舟渡国際法律事務所

在留特別許可は配偶者の在留資格で分かれる|刑事事件の判決確定までの時間で何をすべきか

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在留特別許可は配偶者の在留資格で分かれる|刑事事件の判決確定までの時間で何をすべきか

在留特別許可は配偶者の在留資格で分かれる|刑事事件の判決確定までの時間で何をすべきか

2026/10/11

刑事事件をきっかけに退去強制の手続に入った外国人が在留特別許可を得られるかどうかは、本人の事情だけでなく、配偶者がどの在留資格で日本にいるかによって大きく左右されます。罪名や刑の重さが近い事案でも、配偶者が日本人・永住者・定住者であれば許可され、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などであれば不許可になる。入管庁の公表事例には、そうした分かれ方がはっきりと表れています。

本記事の要点

  • 在留特別許可の申請ができるのは、収容令書により収容されたか、監理措置決定を受けた後です(入管法50条2項)。退去強制令書が出た後は申請できません(同条3項)。
  • ガイドラインが婚姻を「特に考慮する積極要素」とするのは、配偶者が日本人・特別永住者か、永住者・定住者など入管法別表第二の在留資格で在留している場合です。
  • 平成26年分から令和7年分までの公表事例を当事務所が原典で精査したところ、配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある事例は8件あり、すべて不許可でした。
  • 刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定によって生じるため、捜査段階から上告審まで適切に対応すれば、確定までに数年の時間が生まれることがあります。
  • その時間を使って配偶者の帰化申請や永住許可申請を進め、配偶者の在留上の地位を引き上げておくことが、許可への現実的な道筋になります。

在留特別許可とは何ですか。いつ申請できますか。

在留特別許可とは、退去強制の対象に当たる外国人について、法務大臣が特別に日本での在留を認める処分です(入管法50条1項)。令和5年改正法(令和6年6月10日施行)により、本人が申請する手続が設けられました。

ただし、いつでも申請できるわけではありません。入管法50条2項は、次のように定めています。

「在留特別許可の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。」(入管法50条2項)

つまり、入管の退去強制手続が始まり、収容されるか、収容に代わる監理措置に付されてはじめて、申請の資格が生まれます。反対に、退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。また、入国審査官の認定に服した場合には、その日から3日以内に申請しなければ退去強制令書が発付されます(入管法47条5項2号)。申請の時期を逃さないことが、最初の関門です。

許可するかどうかの判断は、入国審査官による違反審査の認定、特別審理官の口頭審理の判定、法務大臣の裁決のいずれかを経た後に行われます(入管法50条4項)。判断にあたっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実などが考慮されます(同条5項)。

なぜ配偶者の在留資格がそれほど重要なのですか。

在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定・同年6月10日運用開始)が、婚姻を「特に考慮する積極要素」として挙げているのは、配偶者が日本人・特別永住者である場合と、入管法別表第二の在留資格で在留している場合に限られるからです。

ガイドラインは、日本人・特別永住者との婚姻について、次のように定めています。

「当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(1)ウ)

そして、別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で在留する者との婚姻についても、同じ内容の要素を置いています。

「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合」(ガイドライン第2の2(2)ウ。以下の要件は(1)ウと同じ)

これに対し、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学」など別表第一の在留資格である場合、その婚姻は家族関係の「特に考慮する積極要素」には挙げられていません。同じ夫婦の絆であっても、配偶者の在留資格によって、評価の出発点が違うのです。

配偶者の在留上の地位ガイドライン上の位置づけ許可された場合の在留資格の例
日本人・特別永住者特に考慮する積極要素(第2の2(1)ウ)日本人の配偶者等/永住者の配偶者等
永住者特に考慮する積極要素(第2の2(2)ウ)永住者の配偶者等
定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等特に考慮する積極要素(第2の2(2)ウ)定住者など
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学など(別表第一)家族関係の「特に考慮する積極要素」には挙げられていない家族滞在(公表事例での許可はごく少数)

