は、判決の確定を指すものとして運用されています。
「控訴の提起期間は、十四日とする。」(刑事訴訟法373条)
第1審の判決に対しては14日以内に控訴でき、上告にも同じ規定が準用されます(同法414条)。控訴・上告は被告人の正当な権利であり、争うべき点があるなら、より良い判決を求めることができます。被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(同法402条)。結果として、判決の確定までには相応の時間がかかります。
ただし、夫の在留期間が刑事事件の最中に切れると、判決とは別に不法残留が退去強制事由になります。在留期限が近い場合は、更新の手続を早めに弁護士と相談してください(刑事事件と在留期間の更新)。
妻の在留資格によって、夫の在留特別許可の見込みは変わりますか。
大きく変わります。ガイドラインが婚姻を「特に考慮する積極要素」とするのは、妻が日本人・特別永住者である場合と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者である場合に限られます(第2の2(1)ウ・(2)ウ)。
| 妻の在留上の地位 | ガイドライン上の評価 | 公表事例の例 |
|---|---|---|
| 日本人 | 特に考慮する積極要素 | 令和7年分(2025年)・配偶者が日本人の場合・ただし書許可第1事例(窃盗 懲役(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)1年2月の実刑、婚姻約33年4月)許可 |
| 永住者・定住者など別表第二 | 特に考慮する積極要素 | 令和7年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第1事例(不法残留 懲役1年・執行猶予3年、配偶者「永住者」)許可 |
| 技術・人文知識・国際業務など別表第一 | 家族関係の「特に考慮する積極要素」に挙げられていない | 本人に刑事処分がある8件はすべて不許可(平成26年分〜令和7年分) |
妻が「家族滞在」で夫の扶養を受けている場合は、妻の在留も夫の在留資格に支えられています。夫の処遇は、そのまま家族全体の在留の問題になります。
判決が確定するまでに、妻は何をしておくべきですか。
妻が別表第一の在留資格であれば、永住許可か帰化によって、自分の在留上の地位を引き上げられないかを検討することです。あわせて、婚姻の実質を記録として残しておきます。
永住許可は、ガイドライン上、原則として引き続き10年以上の在留(うち5年以上は就労資格又は居住資格)が目安です。帰化も、2026年4月1日から運用上、原則として10年以上の在留が求められるようになりました。
「本年4月1日から、帰化の審査において、「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする」(法務大臣閣議後記者会見の概要・令和8年3月27日)
妻の申請は妻自身の要件で審査されますが、家族の状況を含めて確認されることもあるため、弁護士と相談しながら進めてください。審査には時間がかかる傾向にあるので、逮捕の段階から準備を始めることが大切です。詳しくは配偶者の永住申請を急ぐべき理由をご覧ください。
入管の手続に入ったら、妻にできることは何ですか。
監理人を引き受けて収容を避ける道を探ること、在留特別許可の申請期限を守ること、婚姻の実質を示す陳述と資料を出すことです。
在留特別許可の申請は、収容令書により収容されたか、監理措置決定を受けた後でなければできません(入管法50条2項)。違反審査の認定に服した日から3日以内に申請しなければ、退去強制令書が発付されます(同法47条5項2号)。監理措置で妻が監理人になる場合の責任は、配偶者が監理人になるときで説明しています。
もう間に合わないと言われても、できることはありますか。
あります。逮捕の直後でも、判決が出た後でも、確定前であれば打てる手は残っています。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って配偶者の在留上の地位を整え、在留特別許可を得た実績があります。もちろん結果は事案ごとに異なり、許可を約束することはできません。それでも、早く動いた家族ほど選択肢は多く残ります。夫が逮捕されたら、できるだけ早くご相談ください。
よくある質問
Q1. 夫に執行猶予が付けば、退去強制にはなりませんか。
夫の在留資格によります。別表第一の在留資格であれば、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。薬物事件は罰金でも当たります(同条4号チ)。
Q2. 妻が日本人なら、夫は必ず日本に残れますか。
残れるとは限りません。日本人との婚姻は特に考慮する積極要素ですが、罪の内容や前科、婚姻の実質などを総合して判断されます。公表事例にも、配偶者が日本人でありながら不許可となった例があります。
Q3. 控訴すると、刑が重くなることはありませんか。
被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法402条)。控訴は被告人の正当な権利であり、争うべき点があるなら、より良い判決を求めることができます。
Q4. 妻が家族滞在の場合、妻の在留はどうなりますか。
家族滞在は、別表第一の在留資格者の扶養を受ける配偶者や子のための在留資格なので、夫の在留が失われれば妻の在留の基礎も揺らぎます。夫の事件と並行して、妻と子の在留の見通しも弁護士と確認してください。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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中文版(简体):丈夫被逮捕后,妻子该做什么|守护全家在留的初期行动清单