入管法違反とは|不法残留・不法入国・資格外活動・不法就労助長の刑罰と退去強制の関係
2026/09/10
入管法違反とは、出入国管理及び難民認定法に定められた罰則の対象となる行為を総称していう。刑事手続による処罰とは別に、同法24条の退去強制事由に該当すれば退去強制の手続が進む。(出入国管理及び難民認定法70条以下、24条)
- 入管法違反には刑事罰と退去強制という2つの帰結がある
- 不法入国・不法上陸・不法残留は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科
- 資格外活動は、専従していれば70条、そうでなければ73条の罪となる
- 雇う側も不法就労助長罪として処罰される
- 不起訴や執行猶予でも、入管手続は別に進む
主な入管法違反にはどのようなものがあるのか
代表的な罰則は次のとおりである。
| 行為 | 根拠条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 不法入国・不法上陸 | 70条1項1号、2号 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| 不法残留(オーバーステイ) | 70条1項5号 | 同上 |
| 資格外活動(専ら行っていると明らかに認められる場合) | 70条1項4号 | 同上 |
| 資格外活動(上記以外) | 73条 | 1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科 |
| 不法就労助長 | 73条の2 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| 在留カードの提示拒否 | 75条の2 | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 在留カードの不携帯 | 75条の3 | 20万円以下の罰金 |
刑事手続と入管手続はどう関係するのか
入管法違反は、刑事罰の対象であると同時に、多くが退去強制事由にも当たる(24条)。刑事手続で不起訴や執行猶予となっても、退去強制の手続は別に進む。
不法入国や不法残留などの罪の被疑者について、収容令書が発付されたときや監理措置決定がされたときで、ほかに罪を犯した嫌疑がない場合には、司法警察員は、刑事手続によらずに被疑者を入国警備官に引き渡すなどの措置をとることができる(65条)。
不法残留とは何か
在留期間の更新または変更を受けないで、在留期間を経過して本邦に残留することである(70条1項5号、24条4号ロ)。いわゆるオーバーステイであり、刑事罰と退去強制の双方の対象となる。自ら出頭した場合には、一定の要件のもとで出国命令の対象となりうる(24条の3)。
資格外活動はどのように扱われるのか
在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を、許可を受けずに行うことは禁止されている(19条1項)。専ら行っていると明らかに認められる場合は70条1項4号の罪および24条4号イの退去強制事由となり、それ以外は73条の罪となる。73条の罪により拘禁刑に処せられた場合は、刑期を問わず退去強制事由に当たる(24条4号ヘ)。
雇う側も処罰されるのか
事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者、不法就労活動をさせるために外国人を自己の支配下に置いた者、業としてこれらをあっせんした者は、不法就労助長罪として処罰される(73条の2第1項)。外国人の在留資格や許可の有無を知らなかったことを理由として処罰を免れることはできず、過失がない場合に限って処罰されない(同条2項)。
入管法違反で逮捕されたら、何をすべきか
刑事手続の見通しと、入管手続の見通しを同時に立てることが重要である。家族関係、在日期間、就労や生活の基盤などは、在留特別許可の判断で考慮される(50条5項)。刑事手続の段階から、在留を求めるのか、出国を前提に早期の帰国を図るのかを含め、方針を定める必要がある。
よくある質問
オーバーステイで逮捕されましたが、不起訴になれば日本にいられますか。
不起訴になっても、不法残留は退去強制事由に当たるため、入管の手続は別に進みます。日本での生活を続けたい事情があれば、在留特別許可を求める準備が必要です。
在留カードを家に置いてきただけでも罪になりますか。
中長期在留者には在留カードの携帯義務があり、携帯しなかった場合は20万円以下の罰金の対象となります(入管法75条の3)。
外国人を雇っていた会社も処罰されますか。
不法就労活動をさせた場合は、不法就労助長罪として3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象となります(同法73条の2)。在留カードの確認を怠るなど過失があれば、知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。
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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
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