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資格外活動とは|週28時間の上限と、専従した場合の退去強制リスクを弁護士が解説

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資格外活動とは|週28時間の上限と、専従した場合の退去強制リスクを弁護士が解説

資格外活動とは|週28時間の上限と、専従した場合の退去強制リスクを弁護士が解説

2026/09/10

資格外活動とは、在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格に応じて認められている活動のほかに、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことをいい、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければ行うことができない。(入管法19条)

  • 別表第一の在留資格には活動の制限がある。
  • 許可を受けずに働けば資格外活動となる。
  • 包括的な許可の上限は原則として1週について28時間。
  • 専ら行ったと認められれば入管法24条4号イの退去強制事由。
  • 入管法73条の罪により拘禁刑に処せられれば同条4号ヘに該当する。

資格外活動許可はどのようなときに必要なのか

別表第一の在留資格で在留する人が、その在留資格の活動以外に収入を伴う活動をするときに必要となる。留学生のアルバイト、家族滞在の配偶者のパート、就労資格の人が本来の業務と関係のない副業で報酬を得る場合などが典型である。永住者や定住者などの別表第二の在留資格には活動の制限がないため、許可は不要である。

在留資格の区分就労の可否資格外活動許可
別表第二(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)職種の制限なし不要
就労の在留資格(技術・人文知識・国際業務ほか)在留資格に応じた業務のみ範囲外の活動には必要
留学本来は就労不可必要(原則1週28時間以内)
家族滞在本来は就労不可必要(原則1週28時間以内)
短期滞在就労不可原則として許可されない

週28時間はどのように数えるのか

どの曜日から数え始めても1週について28時間を超えないように計算する。勤務先が複数ある場合は、すべての労働時間を合算する。給与明細やシフト表は残るため、更新の審査で超過が明らかになることは珍しくない。留学の在留資格については、在籍する教育機関の長期休業期間中に限り、1日8時間以内、1週40時間以内まで認められる取扱いがある。

資格外活動許可を受けても認められない仕事はあるのか

ある。風俗営業や店舗型性風俗特殊営業などに関する業務は、包括的な許可の対象から除外されている。接客を伴う飲食店の一部もこれに含まれるため、店の業態を事前に確認する必要がある。清掃など直接に接客をしない業務でも、その営業所での稼働である以上は許可の範囲外と扱われる。

包括許可と個別許可はどう違うのか

包括的な許可は勤務先を特定せずに与えられ、個別の許可は活動の内容と勤務先を特定して与えられる。留学や家族滞在の人に与えられるのは通常は包括的な許可で、勤務先を変えるたびに申請し直す必要はない。他方、就労の在留資格を持つ人が本来の業務と異なる活動を行う場合には、活動の内容を特定した個別の許可を求めることになる。個別の許可は許可された範囲でのみ有効で、内容が変われば改めて申請が必要である。

専ら行ったと判断されるのはどのような場合か

本来の在留資格に対応する活動を行わなくなり、稼働に専念していると認められる場合である。留学の在留資格でありながら学校に通わなくなり、長時間の就労を続けている場合が典型といえる。除籍や退学の後も就労を続けていた場合も同様である。判断は、就労時間の長さだけでなく、本来の活動の実態や生活の実情を併せてみて行われる。

刑事責任を問われることはあるのか

ある。入管法73条は、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる者を処罰の対象としている。立件されるのは超過の程度が大きい事案が中心である。雇った側にも不法就労助長罪が成立しうるため、勤務先を巻き込む結果にもなる。

在留資格にはどのような影響があるのか

刑事処罰の有無とは別に、行為そのものが退去強制事由となる点に注意を要する。資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、入管法24条4号イに該当し、有罪判決を受けていなくても退去強制の手続が進みうる。さらに、同法73条の罪により拘禁刑に処せられた場合は、同条4号ヘに該当する。1年を超える拘禁刑の実刑を要件とする同条4号リとは異なり、刑期の下限が定められていない。

退去強制に至らない場合でも、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では素行が考慮されるため、超過稼働の事実は不許可の理由になりうる。すでに超過している場合には、超過の経緯と是正の状況を資料とともに具体的に説明する必要がある。

よくある質問

アルバイトを2か所掛け持ちできますか。

包括的な許可であれば勤務先を特定せずに働けますので、掛け持ち自体は可能です。ただし、時間はすべての勤務先を合算して1週28時間以内でなければなりません。片方だけで28時間まで働き、もう1か所でさらに働くことはできません。シフトを組む前に合計時間を確認してください。

学校を辞めた後もアルバイトを続けてよいですか。

認められません。資格外活動の許可は、本来の在留資格の活動を行っていることを前提としています。除籍や退学の後も就労を続ければ、資格外活動を専ら行っていると評価され、退去強制事由に当たるおそれがあります。進路が決まらない場合は、速やかに在留資格の変更などを検討してください。

28時間を少し超えてしまいました。すぐに退去強制になりますか。

超過した時間の長さだけで直ちに結論が決まるわけではありません。本来の活動を続けているか、超過が一時的か常態的かなどが総合的にみられます。もっとも、在留期間の更新の審査では不利に働きますので、直ちに是正し、経緯を説明できる資料を整えておくことが大切です。

無報酬の手伝いにも許可が必要ですか。

報酬を受けない活動であれば、原則として資格外活動には当たりません。ただし、現金以外の形で対価が支払われている場合や、実質的に労働の対価と評価できる利益を受けている場合は、報酬を受ける活動とみられることがあります。判断に迷う場合は、事前に確認しておくことをお勧めします。

雇う側はどこを確認すればよいですか。

在留カードの表面で在留資格と在留期間を、裏面で資格外活動許可の有無と内容を確認してください。許可の記載がない留学生を働かせれば、雇用主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。カードの写しを保管し、更新のたびに確認する運用にしておくと安全です。

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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

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