公表事例では、配偶者の在留資格で結論が分かれていますか。

分かれています。罪名や刑の重さが近い事案でも、配偶者が永住者・定住者・日本人であれば許可され、配偶者が別表第一の在留資格であれば不許可という例が並んでいます。

公表事例本人の刑事処分配偶者結論
令和6年分(6月10日以降)道路交通法違反 懲役1年2月・執行猶予3年定住者許可(定住者)
令和6年分(6月10日以降)過失運転致死 禁錮3年・執行猶予4年技術・人文知識・国際業務不許可
令和6年分(6月9日まで)入管法違反(不法残留) 懲役2年6月・執行猶予3年永住者許可(永住者の配偶者等)
令和6年分(6月9日まで)詐欺・電子計算機使用詐欺等 懲役1年6月・執行猶予3年技術・人文知識・国際業務不許可
令和7年分入管法違反(不法残留) 懲役1年・執行猶予3年永住者許可(永住者の配偶者等)
令和7年分窃盗 懲役1年2月の実刑日本人許可(50条1項ただし書)
令和7年分窃盗 懲役1年2月の実刑定住者許可(50条1項ただし書)

(出典:出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」令和6年分・令和7年分。刑名は当時の表記で、現行法の拘禁刑に相当します。)

もちろん、事例ごとに婚姻期間、子の有無、発覚のきっかけなどは異なり、表の一行だけで結論を説明することはできません。それでも、全体を通して見ると傾向は明らかです。当事務所が平成26年分から令和7年分までの公表事例を原典で精査したところ、配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予付き判決を含みます)がある事例は8件あり、すべて不許可でした。また、令和7年分で実刑判決を受けながら入管法50条1項ただし書により許可された3件は、いずれも配偶者が日本人・定住者であるか、本人が日系人として日本で生まれ育った事案で、別表第一の配偶者を持つ事案はありません。

同じように罪を犯し、同じように家族を大切にしていても、配偶者の在留資格が別表第一にとどまっていると、ガイドラインの「特に考慮する積極要素」に乗らない。ここに、この問題の核心があります。犯罪別の傾向は、【犯罪別】在留特別許可の許可・不許可事例153件の分析で詳しく整理しています。

刑事事件を理由とする退去強制は、いつから始まりますか。

刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決が確定してはじめて生じます。そのため、入管の退去強制手続が本格的に動き出すのは、原則として刑事事件が終わった後です。

刑事処分に関係する主な退去強制事由は、次のとおりです。条文の「処せられた」「有罪の判決を受けた」は、判決の確定を指すものとして運用されています。

条文対象執行猶予・罰金の扱い
入管法24条4号の2別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学など)で在留する人が、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられた場合執行猶予付きでも該当。罰金のみなら該当しない
入管法24条4号チ薬物関係の法令違反で有罪の判決を受けた場合罰金・執行猶予でも該当
入管法24条4号リ無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合刑の全部の執行猶予は除外

判決が確定すると、入管の違反調査、収容令書による収容又は監理措置、在留特別許可の申請、違反審査という順で手続が進みます。在留特別許可の申請にたどり着くには、この入口をくぐる必要があり、刑事事件を理由とする場合には、第1審、控訴審、上告審を経て判決が確定することが、その入口になります。

なお、オーバーステイ(不法残留)や不法入国の場合は、判決を待たずにその事実自体が退去強制事由になります。また、刑事事件の最中に本人の在留期間が切れてしまうと、判決とは別に不法残留が退去強制事由になります。在留期間の更新手続を切らさないことも、時間を確保するための前提です。

判決確定までに、どのくらいの時間を確保できますか。

事案によりますが、捜査段階、刑事裁判の段階で適切に対応すれば、退去強制事由が生じるまでに数年の猶予を得られることがあります。

控訴・上告は、被告人に認められた正当な権利です。事実や量刑に争うべき点があるなら、上訴によってより良い判決を求めることができ、同時に、判決が確定するまでの時間が延びます。在留の面から見れば、判決の確定を先に延ばすことには明確な実益があります。被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法402条)。

そして、最も望ましいのは、そもそも退去強制事由に当たる判決を受けないことです。別表第一の在留資格の人の場合、入管法24条4号の2は拘禁刑に処せられたことを要件としているため、不起訴や罰金にとどまれば同号には当たりません(薬物事件は罰金でも4号チに当たります)。捜査段階での弁護活動は、在留を守るための最初の、そして最も効果の大きい機会です。

その時間で、何をしておくべきですか。

配偶者の在留上の地位を引き上げておくことです。配偶者が帰化して日本人になる、あるいは永住許可を受けて永住者になる。どちらでも構いませんが、最低限、永住許可までは進めておきたいところです。

取組み到達点ガイドライン上の効果
配偶者の帰化申請配偶者が日本人になる日本人との婚姻として第2の2(1)ウに当たる
配偶者の永住許可申請配偶者が永住者になる別表第二の在留資格者との婚姻として第2の2(2)ウに当たる
婚姻の実質の積み上げ同居・家計の共同・子の監護の記録「婚姻が安定かつ成熟していること」の立証

最近は帰化・永住のいずれも審査に時間がかかる傾向にあり、刑事事件が終わってから動き出したのでは間に合わないおそれがあります。逮捕・起訴の段階から、刑事弁護と並行して配偶者の申請の準備を始めることが大切です。帰化・永住にはそれぞれ居住期間や生計などの要件があるため、配偶者が申請できる状況にあるかを早い段階で見極める必要があります。

あわせて、ガイドラインが求める「婚姻が安定かつ成熟していること」を示すため、同居の事実、家計を共にしていること、子の監護養育の状況などを、日頃から記録として残しておくことも欠かせません。

当事務所には、この方法で許可された実績がありますか。

あります。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた依頼者について、ここで述べた工夫を重ね、在留特別許可を得た実績があります。公表事例では許可例が少ない類型であっても、事情を整え、主張を組み立てれば、道が開けることはあります。

当事務所は、入管庁の公表事例を一種の裁量基準として読み込み、合理的な理由なくそこから外れた処分に対しては、平等原則・比例原則の観点から争う立場をとっています。もっとも、結果は個別の事情によって異なり、許可を約束できるものではありません。

弁護士に相談すべきタイミングはいつですか。

逮捕された直後、遅くとも起訴される前です。在留特別許可の成否は、入管の手続に入ってからではなく、刑事事件の初動で大きく左右されます。

  • 初回の接見で、どの退去強制事由に当たるおそれがあるかを正確に把握する
  • 不起訴や罰金を目指す弁護活動で、退去強制事由そのものを生じさせない道を探る
  • 判決確定までの見通しを立て、その間に配偶者の帰化・永住の申請を進める
  • 入管の手続に入ったら、申請期限を守り、公表事例と照らし合わせた主張を準備する

「家族が逮捕された」「判決が出たら強制送還されると言われた」という段階でも、打てる手は残っています。諦めずに、できるだけ早くご相談ください。入管手続の段階については退去強制・強制送還を弁護士に相談するには、収容中の対応は監理措置を弁護士に相談、刑事事件の初動は外国人の刑事事件で弁護士に相談すべきときもあわせてご覧ください。

よくある質問

Q1. 在留特別許可は、自分から申請できますか。

できます。ただし、収容令書により収容されたか、監理措置決定を受けた後に限られます(入管法50条2項)。退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。

Q2. 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」だと、許可されないのですか。

刑事処分のない事案では許可例もあります。しかし、本人に刑事処分がある事案では、平成26年分から令和7年分までの公表事例に許可例は見当たりません。判決確定までの間に、配偶者の永住許可や帰化を検討する価値は大きいといえます。

Q3. 執行猶予が付けば、退去強制にはならないのではありませんか。

在留資格によります。「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など別表第一の在留資格の人は、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。薬物事件は罰金でも当たります(同条4号チ)。

Q4. 控訴や上告をすると、かえって不利になりませんか。

被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法402条)。上訴は被告人の正当な権利であり、事実や量刑に争う点があるなら、より良い判決を求めると同時に、判決確定までの時間を確保する意味もあります。

Q5. 配偶者は帰化と永住、どちらを目指すべきですか。

どちらでも構いません。帰化すれば日本人との婚姻として、永住許可を受ければ別表第二の在留資格者との婚姻として、いずれもガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たります。配偶者の在留歴や要件の充足状況を見て、早く確実に到達できる方を選ぶのが現実的です。

Q6. 退去強制令書が出てしまった後は、もう何もできませんか。

在留特別許可の申請はできなくなりますが(入管法50条3項)、退去強制令書の取消訴訟や執行停止の申立てなど、別の手段を検討できる場合があります。裁判中でも強制送還されるのかもご参照ください。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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